○大阪府宅地建物取引業法施行細則

昭和四十年三月三十一日

大阪府規則第十五号

大阪府宅地建物取引業法施行細則の全部を改正する規則をここに公布する。

大阪府宅地建物取引業法施行細則

宅地建物取引業法施行細則(昭和二十八年大阪府規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「政令」という。)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「施行規則」という。)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年/法務省/建設省/令第一号。以下「保証金規則」という。)に定めるもののほか、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則二九・平元規則三九・令元規則五三・一部改正)

(免許申請書の添付書類等)

第二条 法第四条第一項に規定する免許申請書(以下「免許申請書」という。)には、同条第二項各号に掲げる書類並びに施行規則第一条の二第一項及び第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 免許申請書を提出しようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。)、政令第二条の二に規定する使用人及び事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士(以下「宅地建物取引士」という。)(以下これらを「役員等」と総称する。)の次に掲げるいずれかの書類

 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び市町村の長の証明書

 契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 法第三条第一項の免許の有効期間(同条第三項の規定による免許の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同項の免許の有効期間を含む。)の満了後引き続き法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(以下「宅地建物取引業」という。)を営もうとする場合でその業績が当該免許の有効期間のうち一年以上ないときにあっては、法第六十六条第一項第六号に該当しない旨を誓約する書面

 宅地建物取引士が専任であること(宅地建物取引業を営む事務所に常時勤務し、専ら宅地建物取引業に従事することをいう。)を証する書面

 免許申請書を提出しようとする者(法人である場合においては、その役員(相談役及び顧問を含む。)をいう。)が事務所を設置する建物と同一の建物内に所在する他の法人の業務に従事し、又はその代表権を有する場合にあっては、宅地建物取引業の業務に支障がない旨を誓約する書面

 役員等が外国人である場合にあっては、当該役員等の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等が記載されているものに限る。)又はこれに代わる書面

 人の居住の用に供する建物若しくは建物の人の居住の用に供する部分の一部を事務所とする場合又は建物若しくは建物の部分の全部若しくは一部を他の者と共同で事務所として使用する場合にあっては、当該建物又は建物の部分の間取図又は平面図

 申請の日の属する事業年度に設立された法人で、施行規則第一条の二第一項第六号に掲げる書面を添付することができない場合にあっては、その理由を記載した書面及び当該法人の設立時における貸借対照表

2 免許申請書の提出に当たっては、賃貸借契約書その他の事務所を使用する権原を証する書面を提示しなければならない。

(平二二規則五二・全改、平二四規則一一五・平二七規則七一・令元規則五三・一部改正)

(変更届出書の添付書類)

第三条 施行規則第五条の三第一項に規定する宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書には、その変更が法人の役員、政令第二条の二に規定する使用人又は事務所ごとに置かれる宅地建物取引士の増員又は交代によるものであるときは、その届出に係る者に関する施行規則第五条の三第二項に規定する書類のほか、前条第一項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令元規則五三・追加)

(閲覧所の設置)

第四条 施行規則第五条の二第一項の規定により、大阪府宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。

(昭四〇規則三六・昭四二規則四五・一部改正、昭四七規則五三・旧第七条繰上、昭五六規則二九・旧第六条繰上・一部改正、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第五条繰上、平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一三〇・旧第三条繰上、平一四規則五六・旧第二条繰下、平一八規則五四・一部改正、令元規則五三・旧第三条繰下、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(閲覧時間等)

第五条 法第十条の宅地建物取引業者名簿等(以下「名簿等」という。)の閲覧時間は、次項に規定する休日を除き、午前九時三十分から午後五時までとする。

2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日とする。

(昭四七規則五三・旧第八条繰上・一部改正、昭四八規則五九・一部改正、昭五六規則二九・旧第七条繰上、平元規則三九・平四規則五四・一部改正、平九規則五・旧第六条繰上、平一二規則一三〇・旧第四条繰上、平一四規則五六・旧第三条繰下、平二二規則五二・一部改正、令元規則五三・旧第四条繰下)

(名簿等の閲覧手続)

第六条 名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、宅地建物取引業者名簿等閲覧申込書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(昭四七規則五三・旧第九条繰上・一部改正、昭四九規則一二・一部改正、昭五六規則二九・旧第八条繰上・一部改正、平九規則五・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則一三〇・旧第五条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第四条繰下、令元規則五三・旧第五条繰下)

(名簿等の持ち出し禁止)

第七条 閲覧者は、名簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(昭四七規則五三・旧第十条繰上、昭五六規則二九・旧第九条繰上、平九規則五・旧第八条繰上、平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一三〇・旧第六条繰上、平一四規則五六・旧第五条繰下、令元規則五三・旧第六条繰下)

(名簿等の閲覧の停止又は禁止)

第八条 知事は、法第十条の規定により閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 前条の規定に違反したとき。

 名簿等を汚損し、又は破損したとき。

 他人に迷惑を及ぼしたとき。

 名簿等の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、名簿等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(昭四七規則五三・旧第十一条繰上、昭五六規則二九・旧第十条繰上・一部改正、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第九条繰上、平一二規則一三〇・旧第七条繰上、平一四規則五六・旧第六条繰下、令元規則五三・旧第七条繰下)

(廃業等届出書の添付書類)

第九条 施行規則第五条の五第一項に規定する廃業等届出書には、法第十一条第一項各号のいずれかに該当する事実を証する書面及び届出者と法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)との関係を証する書面を添付しなければならない。ただし、同項第五号に該当する場合は、この限りでない。

(平元規則三九・全改、平九規則五・旧第十条繰上、平一二規則一三〇・旧第八条繰上、平一四規則五六・旧第七条繰下、平二二規則五二・一部改正、令元規則五三・旧第八条繰下)

(試験の合格証書等)

第十条 施行規則第十一条第一項の規定により宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)の合格者に交付する合格証書は、合格証書(様式第二号)とする。

2 法第十七条第一項の規定により試験の合格の決定を取り消された者は、速やかに、前項の合格証書を知事に返納しなければならない。

3 試験に合格した者は、合格証明書交付申請書(様式第三号)を知事に提出して、合格証明書(様式第四号)の交付を受けることができる。

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十一条繰上・一部改正、平一二規則一三〇・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第八条繰下、平二七規則七一・一部改正、令元規則五三・旧第九条繰下)

(実務経験の内容)

第十一条 法第十八条第一項の実務の経験は、宅地建物取引業者又はその従業者として、物件の調査、契約その他の宅地建物取引業に係る取引に関する業務を行った経験でなければならない。

(平一四規則五六・追加、平二二規則五二・一部改正、令元規則五三・旧第十条繰下)

(登録申請書の添付書類及び試験の合格証書等の提示)

第十二条 法第十九条第一項に規定する登録申請書には、施行規則第十四条の三第三項に規定する書類のほか、第二条第一項第一号に掲げる書類を添付し、及びこれらの提出に当たっては、試験に合格した者であることを証する書面を提示しなければならない。

(平一四規則五六・追加、平二七規則七一・一部改正、令元規則五三・旧第十一条繰下・一部改正)

(変更登録申請書の添付書類)

第十三条 施行規則第十四条の七第一項に規定する変更登録申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 氏名又は本籍に変更があった場合 戸籍の抄本又はこれに代わる書面

 住所に変更があった場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面

 宅地建物取引業者の業務に従事しなくなった場合 その旨を証する書面

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十二条繰上・一部改正、平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第九条繰下、令元規則五三・旧第十二条繰下)

(死亡等届出書の添付書類)

第十四条 施行規則第十四条の七の二第一項に規定する死亡等届出書には、法第二十一条各号のいずれかに該当する事実を証する書面及び届出者と法第十八条第一項の登録を受けている者との関係を証する書面を添付しなければならない。

(平元規則三九・全改、平九規則五・旧第十三条繰上、平一二規則一三〇・旧第十一条繰上、平一四規則五六・旧第十条繰下、令元規則五三・旧第十三条繰下・一部改正)

(登録消除申請書)

第十五条 法第二十二条第一号に規定する申請は、登録消除申請書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十四条繰上・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十二条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第十一条繰下、令元規則五三・旧第十四条繰下)

(宅地建物取引士証再交付申請書の添付書類)

第十六条 亡失又は滅失を理由として宅地建物取引士証の再交付の申請をしようとする者は、施行規則第十四条の十五第二項に規定する宅地建物取引士証再交付申請書に、当該再交付の申請の理由となった事実を証する書面を添付しなければならない。

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十五条繰上、平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十三条繰上、平一四規則五六・旧第十二条繰下、平二七規則七一・一部改正、令元規則五三・旧第十五条繰下)

(営業保証金取戻し公告届等)

第十七条 保証金規則第七条第三項の規定による届出は、営業保証金取戻し公告届(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の営業保証金取戻し公告届には、保証金規則第七条第一項又は第二項の規定による公告が登載された官報及び届出者と宅地建物取引業者との関係を証する書面を添付しなければならない。

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十四条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第十三条繰下、平二九規則八三・一部改正、令元規則五三・旧第十六条繰下)

(証明願)

第十八条 保証金規則第八条第一項及び第二項の規定による証明書の請求は、証明願(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十五条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第十四条繰下、平二九規則八三・一部改正、令元規則五三・旧第十七条繰下)

(書類の提出部数)

第十九条 知事に提出すべき書類のうち次に掲げる書類の提出部数は、正本一部及び写し一部とする。

 免許申請書及びその添付書類

 施行規則第五条の五に規定する廃業等届出書及びその添付書類

 施行規則第十四条の五第一項に規定する登録移転申請書

 施行規則第十四条の七第一項に規定する変更登録申請書及びその添付書類

 施行規則第十四条の七の二第一項に規定する死亡等届出書及びその添付書類

 第十七条に規定する営業保証金取戻し公告届及びその添付書類

 第十八条に規定する証明願

 施行規則第十九条第三項に規定する届出書及びその添付書類

(昭五六規則二九・追加、平元規則三九・一部改正、平九規則五・旧第十九条繰上・一部改正、平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一三〇・旧第十七条繰上・一部改正、平一四規則五六・旧第十六条繰下、平一八規則五四・一部改正、平二二規則五二・旧第十九条繰上・一部改正、令元規則五三・旧第十八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に改正前の宅地建物取引業法施行細則(昭和二十八年大阪府規則第六号)第五条の規定により宅地建物取引業者登録証の交付を受けている者は、この規則の施行の日から三十日以内に当該宅地建物取引業者登録証を知事に返納しなければならない。

(昭和四〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第二九号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。ただし、第三条中大阪府宅地建物取引業法施行細則第四条、第十九条第二号及び様式第二号の改正規定は、同年九月一日から施行する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第三十条の規定による改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第三十条の規定による改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている合格証書、合格証明書又は証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている合格証書、合格証明書又は証明書で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

(平成一四年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第五四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五二号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている合格証書又は合格証明書で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

(平成二九年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明願は、改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の大阪府宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平9規則5・全改、平9規則75・平10規則54・一部改正、平12規則130・旧様式第2号繰上・一部改正、平14規則56・令元規則53・一部改正)

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(昭56規則29・全改、平元規則39・旧様式第5号繰上・一部改正、平9規則5・旧様式第4号繰上・一部改正、平12規則130・旧様式第3号繰上・一部改正、平14規則56・平27規則71・令元規則53・一部改正)

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(昭56規則29・全改、平元規則39・旧様式第6号繰上・一部改正、平9規則5・旧様式第5号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則130・旧様式第4号繰上・一部改正、平14規則56・平27規則71・令元規則53・令3規則124・一部改正)

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(昭56規則29・全改、平元規則39・旧様式第7号繰上・一部改正、平9規則5・旧様式第6号繰上・一部改正、平12規則130・旧様式第5号繰上・一部改正、平14規則56・平27規則71・令元規則53・一部改正)

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(昭56規則29・全改、平元規則39・旧様式第9号繰上・一部改正、平9規則5・旧様式第7号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則130・旧様式第6号繰上・一部改正、平14規則56・平27規則71・令元規則53・令3規則124・一部改正)

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(平14規則56・全改、平29規則83・令元規則53・令3規則124・一部改正)

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(平14規則56・全改、平29規則83・令元規則53・令3規則124・一部改正)

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大阪府宅地建物取引業法施行細則

昭和40年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第3章 宅地建物
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第15号
昭和40年4月12日 規則第36号
昭和41年8月8日 規則第50号
昭和42年6月28日 規則第45号
昭和47年4月28日 規則第53号
昭和48年4月28日 規則第59号
昭和49年3月29日 規則第12号
昭和56年3月30日 規則第29号
平成元年6月2日 規則第39号
平成4年7月13日 規則第54号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年3月14日 規則第5号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第130号
平成14年3月29日 規則第56号
平成18年3月28日 規則第54号
平成22年6月29日 規則第52号
平成24年7月6日 規則第115号
平成27年3月30日 規則第71号
平成29年5月19日 規則第83号
令和元年11月28日 規則第53号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号