○大阪府建築計画概要書等閲覧規程

昭和四十六年二月八日

大阪府告示第百五十七号

建築基準法施行規則第十一条の二第二項の規定に基づき、〔建築計画概要書の閲覧の場所及び閲覧に関する規程〕を次のように定めた。

大阪府建築計画概要書等閲覧規程

(昭五一告示四七五・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十一条の三第三項の規定に基づき建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五一告示四七五・平元告示八〇九・平一一告示八三二・平一八告示七三〇・平二二告示五六一の二・令三告示一七四・一部改正)

(閲覧所)

第二条 大阪府建築計画概要書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。

(昭五一告示四七五・平元告示八〇九・平一〇告示五五九・平一八告示七三〇・令三告示一五一一の二・令四告示四七五の二・一部改正)

(閲覧時間等)

第三条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。

2 閲覧所の休日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日とする。

(昭五一告示四七五・平元告示八〇九・平四告示九〇〇・平二二告示五六一の二・一部改正)

(閲覧手続)

第四条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。ただし、閲覧しようとする者がやむを得ない理由により建築物、建築設備及び工作物を特定する情報等を記入することができない場合において、知事が当該閲覧の申請が建築基準法第九十三条の二の規定の趣旨に適合するものであると認めるときは、この限りでない。

(昭五一告示四七五・平二二告示五六一の二・一部改正)

(建築計画概要書等の持出し禁止等)

第五条 建築計画概要書等の閲覧に際しては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 建築計画概要書等は閲覧所の外に持ち出さないこと。

 この規程及び係員の指示に従うこと。

 建築計画概要書等を丁重に取扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしないこと。

 他人に迷惑を及ぼさないこと。

(昭五一告示四七五・平二二告示五六一の二・一部改正)

(閲覧の中止等)

第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 前二条の規定に違反した者

 建築基準法第九十三条の二の規定の趣旨を逸脱して、明らかに営業その他の目的のために閲覧の請求をした者

 前二号に掲げるもののほか、知事が不適当と認める者

(平二二告示五六一の二・追加)

この規程は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和五一年告示第四七五号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

改正文(平成元年告示第八〇九号)

平成元年六月四日から実施する。

改正文(平成四年告示第九〇〇号)

平成四年八月一日から実施する。

改正文(平成一〇年告示第五五九号)

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年告示第八三二号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一八年告示第七三〇号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年告示第五六一号の二)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(令和三年告示第一七四号)

令和三年二月十二日から実施する。

改正文(令和三年告示第一五一一号の二)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和四年告示第四七五号の二)

令和四年四月一日から実施する。

(昭51告示475・全改、平元告示809・平10告示559・平11告示832・平18告示730・平22告示561の2・令3告示1511の2・一部改正)

画像

大阪府建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年2月8日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
昭和46年2月8日 告示第157号
昭和48年4月28日 告示第636号
昭和51年3月26日 告示第475号
平成元年6月2日 告示第809号
平成4年7月13日 告示第900号
平成10年3月30日 告示第559号
平成11年4月30日 告示第832号
平成18年3月28日 告示第730号
平成22年3月31日 告示第561号の2
令和3年2月12日 告示第174号
令和3年10月27日 告示第1511号の2
令和4年3月31日 告示第475号の2