○建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例
昭和四十七年三月三十一日
大阪府条例第十一号
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例をここに公布する。
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第三条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計又は工事監理をすることができない建築物の延べ面積の特例を定めるものとする。
(昭五九条例三〇・一部改正)
(延べ面積の特例)
第二条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域内における建築物でその建築物の延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するものについては、法第三条の二第一項第二号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)及び法第三条の三第一項に規定する延べ面積は、五十平方メートル以上とする。
(昭五九条例三〇・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三〇号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。