○大阪府宅地造成等規制法施行細則
昭和三十八年四月十一日
大阪府規則第二十五号
大阪府宅地造成等規制法施行細則をここに公布する。
大阪府宅地造成等規制法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七規則七〇・一部改正)
(平六規則一二・一部改正)
一 十分間降雨量 十五ミリメートル
二 流出係数 〇・九
(昭四一規則六九・平一八規則一四七・平一九規則六・平二七規則七〇・一部改正)
(擁壁の設置の緩和)
第四条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第六条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。
一 石積工
二 編柵工
三 筋工
四 積苗工
五 前各号に準ずる工法
(平一二規則一二八・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正)
(国又は都道府県との協議)
第五条 国又は都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)の区域内においては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市を含む。第七条第一項において同じ。)は、法第十一条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第三号)に省令第四条の表に掲げる図面及び計算書を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の宅地造成に関する工事の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、宅地造成に関する工事の協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知する。
(平六規則一二・平一二規則一二八・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正)
(工事計画の変更の許可の申請等)
第六条 法第十二条第一項の許可の申請は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。
2 法第十二条第二項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。
(平一八規則一四七・全改)
(国又は都道府県との変更協議)
第七条 国又は都道府県は、法第十二条第三項において準用する法第十一条の規定による協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の変更協議申出書(様式第六号)に省令第四条の表に掲げる図面及び計算書のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して知事に提出しなければならない。
(平一八規則一四七・全改、平二七規則七〇・一部改正)
(工事等の届出の添付書類)
第八条 法第十五条第一項及び第二項の規定による届出をしようとする者は、省令第二十九条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した附近見取図を添付して知事に提出しなければならない。
(平一七規則六六・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正)
(工事中止等の届)
第九条 法第八条第一項本文の許可を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事中止等届(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(平六規則一二・平一二規則一二八・平一八規則一四七・一部改正)
2 前項の宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第四条第一項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。
(平一五規則三八・追加、平一七規則六六・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正)
(昭四六規則一六・一部改正、平一五規則三八・旧第十条繰下・一部改正、平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正)
(標識の提示)
第十二条 法第八条第一項本文の工事の許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に許可を受けた旨の標識(様式第十号)を掲示しておかなければならない。
(平六規則一二・一部改正、平一五規則三八・旧第十一条繰下・一部改正、平一八規則一四七・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十八年四月十一日から施行する。
附則(昭和四一年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一六号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一五年規則第三八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書等は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平6規則12・平15規則38・平18規則147・平27規則70・一部改正)
(平6規則12・平12規則128・一部改正)
(平18規則147・全改、平19規則6・平27規則70・一部改正)
(平18規則147・全改、平27規則70・一部改正)
(平18規則147・全改)
(平18規則147・全改、平19規則6・平27規則70・一部改正)
(平6規則12・平12規則128・平15規則38・一部改正)
(平15規則38・追加、平17規則66・平18規則147・一部改正)
(平15規則38・追加、平17規則66・平18規則147・平27規則70・一部改正)
(平6規則12・一部改正、平15規則38・旧様式第8号繰下・一部改正)