○大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則

昭和四十七年八月十四日

大阪府規則第六十八号

大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則をここに公布する。

大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則

(閲覧所の設置)

第一条 積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第十四条第一項の規定により、大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。

(平元規則三九・平一〇規則五四・平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(閲覧時間等)

第二条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号。以下「法」という。)第十三条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧時間は、午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後四時三十分までとする。

2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日とする。

(昭四八規則六〇・平元規則三九・平四規則五四・一部改正)

(閲覧手続)

第三条 名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、名簿等閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(名簿等の持ち出し禁止)

第四条 閲覧者は、名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第五条 知事は、法第十三条の規定により閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 この規則又は係員の指示に従わないとき。

 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(平元規則三九・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二八日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第三十一条の規定による改正前の大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第三十一条の規定による改正後の大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・一部改正)

画像

大阪府積立式宅地建物販売業者名簿閲覧規則

昭和47年8月14日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第3章 宅地建物
沿革情報
昭和47年8月14日 規則第68号
昭和48年4月28日 規則第60号
平成元年6月2日 規則第39号
平成4年7月13日 規則第54号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第54号
平成18年3月28日 規則第48号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号