○大阪府建設業法施行細則

昭和四十七年八月十四日

大阪府規則第六十九号

大阪府建設業法施行細則をここに公布する。

大阪府建設業法施行細則

大阪府建設業法施行細則(昭和三十六年大阪府規則第七十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「政令」という。)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則五・一部改正)

(許可申請書等の添付書類等)

第二条 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可申請書(以下「許可申請書」という。)又は省令第十三条の二第一項から第三項まで若しくは省令第十三条の三第一項の認可申請書(以下「認可申請書」という。)には、法及び省令に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業所の写真を貼付した営業所概要書(様式第一号)

 許可申請者又は認可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は政令第三条に規定する使用人の次に掲げるいずれかの書類

 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び市町村の長の証明書

 契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 許可申請者若しくは認可申請者又は政令第三条に規定する使用人が外国人である場合にあっては、当該許可申請者若しくは当該認可申請者又は使用人の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等が記載されているものに限る。)又はこれに代わる書面

 許可申請者又は認可申請者が法人である場合にあっては、法人設立等申告書(大阪府税規則(昭和三十六年大阪府規則第二十六号。以下「府税規則」という。)第十九条第五号又は第二十二条第二号の法人設立等申告書をいう。)の控えの写し

 許可申請者又は認可申請者が個人である場合(省令第四条第一項第十五号(省令第十三条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書面を添付することができない場合に限る。以下同じ。)にあっては、開業・廃業申告書(府税規則第二十二条第一号の開業・廃業申告書をいい、開業に係るものに限る。)の控えの写し又は確定申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)第一表の控えの写し

 許可申請者又は認可申請者以外の者が許可申請書若しくは認可申請書又は添付書類を作成した場合にあっては、当該書類の作成に係る委任状(様式第二号)

2 許可申請書又は認可申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。

 次のからまでに掲げるいずれかの書面

 役員(許可申請者又は認可申請者が個人である場合にあっては、その者又はその支配人。以下同じ。)のうち一人が省令第七条第一号イ(1)から(3)までのいずれかに該当することを証する書面及び当該役員が常勤であることを証する書面

 役員のうち一人が省令第七条第一号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当することを証する書面及び当該役員が常勤であることを証する書面並びに同号ロに規定する財務管理、労務管理及び業務運営の経験を有するそれぞれの者が当該役員を直接に補佐する者であることを証する書面

 省令第七条第一号ハに該当することを証する書面

 法第七条第二号又は第十五条第二号に規定する営業所に置く専任の者が専任であること(建設業を営む事務所に常時勤務し、専ら建設業に従事することをいう。)を証する書面並びに当該者が省令別記様式第九号及び第十号に記載する実務の経験を有することを証する書面

 一般建設業の許可又は認可を受けようとする者にあっては、法第七条第四号に規定する財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことを証する書面

 特定建設業の許可又は認可を受けようとする者にあっては、法第十五条第三号に規定する財産的基礎を有することを証する書面

(平二三規則一一〇・全改、平二四規則一一五・平二七規則七二・平二八規則一五三・令元規則五三・令二規則二九・令二規則一一七・一部改正)

(変更届出書等の添付書類等)

第三条 法第十一条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。)の変更届出書、法第十一条第四項(法第十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の書面、省令第七条の二第一項の規定による届出並びに同条第二項及び第三項の書面には、省令に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業所の所在地の変更の場合にあっては、前条第一項第一号に掲げる書面

 法人の役員又は政令第三条に規定する使用人の変更の場合にあっては、当該役員又は使用人の前条第一項第二号に掲げる書面

 法人の役員又は政令第三条に規定する使用人の変更の場合であって当該役員又は使用人が外国人であるときにあっては、当該役員又は使用人の前条第一項第三号に掲げる書面

 届出をする者以外の者が当該変更届出書若しくは当該書面又は添付書類を作成した場合にあっては、当該変更届出書若しくは当該書面又は添付書類の作成に係る委任状(様式第二号)

2 前項の変更届出書等の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。

 省令第七条第一号イ若しくはロに掲げる者又は同号ハに規定する経営体制の変更の場合にあっては、前条第二項第一号に掲げる書面

 法第七条第二号又は第十五条第二号に規定する営業所に置く専任の者の変更の場合にあっては、前条第二項第二号に掲げる書面

3 法第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類及び法第十一条第三項の書面には、省令に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 変更届出書(様式第三号)

 届出をする者が個人である場合にあっては、確定申告書第一表の控えの写し

 届出をする者以外の者が法第十一条第二項の書類若しくは法第十一条第三項の書面又は添付書類を作成した場合にあっては、当該書類若しくは当該書面又は添付書類の作成に係る委任状(様式第二号)

(平二三規則一一〇・全改、平二七規則七二・平二八規則一五三・令元規則五三・令二規則二九・令二規則一一七・一部改正)

(官公署が発行する書類等の有効期限)

第四条 法第五条の許可の申請、法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出又は法第十七条の二第一項から第三項まで若しくは法第十七条の三第一項の認可の申請をする場合に法、省令又は前二条の規定により添付する書類のうち、官公署が発行するもの及び医師の診断書は、申請日又は届出日前三月以内に発行されたものとする。

(平二三規則一一〇・追加、令元規則五三・令二規則一一七・一部改正)

(電話番号の変更届出書)

第五条 許可に係る建設業者は、主たる営業所の電話番号を変更したときは、その日から三十日以内に、省令別記様式第二十二号の二(届出をする者以外の者が同様式による変更届出書を作成した場合にあっては、当該変更届出書の作成に係る委任状(様式第二号)を含む。)による変更届出書により、知事にその旨を届け出なければならない。

(平二三規則一一〇・追加、平二八規則一五三・一部改正)

(訂正の届出書)

第六条 法第五条の許可の申請、法第十一条の変更等の届出又は法第十七条の二第一項から第三項まで若しくは法第十七条の三第一項の認可の申請に記載の誤りがあったときは、建設業に係る訂正の届出書(様式第四号)及び訂正の内容を朱書した許可申請書等の写しを知事に提出しなければならない。

(平二三規則一一〇・追加、令二規則一一七・一部改正)

(廃業等の届出のときに提示する書類)

第七条 法第十二条の規定による届出をするに当たっては、次の各号のいずれかに掲げる書類を提示しなければならない。

 法第十二条第一号に掲げる相続人であることを証する戸籍抄本又はこれに代わる書面

 法第十二条第二号に掲げる者であることを証する法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

 法第十二条第三号に掲げる破産管財人であることを証する法人の登記事項証明書、裁判所が同号に掲げる破産管財人を選任したことを証する裁判所が交付する書面又はこれらに代わる書面

 法第十二条第四号に掲げる清算人であることを証する法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

 法第十二条第五号に掲げる個人又は法人の役員であることを証する書面

(平二三規則一一〇・追加、平二八規則一五三・一部改正)

(許可申請書等の提出部数)

第八条 知事に提出すべき許可申請書並びに法第六条第一項又は第二項(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及びこの規則の規定による添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。

2 前項の規定は、法第十一条若しくは省令第八条の規定により知事に提出すべき届出書及びその添付書類又は知事に提出すべき認可申請書及びその添付書類の部数について準用する。

(平二三規則一一〇・追加、令二規則一一七・一部改正)

(閲覧所の設置)

第九条 法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、大阪府建設業者許可申請書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。

(昭六二規則五・平四規則五四・平一〇規則五四・平一八規則四八・一部改正、平二三規則一一〇・旧第四条繰下、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(閲覧時間等)

第十条 法第十三条各号(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる書類又はこれらの写し(以下「許可申請書等」という。)の閲覧時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日とする。

(昭六二規則五・平元規則三九・平四規則五四・平二一規則五〇・一部改正、平二三規則一一〇・旧第五条繰下、平二七規則七二・一部改正)

(閲覧手続)

第十一条 許可申請書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、許可申請書等閲覧申込書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(昭六二規則五・一部改正、平二三規則一一〇・旧第六条繰下・一部改正)

(許可申請書等の持ち出し禁止)

第十二条 閲覧者は、許可申請書等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(平二三規則一一〇・旧第七条繰下)

(閲覧の停止等)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可申請書等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 許可申請書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(昭六二規則五・平一〇規則五四・一部改正、平二三規則一一〇・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第五項の規定に基づき、建設業者の更新の登録を受けようとする者に係る当該登録及び建設業者登録名簿を閲覧しようとする者に係る当該閲覧については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成七年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇八号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建設業法施行細則別記様式の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来する事業年度に係る同規則第三条に規定する提出及び届出(以下「提出等」という。)(建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第七十六号)附則第二項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされた書類に係る提出等を除く。)について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係る提出等及び当該書類に係る提出等については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第五〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一一〇号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年規則第七二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第一五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建設業法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建設業法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建設業法施行細則の様式第一号の規定により提出されている概要書は、改正後の大阪府建設業法施行細則の様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建設業法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建設業法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平23規則110・追加、令2規則29・旧様式第1号その2・一部改正)

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(平23規則110・追加、平24規則115・令3規則124・一部改正)

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(昭62規則5・全改、平元規則39・平9規則75・平18規則108・平18規則143・平21規則50・一部改正、平23規則110・旧別記様式・一部改正、平28規則117・平28規則153・令3規則124・一部改正)

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(平23規則110・追加、令2規則117・令3規則124・一部改正)

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(平23規則110・追加、平28規則117・令2規則117・一部改正)

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大阪府建設業法施行細則

昭和47年8月14日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第4章 建設業
沿革情報
昭和47年8月14日 規則第69号
昭和48年4月28日 規則第61号
昭和62年3月11日 規則第5号
平成元年6月2日 規則第39号
平成4年7月13日 規則第54号
平成7年4月14日 規則第36号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第54号
平成18年3月28日 規則第48号
平成18年4月28日 規則第108号
平成18年10月24日 規則第143号
平成21年3月31日 規則第50号
平成23年8月5日 規則第110号
平成24年7月6日 規則第115号
平成27年3月30日 規則第72号
平成28年5月26日 規則第117号
平成28年10月28日 規則第153号
令和元年11月28日 規則第53号
令和2年3月23日 規則第29号
令和2年10月6日 規則第117号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号