○大阪府土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

昭和四十九年三月三十日

大阪府規則第十八号

〔土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則〕をここに公布する。

大阪府土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

(昭五五規則六六・平一二規則一二六・平三一規則九〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第七号イ及び第六十三条第三項第七号イの認定(以下「認定」という。)に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五二規則二・昭五五規則六六・昭六二規則七〇・昭六三規則五七・平五規則四一・平六規則九七・平九規則五四・平一二規則一二六・平一五規則三九・平一六規則二六・平一七規則七〇・平一八規則五二・平三一規則九〇・一部改正)

(認定の手続)

第二条 認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第一号)を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の認定をしたときは、都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書(様式第二号)を交付する。

(昭五二規則二・昭六二規則七〇・平五規則四一・平九規則五四・平一二規則一二六・一部改正、平三一規則九〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(申請書の提出部数)

第三条 この規則の規定による申請書の提出部数は、正本一部及び副本二部とする。

(平一二規則一二六・旧第十四条繰上、平三一規則九〇・旧第十三条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に造成工事に着手している宅地の造成に係る認定の申請についての第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該認定に係る宅地の造成に着手する前」とあるのは「昭和四十九年六月三十日まで」とする。

3 この規則の施行の際、既に造成工事を完了している宅地の造成について認定を受けようとする場合には、第二条第一項及び第五条から第七条までの規定にかかわらず、昭和四十九年六月三十日までの間に限り、優良宅地認定申請書を知事に提出して造成工事が完了した宅地の証明書(別記様式第十号)により認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。

(昭和五二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に造成工事に着手している宅地で、次の各号のいずれかに該当するものの造成に係る認定の申請についての改正後の土地譲渡益重課制度及び特定長期譲渡所得課税制度に係る優良宅地認定事務に関する規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「宅地の造成に着手する前」とあるのは、「宅地を譲渡するまで」とする。

 昭和五十四年建設省告示第七百六十七号第一第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる施設の用に供され、かつ、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第四項第五号イ又は第六十三条第三項第五号イに該当する宅地

 法第二十八条の五第二項第一号又は第六十三条の二第三項第一号に該当する宅地

(昭和六三年規則第五七号)

この規則は、昭和六十三年八月十三日から施行する。

(平成五年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の土地譲渡益重課制度及び特定長期譲渡所得課税制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府土地譲渡益重課制度及び特定長期譲渡所得課税制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第三号の改正規定(「第31条の2第2項第12号ハ(第62条の3第4項第12号ハ」を「第31条の2第2項第13号ハ(第62条の3第4項第13号ハ」に改める部分を除く。)及び第二条中様式第三号(裏)の改正規定(「第31条の2第2項第13号ニ」を「第31条の2第2項第14号ニ」に、「第62条の3第4項第13号ニ」を「第62条の3第4項第14号ニ」に改める部分を除く。)は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則90・全改)

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(昭62規則70・全改、平5規則41・平9規則54・平12規則126・一部改正、平31規則90・旧様式第9号繰上・一部改正)

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大阪府土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

昭和49年3月30日 規則第18号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第11編 築/第3章 宅地建物
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和52年1月17日 規則第2号
昭和55年5月23日 規則第66号
昭和62年10月30日 規則第70号
昭和63年8月12日 規則第57号
平成5年5月12日 規則第41号
平成6年11月2日 規則第97号
平成8年3月27日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第54号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第126号
平成15年3月25日 規則第39号
平成16年3月26日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第70号
平成18年3月28日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第104号
平成31年4月26日 規則第90号