○建築基準法第四十二条第二項の規定による道の指定
昭和三十九年七月一日
大阪府告示第五百七十八号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定に基づく道の指定(昭和二十六年大阪府告示第三十六号)を次のとおり改正する。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定による道を次のとおり指定する。
一 現に一般交通の用に使用されている幅員四メートル未満の道で、その境界が明確なもの。ただし、幅員一・八メートル未満の私有地の道は除く。
二 市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)の規定により指定された建築線で、その間の距離が四メートル未満二・七メートル以上のもの。