○大阪府建築基準法施行細則

昭和二十五年十一月二十二日

大阪府規則第百十一号

〔建築基準法施行細則〕をここに公布する。

大阪府建築基準法施行細則

(昭三五規則六七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)及び大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一七三・追加、平一三規則六九・一部改正)

(道路の位置の指定の申請)

第二条 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、規則第九条に規定する図書のほか、様式第一号による指定申請書の正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の一筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

 指定を受けようとする道路の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 道路の位置の指定を受けようとする者及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める図書又は書面

(昭三五規則六七・全改、昭四二規則一一・昭四四規則五〇・昭四五規則一〇四・昭五一規則五・一部改正、平一二規則一七三・旧第一条繰下・一部改正、平一五規則三七・平一七規則六五・平二五規則四二・一部改正)

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第三条 規則第十条の四第一項及び第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面は、次条から第三条の四まで、第二十九条の四から第二十九条の八まで、第二十九条の十第二十九条の十一第三十条の三及び第三十条の五に定める場合を除き、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

イ 方位、道路及び目標となる地物

ロ 敷地の位置

ハ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ハ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

ニ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ホ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

イ 縮尺及び方位

ロ 間取、各室の用途及び床面積

ハ 工場にあっては、作業場、機械設置等の位置

ニ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図

イ 縮尺

ロ 開口部の位置

二面以上の断面図

イ 縮尺

ロ 地盤面

ハ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

イ 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

ロ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

 様式第三号による工場・危険物調書(規則第十条の四第一項に規定する許可関係規定(法第四十三条第二項第二号、第五十三条第四項及び第五項、第五十五条第三項及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十八条第二項並びに第六十八条の五の三第二項を除く。)による許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を規則第十条の四第一項又は規則第十条の四の二第一項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平二〇規則五七・全改、平二五規則四二・平二七規則九三・平三〇規則三三・平三〇規則九八・令元規則一八・令五規則一七・一部改正)

第三条の二 規則第十条の四第一項及び第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第四十三条第二項第一号の規定による認定(以下この項及び次項において「認定」という。)又は法第四十三条第二項第二号の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、前条第一項第一号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書(配置図、日影図、日影形状算定表、二面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 地盤面の異なる区域の境界線

ロ 用途地域の境界線

ハ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線

ハ 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線

ニ 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

ホ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

ヘ 日影時間の異なる区域の境界線

ト 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

チ 敷地内における建築物の位置

リ 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ヌ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

ル 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)

ヲ 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ワ 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

カ 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ヨ 土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

イ 土地の高低

ロ 用途地域の境界線

ハ 平均地盤面

ニ 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ホ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線

ハ 敷地内における建築物の位置及び用途

ニ 敷地周囲の通路及び空地の配置

ホ 隣地にある建築物の位置及び用途

ヘ 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

 認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

 認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

 様式第三号による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前条第一項第一号の表及び前項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を認定又は許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を認定又は許可の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一一規則七二・追加、平一二規則一七三・平一三規則六九・平一七規則六五・平二〇規則五七・平二五規則四二・平三〇規則九八・一部改正)

第三条の二の二 規則第十条の四第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第五十三条第四項又は第五項の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 用途地域の境界線

ロ 壁面線又は法第五十三条第四項若しくは第五項第二号若しくは第三号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

ハ 建築物の構造及び階数

ニ 門又は塀の位置、高さ及び構造

ホ 敷地周囲の通路及び空地の配置

ヘ 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

イ 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

ロ 開口部及び防火設備の位置

二面以上の立面図

イ 開口部の寸法

ロ 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

ハ 壁面線等の位置及び建築物と壁面線等との距離

二面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

 様式第三号による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 第三条第一項第一号の表及び前項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を許可の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一三規則六九・追加、平一七規則六五・平二〇規則五七・平二五規則四二・令元規則一八・一部改正)

第三条の二の三 規則第十条の四第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第五十五条第三項及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十八条第二項並びに第六十条の三第二項ただし書の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び第三条の二第一項第一号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第三条第一項第一号の表及び第三条の二第一項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の許可の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平二〇規則五七・追加、平二五規則四二・平二七規則九三・平二八規則一五二・令五規則一七・一部改正)

第三条の三 規則第十条の四第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの、第三条の二第一項第一号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

イ 縮尺及び方位

ロ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第三条第一項第一号の表第三条の二第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の許可の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭六三規則六五・追加、平三規則六・一部改正、平一一規則七二・旧第三条の二繰下・一部改正、平一二規則一七三・平一五規則三七・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

第三条の四 前条の規定は、規則第十条の四第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請に係る図書又は書面について準用する。この場合において、前条第一項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画」と読み替えるものとする。

(平一一規則七二・追加、平一五規則三七・平二〇規則五七・一部改正)

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第三条の五 規則第十条の四第四項の知事が規則で定める図書又は書面は、規則第三条第二項第一号イ及びロに掲げる図書(規則第十条の四第四項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けようとする工作物が、令第百三十八条第三項第一号又は第五号に規定するものである場合にあっては、これらの図書又は書面並びに様式第三号による工場・危険物調書)とする。

2 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭五一規則五・追加、昭六三規則六五・旧第三条の二繰下・一部改正、平三規則六・旧第三条の三繰下・一部改正、平五規則四八・一部改正、平一一規則七二・旧第三条の四繰下・一部改正、平一二規則一七三・平一二規則二六六・平一三規則二三・平二〇規則五七・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第四条 法第五十三条第三項第二号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上でその和が十五メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前二号のいずれかに準ずると認められるもの

(昭三五規則六七・旧第五条繰上・全改、昭四六規則三四・昭五三規則三・平一三規則二三・平一三規則六九・平三〇規則三三・一部改正)

第五条 削除

(昭四六規則三四)

(確認の申請書と同時に提出する図書)

第六条 法第六条第一項(法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次に掲げる図書を添付しなければならない。

 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 建築物の敷地に接する道路が法第四十二条第二項の規定により道路とみなされている場合は、同項の規定によりその道路の境界線とみなされている線を明らかにする図書

 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が令第百三十八条第三項第一号若しくは第五号に規定するものである場合は、様式第三号による工場・危険物調書正本一通及び副本一通

 高さ二メートルを超える崖がけに近接して建築物を建築し、又は工作物を築造する場合は、崖の上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

 建築物が居室を有するものである場合は、次に掲げる図書

 令第二十条の七第一項第一号に規定する居室(以下この号において「居室」という。)、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下「天井裏等」という。)及び居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(令第百二十九条の二の五第二項第一号に定める構造を有するものに限る。以下この号において「機械換気設備」という。)を設ける場合にあっては、次に掲げる図書

(1) 機械換気設備のスイッチの位置及び構造を示す図面

(2) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 令第二十条の八第一項第一号イ(3)若しくはロ(3)又はハに規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いた機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあっては、次のいずれかの図書

(1) 居室の空気圧が当該居室に係る天井裏等の空気圧より高くするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(2) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第二項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料を用いていることを示す書類

 建築物が法第八十六条の七の規定により既存の建築物に対する制限の緩和をうけるものである場合は、様式第四号による調書

 工作物が法第八十八条第二項において準用する法第八十六条の七の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、様式第四号の二による調書

 建築物に関して既に受けた法、令又は条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

2 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、確認に参考となる図書を添付させることがある。

3 第一項第八号に規定する場合において、当該許可、認定又は承認を受けた者(以下「許可受け人」という。)と当該申請に係る建築主とが異なる場合、当該建築主は、速やかに当該建築主及び当該許可受け人が記名した様式第四号の三による届書を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、許可受け人の記名を省略することができる。

(昭三五規則六七・全改、昭四〇規則六九・昭四二規則一一・昭四三規則二・昭四四規則五〇・昭四六規則三四・昭五一規則五・昭六二規則七四・昭六三規則六五・平四規則六〇・平五規則二四・平六規則七三・平一一規則七二・平一二規則一七三・平一二規則二六六・平一五規則三七・平一六規則五八・平一九規則二・平二〇規則五七・平二一規則七五・平二三規則一三・平二五規則四二・令二規則一二・令五規則一七・一部改正)

(計画通知書と同時に提出する書類)

第七条 法第十八条第二項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書面に前条第一項各号に掲げる図書その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平二〇規則五七・全改)

(完了検査申請書等に添えて提出する書類)

第七条の二 規則第四条第一項第六号及び第四条の八第一項第四号の規定により知事が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 工事監理報告書

 建築設備工事監理報告書

 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認める書類

 コンクリート工事施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄骨工事施工状況報告書

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水、排水その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 令第二十条の八第一項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 合併処理浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 前項各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の規定による申請に係る工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する特定建築行為(以下「特定建築行為」という。)である場合にあっては、規則第四条第一項第六号の規定により知事が定める書類は、次に掲げる書類とする。

 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認める書類

 外壁、窓等の構造、位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

 空気調和設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 空気調和設備以外の換気設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 照明設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 給湯設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 エネルギー利用効率化設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二〇規則五七・全改、平二二規則一一・平二五規則四二・平二九規則七三・一部改正)

(工事完了通知書等に添えて提出する書類)

第七条の三 法第十八条第十六項又は第十九項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書面に前条第一項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、法第十八条第十六項の規定による通知に係る工事が特定建築行為である場合にあっては、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平二〇規則五七・全改、平二七規則九三・平二九規則七三・一部改正)

(コンクリート工事施工計画の報告)

第七条の四 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、階数が三以上であり、又は延べ面積が五百平方メートルを超えるものに係る工事監理者は、当該工事の着手前に、当該工事監理者及び工事施工者が記名した様式第四号の四によるコンクリート工事施工計画報告書に、次に掲げる書類を添えて知事に報告しなければならない。

 コンクリート打込計画表

 骨材試験報告書

 コンクリート配合報告書

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一六規則五八・追加、平二〇規則五七・旧第七条の六繰上・一部改正、平二一規則七五・令五規則一七・一部改正)

(建築確認における建築主等の変更)

第八条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあっては、築造主をいう。第三項次条第一項及び第十条第一項において同じ。)の変更があったときは、新建築主は、様式第六号による届書を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該届書に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条の規定により定める市街化調整区域内に存する場合において、同法第二十九条又は第四十三条の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、代理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、第一項に準じて建築主事に届け出なければならない。

(昭三五規則六七・全改、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則二三・平一五規則三七・平一六規則五八・平一八規則九四・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(建築確認の変更等)

第九条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、当該確認に係る工事の完了前において、規則第三条の二に規定する軽微な変更を行う場合は、様式第六号による届書を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該確認を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(昭五一規則五・全改、昭六二規則七四・平五規則二四・平五規則二四・平六規則七三・平一一規則七二・平一二規則一七三・平一六規則五八・平一八規則八・平一八規則九四・平二〇規則五七・一部改正)

(工事の取りやめ)

第十条 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、様式第七号による届書に、工事の全部を取りやめた場合にあっては許可書を、工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添えて知事に提出しなければならない。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、様式第七号による届書を建築主事に提出しなければならない。

(昭六二規則七四・全改、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則二三・一部改正)

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書及び書類)

第十条の二 規則第十条の二十三第六項の知事が規則で定める図書及び書類は、次に掲げる図書及び書類とする。

 全体計画において法第六条の三第一項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合は、同条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し

 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、様式第三号による工場・危険物調書正本一通及び副本一通

 高さ二メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

 第六条第一項第二号第五号第六号及び第八号に掲げる図書

2 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する図書及び書類のほか、法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の変更の認定を含む。)及び法第八十七条の二第一項の規定による認定(同条第二項において準用する法第八十六条の八第三項の変更の認定を含む。)(次条及び第十条の四においてこれらを「認定」という。)に参考となる図書を添付させることがある。

(平一八規則九四・追加、平二〇規則五七・平二一規則七五・平二五規則四二・平二七規則九三・令元規則一八・一部改正)

(全体計画認定における建築主の変更)

第十条の三 認定を受けた全体計画に係る建築物について、当該認定に係る全ての工事完了前に建築主の変更があったときは、新建築主は、様式第七号の二による届書を知事に提出しなければならない。

2 第八条第二項の規定は、前項の届書について準用する。

(平一八規則九四・追加、平二〇規則五七・旧第十条の四繰上、平二五規則四二・一部改正)

(全体計画認定の変更等)

第十条の四 認定を受けた全体計画に係る建築物の建築主が、当該認定に係る全ての工事の完了前において、規則第十条の二十五第一号に規定する軽微な変更を行う場合は、様式第七号の二による届書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、認定を受けた全体計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 知事が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(平一八規則九四・追加、平二〇規則五七・旧第十条の五繰上・一部改正、平二五規則四二・一部改正)

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第十条の五 法第八条第二項第二号の規定により知事が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が五以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上であるもの(避難階(令第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(令二規則八四・追加)

(特定建築物の定期報告)

第十一条 法第十二条第一項の規定により知事が指定する特定建築物は、次の表の一の欄に掲げる用途に供する建築物で、同表の一の欄の区分に応じそれぞれ同表の二の欄に掲げるもの(同表(い)の項から(は)の項まで及び(ほ)の項から(よ)の項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の一の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の三の欄の各項に掲げる時期とする。

 

 

用途

建築物の種別

報告の時期

(い)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が三若しくは四であり、床面積の合計が千平方メートル以上であるもの又は階数が五以上であり、床面積の合計が五百平方メートル以上であるもの

令和三年度及び令和三年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(ろ)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(は)

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が三以上であり、又は床面積の合計が二千平方メートル以上であるもの

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(に)

遊技場(条例第七条第七号に規定する個室ビデオ店等(以下「個室ビデオ店等」という。)に限る。)

床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(ほ)

事務所その他これに類するもの

階数が五以上であり、床面積の合計が三千平方メートル以上であるもの

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(へ)

劇場、映画館及び演芸場

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のもの(主階が一階にないものを除く。)を除く。)

(と)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のものを除く。)


(ち)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(り)

ホテル及び旅館

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(ぬ)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和三年度及び令和三年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(る)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(を)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(わ)

博物館、美術館、図書館

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(三階以上の階における床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(か)

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(よ)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が三以上であり、床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの(地階及び三階以上の階における床面積の合計がそれぞれ百平方メートル以下のものを除く。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

備考

1 「床面積」とは、この表の二の欄の区分に応じそれぞれ同表の一の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 階数の計算について、(い)の項から(は)の項まで及び(ほ)の項にあっては、地階を算入しない。

2 令第十六条第一項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表の一の欄の区分に応じ、それぞれ同表の二の欄の各項に掲げる時期とする。



用途

報告の時期

(い)

劇場、映画館及び演芸場

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(ろ)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

(は)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(に)

ホテル及び旅館

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(ほ)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和三年度及び令和三年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(へ)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(と)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(ち)

体育館(学校に附属するものを除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

(り)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

令和二年度及び令和二年度から起算して三年度ごとの年度の四月一日から十二月二十五日まで

3 前二項の報告に係る調査は、報告の日前三月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)第二の規定により知事が付加する定期調査等(法第十二条第一項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第一項の表(に)の項の用途区分に掲げる用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。

 

項目

方法

結果の判定基準

一 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第三十七条第一項において準用する条例第四十二条の規定に適合しないこと。ただし、条例第八条第一項第七号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

二 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

条例第三十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項の規定に適合しないこと。ただし、条例第八条第一項第七号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第三十七条第五項の規定に適合しないこと。ただし、条例第八条第一項第七号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

三 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

条例第三十六条において準用する条例第十二条の規定に適合しないこと。ただし、条例第八条第一項第七号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

5 規則第五条第三項ただし書の規定により知事が定める報告書及び定期調査報告概要書の様式は、様式第八号による定期調査報告書(建築物)及び様式第八号の二による定期調査報告概要書とする。

(昭四九規則一九・全改、昭五五規則一五・昭六一規則一〇・平五規則四八・平七規則七四・平一二規則二六六・平一四規則七・平一六規則五八・平一八規則八・平二〇規則二五・平二一規則七五・平二三規則七・平二六規則五四・平二八規則一一六・令二規則八四・一部改正)

(特定建築設備等の定期検査報告)

第十二条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、前条第一項の表((は)及び(か)の項を除く。)の一の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の二の欄に掲げるもの(同表(い)(ろ)(ほ)の項から(わ)の項まで及び(よ)の項に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の一の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表(い)及び(ぬ)の項の一の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第六条第一項第一号に掲げる建築物で令第十六条第一項各号に掲げるもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号)第三の第一号に掲げるものに限る。)(令第十六条第一項第四号に掲げるものにあっては博物館、美術館及び図書館の用途に供する建築物に限り、共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物にあっては非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第二十八条第二項ただし書及び第三項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第三十五条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第三十五条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第一項の表の一の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の二の欄に掲げるもの(同表(い)の項の一の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 令第十六条第三項第一号に規定する昇降機及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の四月一日から翌年の三月三十一日までとする。

4 第一項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(規則第六条第一項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和四年度及び令和四年度から起算して三年度ごとの年度)の四月一日から十二月二十五日までとする。

5 令第十六条第三項第二号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第二項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の四月一日から十二月二十五日までとする。

6 前三項の報告に係る検査は、報告の日前三月以内に行わなければならない。

7 規則第六条第三項ただし書の規定により知事が定める同項に規定する建築設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、様式第九号による定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))及び様式第九号の二による定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))とする。

8 規則第六条第三項ただし書の規定により知事が定める同項に規定する防火設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、様式第九号の三による定期検査報告書(防火設備)及び様式第九号の四による定期検査報告概要書(防火設備)とする。

(昭四九規則一九・全改、昭五一規則五・昭五五規則一五・昭六一規則一〇・昭六二規則七四・平五規則二四・平五規則四八・平七規則七四・平一二規則二六六・平一二規則二七五・平一三規則二三・平一四規則七・平一六規則五八・平一八規則八・平二〇規則二五・平二三規則七・平二五規則一五一・平二六規則五四・平二八規則一一六・令二規則八四・一部改正)

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第十三条 令第十六条第三項第一号に規定する昇降機及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、様式第十号による届書を知事に提出しなければならない。

(平五規則二四・全改、平二〇規則二五・平二八規則一一六・一部改正)

第十四条及び第十五条 削除

(平二五規則四二)

(公開による意見の聴取の請求)

第十六条 法第九条第三項又は第八項(これらの規定を法第十条第四項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項又は第九十条の二第二項において準用する場合及び法第九条第三項の規定を法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(昭三五規則六七・追加、平六規則七三・平七規則三八・平一二規則一七三・平一三規則二三・平一八規則八・平三〇規則三三・一部改正)

(公開による意見の聴取)

第十七条 法第九条第四項(同条第八項、第十条第四項、第四十五条第二項、第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項又は第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、知事の指名した職員が議長となって行う。

2 知事は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことがある。

(昭二六規則二七・追加、昭三五規則六七・旧第十四条繰下・一部改正、昭四六規則三四・平五規則四八・平六規則七三・平七規則三八・平一二規則一七三・平一三規則二三・平一八規則八・平二三規則一三・平三〇規則三三・一部改正)

(開催の公告)

第十八条 知事が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、その期日及び場所その他必要な事項を大阪府公報に登載するとともにこれらの事項を記載した文書を会場前その他必要な場所に掲示することにより行う。

(昭四六規則三四・全改、平六規則七三・一部改正)

(審理の方式)

第十九条 意見の聴取は、口述により行う。

(昭二六規則二七・追加、昭三五規則六七・旧第十六条繰下・平六規則七三・一部改正)

(意見の聴取の放棄)

第二十条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて公聴会に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(昭三五規則六七・旧第十八条繰下・全改、平六規則七三・旧第二十一条繰上・一部改正)

(関係者の発言)

第二十一条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(昭二六規則二七・追加、昭三五規則六七・旧第二十条繰下、平六規則七三・旧第二十三条繰上・一部改正)

(意見の聴取の延期)

第二十二条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、知事に対し、その延期を申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することがある。

3 知事は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(平六規則七三・旧第二十四条繰上・全改)

(会場の秩序保持)

第二十三条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他聴聞の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(昭二六規則二七・追加、昭三五規則六七・旧第二十二条繰下、平六規則七三・旧第二十五条繰上・一部改正)

(記録)

第二十四条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(昭二六規則二七・追加、昭三五規則六七・旧第二十三条繰下、平六規則七三・旧第二十六条繰上・一部改正)

(公聴会への準用等)

第二十五条 法第四十六条第一項又は第四十八条第十五項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第十七条から第二十一条まで及び前二条の規定を準用する。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(平六規則七三・追加、平二一規則七五・平二五規則一五一・平三〇規則三三・一部改正)

(代理人等)

第二十六条 法第四十六条第一項又は第四十八条第十五項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ知事に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ知事に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

(平六規則七三・追加、平二一規則七五・平三〇規則三三・一部改正)

(建築協定の認可申請)

第二十七条 法第七十条第一項又は第七十六条の三第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一号による認可申請書正本一通及び副本三通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本三通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

 建築協定区域(法第七十条第一項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

 法第七十条第一項の認可を受けようとする場合にあっては、同条第三項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

 建築協定区域隣接地(法第七十条第二項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

(昭五三規則三・全改、平七規則七四・平一三規則二三・平三〇規則三三・一部改正)

(建築協定の変更認可申請)

第二十八条 法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、様式第十二号による認可申請書正本一通及び副本三通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本三通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

 変更された箇所を記載した書面

 変更に係る建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図面

 変更の理由を記載した書面

 法第七十四条第二項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(昭五三規則三・全改、平七規則七四・平一三規則二三・一部改正)

(借地権消滅等の届出)

第二十八条の二 法第七十四条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二号の二による届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 借地権の消滅した土地の区域を示す図面又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかった土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記事項証明書

 借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、土地の共有部分が定められなかった理由を記載した書面

(昭五三規則三・追加、平七規則七四・平一三規則二三・平一七規則六五・一部改正)

(建築協定への加入)

第二十八条の三 法第七十五条の二第一項又は第二項に規定する書面は、様式第十二号の三によるものとする。

2 前項の書面には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第七十五条の二第二項の規定する書面には、前項に規定するもののほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(昭五三規則三・追加、平七規則七四・平一三規則二三・平一七規則六五・一部改正)

(建築協定の廃止認可申請)

第二十九条 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、様式第十三号による認可申請書正本一通及び副本三通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本三通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

 廃止の理由を記載した書面

 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書面

(昭五三規則三・全改、平七規則七四・平一三規則二三・一部改正)

(保存建築物の指定等の申請書等の提出)

第二十九条の二 法第三条第一項第三号又は第四号の規定による指定又は認定を受けようとする者は、様式第十三号の二による指定等申請書正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ第三条第一項第一号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から百メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

3 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の指定等申請書正本一通及び副本一通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の指定等申請書正本一通及び副本一通に添付することを要しない。

4 知事が必要と認める場合においては、第二項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(平七規則七四・追加、平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第二十九条の三 令第百十五条の二第一項第四号の規定による知事の認定を受けようとする者は、様式第十三号の三による認定申請書正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ第三条第一項第一号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から百メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

イ 壁及び筋かいの位置及び種類

ロ 柱及び通し柱の位置

ハ 開口部の位置

ニ 外壁の開口部の種類

ホ 外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

二面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造

二面以上の断面図

(最下階の床は除く。)の構造

3 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の認定申請書正本一通及び副本一通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の認定申請書正本一通及び副本一通に添付することを要しない。

4 知事が必要と認める場合においては、第二項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(昭六三規則六五・追加、平六規則七三・一部改正、平七規則七四・旧第二十九条の二繰下・一部改正、平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の四 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

ロ 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

二面以上の断面図

建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線

ハ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ニ 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

ホ 重複利用区域の範囲

2 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

 道路一体建物に関する協定書

 前三号に掲げるもののほか、参考となる図書

(平五規則四八・追加、平七規則七四・旧第二十九条の三繰下・一部改正、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則六九・平一五規則三七・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(第一種低層住居専用地域等内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の五 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第五十五条第二項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び第三条の二第一項第一号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第三条第一項第一号の表及び第三条の二第一項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭五三規則三・追加、昭五四規則六・昭六二規則七四・一部改正、昭六三規則六五・旧第二十九条の二繰下・一部改正、平五規則四八・旧第二十九条の三繰下・一部改正、平七規則七四・旧第二十九条の四繰下・一部改正、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則六九・平二〇規則五七・平二五規則四二・平三〇規則三三・一部改正)

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の六 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第五十七条第一項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

二面以上の立面図

高さの制限線

二面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

2 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭五三規則三・追加、昭六二規則七四・一部改正、昭六三規則六五・旧第二十九条の三繰下・一部改正、平五規則四八・旧第二十九条の四繰下・一部改正、平七規則七四・旧第二十九条の五繰下・一部改正、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則六九・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(再開発等促進区等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の七 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの、第三条の二第一項第一号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

二面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

二面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

イ 縮尺及び方位

ロ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第三条第一項第一号の表第三条の二第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭六三規則六五・追加、平三規則六・一部改正、平五規四八・旧第二十九条の五繰下・一部改正、平七規則七四・旧第二十九条の六繰下・一部改正、平一一規則七二・平一二規則一七三・平一三規則二三・平一三規則六九・平一五規則三七・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の八 前条の規定は、規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第六十八条の四、第六十八条の五の二、第六十八条の五の五第一項若しくは第二項又は第六十八条の五の六の規定による認定の申請に係る図書について準用する。この場合において、前条第一項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。

(平一五規則三七・全改、平二〇規則五七・平三〇規則三三・一部改正)

第二十九条の九 削除

(平一五規則三七)

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の十 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

イ 方位、道路及び目標となる地物

ロ 申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

イ 縮尺及び方位

ロ 申請区域の境界線

ハ 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別

ニ 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

ホ 土地の高低

ヘ 申請区域内の建築物の各部分の高さ

ト 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

チ 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

イ 縮尺及び方位

ロ 外壁の開口部の位置及び構造

ハ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

二面以上の立面図

イ 縮尺

ロ 開口部の位置及び構造

ハ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する二以上の建築物を含む断面図

イ 縮尺

ロ 地盤面

ハ 開口部の位置

ニ 軒の高さ及び建築物の高さ

ホ 建築物間の距離

地盤面算定表

イ 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

ロ 地盤面を算定するための算式

 次の表に掲げる図書(法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

イ 軒の高さ

ロ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

ハ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ニ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

イ 縮尺及び方位

ロ 申請区域の境界線

ハ 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線

ニ 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

ホ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

ヘ 日影時間の異なる区域の境界線

ト 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

チ 申請区域内における建築物の位置

リ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

ヌ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

ル 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

ヲ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ワ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

カ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ヨ 申請区域内に建築する建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であって同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

タ 土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

二面以上の断面図

イ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

ロ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ハ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

2 前項各号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一一規則七二・全改、平一二規則一七三・平一三規則二三・平一三規則六九・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(移転認定申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の十一 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち令第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 擁壁の設置その他安全上適当な措置

ロ 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

イ 壁及び筋かいの位置及び種類

ロ 通し柱及び開口部の位置

ハ 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

二面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(令第百三十六条の二各号(第五号を除く。)に規定する準防火地域内にある建築物のうち、同条第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの技術的基準に適合する建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

 申請に係る建築物が規則第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める図書及び書類

 申請に係る建築物に設けられる建築設備が規則第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ同号ハ(1)及び(2)に定める図書及び書類

 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 様式第三号による工場・危険物調書(認定を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

 高さ二メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

 第六条第一項第二号第五号第六号及び第八号に掲げる図書

2 第三条第一項第一号の表及び前項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第一項第二号から第七号までに掲げる図書又は書面の記載内容を他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を同項の認定の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる当該図書又は書面を同項の認定の申請書に添えることを要しない。

4 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平二七規則九三・追加、令二規則一二・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に関する認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の十二 規則第十条の十六第一項第四号及び同条第三項第三号の知事が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定又は同条第三項若しくは第四項若しくは第八十六条の二第二項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者のほか、当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 規則第十条の十六第二項第三号の知事が規則で定める図書又は書面は、知事が必要であると認める図書又は書面とする。

4 知事が必要であると認める場合においては、前三項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一一規則七二・追加、平一二規則一七三・平一三規則二三・平一五規則三七・平一七規則六五・一部改正、平二七規則九三・旧第二十九条の十一繰下、平三〇規則三三・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第二十九条の十三 規則第十条の二十一第一項第三号の知事が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 法第八十六条の五第一項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 知事が必要であると認める場合においては、前二項に規定する図書又は書面のほか、参考となるものを添付させることがある。

(平一一規則七二・追加、平一二規則一七三・平一五規則三七・平一七規則六五・一部改正、平二七規則九三・旧第二十九条の十二繰下)

(区域の指定等の公示)

第二十九条の十四 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示する。

 法第六条第一項第四号、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第八項第一号、第五十六条第一項第二号若しくは同号イ、第八十四条第一項、第八十五条第一項又は別表第三の備考三の規定による区域の指定をする場合

 法第四十二条第一項第四号の規定による道路の指定をする場合

 法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定をする場合

 法第四十二条第四項の規定による道の指定をする場合

 法第五十二条第一項第八号、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ又は別表第三の五の項(に)の欄の規定による数値の定めをする場合

 法第五十二条第二項第三号又は第八項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

 法第六十八条の七第一項の規定による予定道路の指定をする場合

(平一五規則三七・追加、平一八規則八・平二六規則一三三・一部改正、平二七規則九三・旧第二十九条の十三繰下、平三〇規則三三・令二規則九七・一部改正)

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)

第三十条 令第三十二条第一項第一号の表の特定行政庁が、衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、建築主事を置く市の区域及び知事が告示で定める区域を除く大阪府の区域とする。

(昭四七規則九六・追加、平五規則二四・平一二規則二六六・平一三規則二三・一部改正)

(垂直積雪量)

第三十条の二 令第八十六条第三項の知事が規則で定める垂直積雪量の数値は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める数値以上とする。

 豊能郡及び南河内郡のうち千早赤阪村の区域 次の算式によって算定した数値

算式

d=0.0009×ls+0.21

算式の符号

d 垂直積雪量(単位 メートル)

ls 建築物を建築しようとする敷地の標準的な標高(単位 メートル)

 前号に掲げる区域以外の大阪府の区域(建築主事を置く市の区域を除く。) 〇・二九メートル

(平一二規則二三二・追加)

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第三十条の三 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち令第百三十一条の二第二項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 敷地の接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

ロ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ハ 地盤面の異なる区域の境界線

ニ 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ホ 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

ヘ 法第五十六条第二項に規定する後退距離

ト 用途地域の境界線

チ 高層住居誘導地区の境界線

リ 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ヌ 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

ル 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ヲ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

二面以上の断面図

イ 前面道路の路面の中心の高さ

ロ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

ハ 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

ニ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ホ 前面道路の中心線

ヘ 擁壁の位置

ト 土地の高低

チ 地盤面の異なる区域の境界線

リ 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

ヌ 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ル 法第五十六条第二項に規定する後退距離

ヲ 用途地域の境界線

ワ 高層住居誘導地区の境界線

カ 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ヨ 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

タ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

レ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

 計画道路の都市計画事業施行者

 計画道路又は予定道路の存する市町村の長の意見書

 都市計画道路敷地境界明示書

 前三号に掲げるもののほか、参考となる図書

(昭五一規則五・追加、昭五三規則三・昭六二規則七四・昭六三規則六五・平三規則六・平五規則四八・平七規則七四・平一一規則七二・一部改正、平一二規則二三二・旧第三十条の二繰下、平一三規則六九・平二〇規則五七・平二一規則七五・平二五規則四二・一部改正)

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第三十条の四 令第百三十条の十二第五号の規定により知事が定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(昭六二規則七四・追加、平五規則四八・一部改正、平一二規則二三二・旧第三十条の三繰下、平一二規則二六六・一部改正)

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第三十条の五 規則第十条の四の二第一項の知事が規則で定める図書又は書面のうち令第百三十一条の二第三項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、第三条第一項第一号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

イ 令第百三十一条の二第三項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

ロ 壁面線

ハ 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

ニ 門又は塀の位置及び高さ

ホ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ヘ 地盤面の異なる区域の境界線

ト 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

チ 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

リ 法第五十六条第二項に規定する後退距離

ヌ 用途地域の境界線

ル 高層住居誘導地区の境界線

ヲ 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ワ 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

カ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ヨ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これに類するものの位置

二面以上の断面図

イ 敷地境界線

ロ 壁面線

ハ 隣地にある建築物の位置及び用途

ニ 門又は塀の位置及び高さ

ホ 前面道路の路面の中心の高さ

ヘ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

ト 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

チ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

リ 前面道路の中心線

ヌ 擁壁の位置

ル 土地の高低

ヲ 地盤面の異なる区域の境界線

ワ 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

カ 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ヨ 法第五十六条第二項に規定する後退距離

タ 用途地域の境界線

レ 高層住居誘導地区の境界線

ソ 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ツ 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線

ネ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ナ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項の図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一一規則七二・追加、平一二規則二三二・旧第三十条の四繰下、平一三規則六九・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(敷地面積の規模の緩和)

第三十条の六 令第百三十六条第三項ただし書の規定に基づき知事が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める敷地面積の規模とする。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 千平方メートル

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域又は商業地域 五百平方メートル

(昭五八規則八・追加、昭六二規則七四・旧第三十条の三繰下、昭六三規則六五・平五規則四八・一部改正、平一一規則七二・旧第三十条の四繰下、平一二規則二三二・旧第三十条の五繰下、平三〇規則三三・一部改正)

(災害危険区域等の指定の公示)

第三十一条 条例第三条第三項(条例第三条第五項及び第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による区域の公示は、次に掲げる方法により当該区域を明示して行うものとする。

 市町村及び町又は字の表示

 一定の地物並びにこれからの距離及び方向の表示

 平面図

(昭四八規則一〇四・追加、平四規則六〇・一部改正)

(身分証明書の様式)

第三十二条 条例第三条の二第五項の身分を示す証明書は、様式第十四号によるものとする。

(昭四八規則一〇四・追加、昭四九規則一九・一部改正)

(第一種地区内の許可申請)

第三十三条 条例第四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第十五号による許可申請書正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ第三条第一項第一号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

二面以上の断面図

敷地の現況地盤及び境界

現況図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線

ハ 敷地の周辺(敷地の外周から五十メートルの範囲をいう。)の地形

ニ 建築物及び工作物の位置及び構造

ホ 立木竹の位置

ヘ 道路の幅員及び位置並びに崩壊防止工事の施工の位置

3 第三条第一項第一号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の許可申請書正本一通及び副本一通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の許可申請書正本一通及び副本一通に添付することを要しない。

4 知事が必要と認める場合においては、第二項の表に掲げる図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(昭四八規則一〇四・追加、昭四九規則一九・昭五一規則五・平一二規則一七三・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

第三十四条 削除

(平一二規則一七三)

(第二種地区の建築物の構造)

第三十五条 条例第四条第二項の規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造は、次に掲げるものとする。

 プレキャストコンクリート造

 鉄骨鉄筋コンクリート造

 前二号に掲げるもののほか、衝撃に対して構造耐力上安全であると認められる構造

(昭四八規則一〇四・追加、平一三規則二三・一部改正)

(標識の様式)

第三十六条 条例第四条の二の標識は、様式第十七号によるものとする。

(昭四八規則一〇四・追加、昭四九規則一九・一部改正)

(大型の自動回転ドアの構造)

第三十六条の二 条例第六条の二第六号の規則で定める制御機能は、次に掲げるものとする。

 条例第六条の二第一号に規定するドア羽根(以下「ドア羽根」という。)が危険領域(同号に規定する固定方立(以下「固定方立」という。)から出入口の方向に自動回転ドアの外周に沿って五十センチメートル以内の部分をいう。以下同じ。)において回転している場合で、危険領域に人体等が進入したときに、非接触センサー(光線等を照射し、その反射、透過等により人体等を検知する装置をいう。以下同じ。)の検知により作動する挟まれ事故(ドア羽根と固定方立との間に人体等が挟まれる事故をいう。以下同じ。)を防止するための停止機能(ドア羽根の回転を速やかに停止し、センサーが人体等を検知しなくなった時から一定の時間が経過した後、自動的に復旧する機能をいう。以下同じ。)

 ドア羽根が危険領域において回転している場合で、条例第六条の二第一号に規定する戸先(以下「戸先」という。)又は固定方立に設けられた緩衝材に人体等が接触したときに、接触センサー(人体等の接触によりこれを検知する装置をいう。以下同じ。)の検知により作動する挟まれ事故を防止するための停止機能、クラッチ機構(動力のドア羽根への伝達を自動的に遮断し、ドア羽根の回転するを緩和することにより、人体への衝撃を軽減する機能をいう。)又はドア羽根が自動的に折り畳まれる機能。ただし、停止機能のみを有するときは、ドア羽根の制動距離(停止機能の作動からドア羽根の停止の完了までの戸先の移動距離をいう。)は、戸先又は固定方立に設けられた緩衝材が収縮したときの当該収縮の長さ(戸先及び固定方立に緩衝材が設けられている場合にあっては、その合計の長さ)より短いものとすること。

 ドア羽根の進行方向側の一定の範囲に人体等が進入した場合に、非接触センサーの検知により作動する衝突事故(人体等がドア羽根に衝突する事故をいう。)の発生のおそれを低減するための減速機能(センサーが人体等を検知している間、ドア羽根の回転速度を遅くすることにより、ドア羽根が人体等に衝突した場合の衝撃を緩和する機能をいう。)又は停止機能

 ドア羽根の進行方向側の一定の範囲に人体等が進入した場合に、非接触センサーの検知により作動する巻込事故(ドア羽根の下かまちと床面との隙間又は戸先と条例第六条の二に規定する固定外周部(以下「固定外周部」という。)との隙間に人体等が巻き込まれる事故をいう。以下同じ。)を防止するための停止機能又はドア羽根の下かまち若しくは戸先に人体等が接触した場合に、接触センサーの検知により作動する巻込事故を防止するための停止機能

2 条例第六条の二第七号の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

 低速回転ボタン及び非常停止ボタンは、床面からの高さが〇・六メートル以上一・三メートル以下であり、かつ、自動回転ドアの出入口に近接した位置に、出入口ごとにそれぞれ一以上設け、かつ、その機能の表示を行うこと。

 ドア羽根、固定外周部の内側等に突起等を設けないこと。

 巻込事故を防止するため、ドア羽根の下かまちと床面との間及び戸先と固定外周部との間に安全な間隔を設け、かつ、ドア羽根の下かまちにゴムを設置する等安全上適当な防護措置を講ずること。

 ドア羽根が危険領域において回転している場合で、危険領域の外側の一定の範囲に人体等が進入したときに、非接触センサーの検知により作動する挟まれ事故を防止するための停止機能を有し、又は危険領域への人体等の進入を防止するための適当な防護措置を講ずること。

(平一六規則一一三・追加、平二五規則四二・一部改正)

(自動回転ドアの周囲の構造)

第三十六条の三 条例第六条の三第二号の規則で定める範囲は、自動回転ドアの中心を中心として自動回転ドアの半径に二を乗じて得た数の半径で描いた円周(以下この項において「円周」という。)で囲まれた区域に係る床面のうち、当該中心から出入口の両側の端部をそれぞれ経て円周に至る直線及び円周(当該出入口の前に存し、かつ、当該直線と円周との交点の一方から他方の交点に至る部分に限る。)で囲まれた区域(自動回転ドアが存する区域を除く。)に係る床面の上部の空間とする。

2 条例第六条の三第四号の規則で定める構造は、次に掲げる事項について、表示を行い、又は音声等により知らせる装置を設けるものとする。

 自動回転ドアへの進入、自動回転ドア内における歩行及び自動回転ドアからの退出を円滑に行うよう促すこと。

 ドア羽根の回転範囲

 自動回転ドア及び自動回転ドアに併設される自動回転ドア以外の通行手段並びにドアガラス(ドア羽根及び自動回転ドアに併設される戸に用いられるガラスをいう。)の存在

 自動回転ドアへの進入方向

 ドア羽根の回転方向

 自動回転ドアの定員

 非常停止ボタンの所在及び自動回転ドアが非常停止をする場合のあること。

(平一六規則一一三・追加)

(避難廊下の構造及び設備)

第三十七条 条例第十八条第一項に規定する規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 条例第十八条第一項の道等(以下単に「道等」という。)、避難階段又は特別避難階段に直接通じたもの

 耐火構造で区画したもの

 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの

 出入口の部分を除き開口部を有しないもの

 出入口と天井面との間に五十センチメートル以上の間隔を設けたもの

 出入口の幅を一・二メートル以上一・八メートル以下、高さを二メートル以上としたもの

 出入口に令第百十二条第一項に規定する特定防火設備を設けたもの

 床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたもの

 傾斜路を設ける場合は、その傾斜路の勾配を十分の一以下としたもの

 床に段を設ける場合は、その段の蹴上げの寸法を十八センチメートル以下、その踏面の寸法を二十六センチメートル以上としたもの

十一 エアーカーテン、令第二十条の二各号(同条第一号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備又は令第百二十六条の三第一項各号に規定する構造である排煙設備を設けたもの

(昭四六規則三四・追加、昭四七規則九六・旧第二十七条繰下、昭四八規則一〇四・旧第三十一条繰下・一部改正、昭六二規則七四・平七規則三八・平一二規則二三二・平一二規則二六六・平一三規則二三・平二五規則四二・平二八規則一一六・一部改正)

(自動車車庫の構造)

第三十八条 条例第五十一条ただし書の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

 自動車車庫内における自動車の移動は、自動車を走行させることのみにより行う構造であること。

 自動車車庫以外の用途に供するための設備を設けないこと。

 階数が二以下であり、かつ、地階を有しないこと。

 自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離が一メートル以上であること。ただし、各階に準不燃材料で造られた高さ一・五メートル以上の外壁その他防火上有効な設備を設けた自動車車庫にあっては、当該自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離を五十センチメートル以上とすることができる。

 各階の開口部(天井、はりその他これらに類するものからその下方五十センチメートル以上の距離にある部分までが直接外気に開放されているものをいう。以下この条において同じ。)の面積の合計が、当該階の床面積の百分の五以上であること。

 各階の形状が(長辺が二十四メートル以上のものに限る。)である場合にあってはその長辺間の中心線上の点を中心とする半径三十メートルの円のいずれにおいても、その円内にある当該中心線で分割された部分それぞれに水平投影の長さが二十四メートル以上の開口部があり、それ以外の形状のものである場合にあってはこれと同等以上の排煙に有効な機能を有するものであると建築主事が認める構造であること。

2 条例第五十三条ただし書の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

 主要構造部のうち柱及びはりが不燃材料で、その他の部分が準不燃材料で造られたものであること。

 前項各号に掲げる構造であること。

(平一五規則三七・全改)

第三十九条から第四十三条まで 削除

(平二一規則七五)

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第四十四条 条例第九条の二第二十四条又は第七十八条の規定による知事の認定を受けようとする者は、様式第十八号による認定申請書の正本一通及び副本一通に、知事が必要であると認める図書又は書面を添えて知事に提出しなければならない。

(平四規則六〇・追加、平一二規則一七三・平二一規則七五・平二七規則九三・一部改正)

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第四十四条の二 条例第五条第二項第六十六条ただし書第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、様式第十九号による認定申請書正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ第三条第一項第一号に掲げる図書及び第三条の二第一項各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

3 第三条第一項第一号の表及び第三条の二第一項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の認定申請書正本一通及び副本一通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の認定申請書正本一通及び副本一通に添付することを要しない。

4 知事が必要と認める場合においては、第二項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平一一規則七二・追加、平一二規則二六六・平一八規則八・平二〇規則五七・平二五規則四二・一部改正)

(工事監理者の選定の届出)

第四十五条 条例第七十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十号又は様式第二十一号による届書を知事に提出しなければならない。

(平一二規則一七三・追加、平一二規則二六六・一部改正)

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第四十六条 条例第七十二条の規定により私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、様式第一号による申請書の正本一通及び副本一通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本一通及び副本一通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

イ 方位、道路及び目標となる地物

ロ 変更又は廃止をしようとする私道の土地(以下「土地」という。)の周囲の状況

地籍図

イ 縮尺及び方位

ロ 変更又は廃止をしようとする私道の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者

ハ 土地又は土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名

ニ 土地に存する建築物、工作物、道路及び水路の位置

ホ 土地の高低その他地形上特記すべき事項

 変更又は廃止をしようとする私道の土地に関係ある土地の一筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

 変更又は廃止をしようとする私道の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

 変更又は廃止をしようとする私道の土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

 私道の変更又は廃止をしようとする者及び変更又は廃止をしようとする私道の土地の所有者並びに当該土地又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

 変更又は廃止をしようとする私道の土地及び当該私道の土地に存する建築物に関する登記事項証明書

 変更又は廃止しようとする私道の土地若しくは当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して所有権その他の権利を有する者又は当該私道のうち変更又は廃止をしようとする部分を前面道路として利用している者の承諾書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める図書又は書面

3 知事は、条例第七十二条の承認をしたときは、その旨を公示し、かつ前項の規定により申請書を提出した者に通知する。

(平一二規則一七三・追加、平一五規則三七・平二九規則二九・一部改正)

(床面積の算定)

第四十七条 条例第七十三条第一項の表の備考第四号及び同条第十項の表の備考第三号の知事が規則で定めるところにより算定した床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計(変更前の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合計)

 計画を変更する階の変更前の床面積

 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積

 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、百平方メートル

 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計

 床面積の増加する部分を除いた部分につき前号に定める面積の算定方法により算定された面積の合計

 床面積の増加する部分の床面積の合計に二を乗じて得た面積

(平一二規則一七三・追加、平一八規則九四・平二〇規則五七・平二七規則九三・平三〇規則九八・一部改正)

(確認申請手数料等の減免)

第四十八条 条例第七十五条の規定による手数料の減額又は免除は、災害の復旧その他の特別の理由があると知事が認める場合に条例第七十三条各項に規定する金額を限度として知事が必要と認める額につき行うものとする。

2 条例第七十五条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第二十二号による確認申請手数料等減免申請書を提出することにより、知事に申請しなければならない。

(平一二規則一七三・追加、平一二規則二六六・平一九規則八一・平二五規則四二・一部改正)

(条例の一部を適用しない市町村として指定する市)

第四十九条 条例第八十条の規則で定めるところにより指定する市は、大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、和泉市及び箕面市とする。

(平一三規則二三・追加、平一四規則七・平一五規則三七・平一六規則一・平一六規則四一・平二三規則一三・平二七規則九三・一部改正)

(建築計画概要書等の写しの交付の請求等)

第四十九条の二 条例第八十一条の規定により規則第十一条の三第一項各号に掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)の写しの交付を受けようとする者は、建築物、建築設備及び工作物(以下「建築物等」という。)を特定し、様式第二十三号による建築計画概要書等の写しの交付請求書を知事に提出しなければならない。ただし、建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者がやむを得ない理由により建築物等を特定する情報等を記入することができない場合において、当該写しの交付の請求が建築計画概要書等に係る建築物等若しくは建築物等の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものであると知事が認めるときは、この限りでない。

2 建築計画概要書等の写しの交付の方法は、建築計画概要書等を日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙に複写したものを交付することとする。

3 建築計画概要書等の写しの交付の部数は、当該交付の請求一件につき、請求に係る建築計画概要書等の種類ごとに各一通とする。

(平二三規則一三・追加、平二七規則九三・令元規則一三・令三規則一一・一部改正)

(許可等の申請の取下げ)

第五十条 法、令又は条例の規定に基づく許可、認定又は承認の申請を行った者が、当該許可、認定又は承認の申請を取り下げるときは、様式第二十四号により知事に届け出なければならない。

2 法第六条第一項の確認の申請を行った者が、当該申請を取り下げるときは、様式第七号により建築主事に届け出なければならない。

(平一二規則一七三・追加、平一三規則二三・旧第四十九条繰下、平一六規則五八・平二三規則一三・一部改正)

(委任)

第五十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平四規則六〇・全改・旧第四十条繰下、平一二規則一七三・旧第四十五条繰下、平一三規則二三・旧第五十条繰下、平二五規則四二・平二九規則二九・一部改正)

1 この規則は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。

(工事中の建築物の届出)

2 法第三条第三項に該当する建築物の建築主は、昭和二十五年十二月二十二日までにその住所氏名、建築位置、用途、建築許、認可、届受領年月日及び番号を建築主事に届け出なければならない。

3 市街地建築物法施行細則(昭和十九年大阪府令第八十一号)は廃止する。

(昭和二六年規則第二七号)

この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(昭和二六年規則第五三号)

この規則は、昭和二十六年七月一日から施行する。

(昭和二六年規則第七七号)

この規則は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

(昭和三一年規則第三三号)

1 この規則は、昭和三十一年八月一日から施行する。

5 この規則施行の際、現に大阪府農林水産物検査条例施行規則、建築基準法施行細則、旧大阪府計量関係手数料徴収規則、旧大阪府教育職員免許状に関する手数料納付規則、旧大阪府公安委員会等の行う許可に関する手数料条例施行規則、旧大阪府自動車運転免許手数料規則及び旧共同荷揚場使用料の徴収方法に関する告示により購入した収入証紙を持つている者は、従前の規定にかかわらず、昭和三十二年五月三十一日までに、この規則による証紙と引き替えるものとする。

(昭和三四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(昭和三五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日(昭和四十四年九月八日)から施行する。

(昭和四五年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則により提出されている申請書は、改正後の規則により提出されたものとみなす。

3 第一条第二項の規定は、改正前の規則に基づき指定を受けた者については適用しないものとする。

(昭和四六年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。附則第十三項の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、この規則による改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第三条第一項及び第二項中「法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書若しくは第八項ただし書、」とあるのは、「建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項から第四項までの各項ただし書、旧法第五十条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、」と、「法第五十五条第一項各号、法第五十六条第三項、」とあるのは、「旧法第五十七条第一項ただし書、旧法第五十八条第四項、」と、新細則第四条中「法第五十三条第二項第二号」とあるのは、「旧法第五十五条第三項第二号」と、新細則第十七条、第二十条及び第二十二条中「法第四十八条第九項」とあるのは、「旧法第五十一条第一項」と読み替えるものとし、新細則様式第三号は適用せずこの規則による改正前の大阪府建築基準法施行細則様式第二号、様式第三号及び様式第四号は、なおその効力を有する。

(昭和四七年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の次に四条を加える改正規定(第三十条に係る部分に限る。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一〇四号)

この規則は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一九号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第五号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第六号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一五号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七四号)

この規則は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。ただし、第十二条第二項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第六〇号)

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成五年規則第二四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第六号の改正規定、第九条第一項第二号の改正規定(尿浄化そう」を「し尿浄化槽」に改める部分を除く。)及び第十二条第一項の改正規定は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、第一条の規定による改正後の大阪府手数料規則第一条第百八十七号中「建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書又は第十二項ただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの各項ただし書」と読み替えるものとする。

3 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、第二条の規定による改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第三条第一項中「法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書若しくは第十二項ただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項から第八項までの各項ただし書」と、新規則第三条の四第一項中「法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書若しくは第十項ただし書」とあるのは「旧法第四十八条第一項から第六項までの各項ただし書」と、新規則第二十九条の四の見出し中「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」と、新規則第二十九条の九第一項及び第二項中「第十項」とあるのは「第九項」と、新規則第三十条の四中「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」と、「第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」とあるのは「第二種住居専用地域、住居地域」と読み替えるものとする。

(平成六年規則第七三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中大阪府建築基準法施行細則第十六条、第十七条第一項、様式第一号及び様式第十三号の九の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中大阪府建築基準法施行細則第十六条、第十七条第一項、様式第一号及び様式第十三号の九の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)の整備基準に係る技術的細目については、第二条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例施行規則別表第一及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成七年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第八四号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二三二号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一二年規則第二六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第四十九条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第一一三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第六号、第三条の二第一項第三号、第三条の二の二第一項第三号、第六条の二第一項第一号、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第七項第一号及び第二号、第二十八条の二第二項第一号、第二十八条の三第二項、第二十九条の十一第一項第二号並びに第二十九条の十二第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている調書は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の二第一項から第六項まで、第七条第一項、第七条の二、第九条第二項第八号及び第十二条第一項の改正規定、第十二条第二項の改正規定(「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改める部分に限る。)並びに第十六条、第十七条第一項、第二十九条の十三第一号及び第六号、第四十四条の二第一項、様式第九号、様式第十号並びに様式第十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第九四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第五号及び第三項並びに第七条の二第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手していた建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第三項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又は大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)の規定により提出される申請書について適用し、同日前に同法又は同条例の規定により提出された申請書については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に工事中の大阪府建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第三十八号)による改正前の大阪府建築基準法施行条例第五十五条各号に掲げる特殊建築物の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築又は修繕若しくは模様替については、改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第四十条から第四十三条の二までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に着手している建築基準法第十二条第一項の規定による調査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第一一号)

この規則は、平成二十二年三月二十八日から施行する。

(平成二三年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手している建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第三項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第一三号)

この規則中第一条の規定は平成二十三年三月二十九日から、第二条の規定は同年七月一日から施行する。

(平成二五年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年五月一日から施行する。

(平成二六年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成三十一年五月三十一日までの間に、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第八十七条の二において準用する法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機については、当該交付を受けた日以後最初の四月一日から翌年の三月三十一日までの間は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第十二条第三項の規定は、適用しない。

3 施行日から平成三十一年五月三十一日までの建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十六条第三項第二号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び新規則第十二条第二項に規定する特定建築設備等に係る報告に関する同条第五項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

 施行日に現に存するもの(平成二十八年四月一日から同年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備を除く。) 第一回目にあっては平成二十九年四月一日から同年十二月二十五日まで、第二回目以降にあっては平成三十年四月一日から同年十二月二十五日まで及び平成三十一年四月一日から同年五月三十一日まで

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(前号に掲げるものを除く。) 第一回目にあっては平成三十年四月一日から同年十二月二十五日まで、第二回目以降にあっては平成三十一年四月一日から同年五月三十一日まで

 平成二十九年四月一日から同年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(第一号に掲げるものを除く。) 平成三十一年四月一日から同年五月三十一日まで

4 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第七三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第九八号)

この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。

(令和元年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第九七号)

この規則は、令和二年九月七日から施行する。

(令和三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届書その他の書類は、改正後の大阪府建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭62規則74・全改、平元規則8・平5規則24・平7規則38・平11規則72・平12規則173・平13規則23・平15規則37・平29規則29・平30規則33・一部改正)

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様式第2号 削除

(平11規則72)

(平12規則266・全改、平13規則23・平18規則94・平27規則93・一部改正)

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(昭46規則34・全改、昭51規則5・昭62規則74・平5規則24・平11規則72・平18規則94・平27規則93・一部改正)

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(昭51規則5・追加、昭62規則74・平5規則24・平11規則72・平27規則93・一部改正)

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(平12規則173・追加、平13規則23・一部改正、平21規則75・旧様式第4号の5繰上、平29規則29・平30規則33・令5規則17・一部改正)

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(平16規則58・追加、平20規則57・旧様式第4号の9繰上・一部改正、平21規則75・旧様式第4号の6繰上、平25規則151・令5規則17・一部改正)

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様式第5号 削除

(平16規則58)

(平16規則58・全改、令5規則17・一部改正)

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(平16規則58・全改、令5規則17・一部改正)

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(平18規則94・追加、平20規則57・令5規則17・一部改正)

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(平28規則116・全改、令2規則12・令2規則84・令5規則17・一部改正)

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(平28規則116・全改、平29規則29・令2規則84・一部改正)

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(平28規則116・全改、令2規則12・令2規則84・令5規則17・一部改正)

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(平28規則116・全改、令2規則12・令2規則84・一部改正)

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(平28規則116・全改、令2規則12・令2規則84・令5規則17・一部改正)

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(平28規則116・追加、令2規則84・一部改正)

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(平16規則58・全改、平20規則25・旧様式第9号の2繰下、令5規則17・一部改正)

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(平5規則24・全改、平7規則74・平11規則72・平12規則173・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(昭62規則74・全改、平元規則8・平5規則24・平7規則74・平11規則72・平12規則173・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(平7規則74・全改、平11規則72・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(昭62規則74・全改、平元規則8・平5規則24・平7規則74・平11規則72・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(昭62規則74・全改、平元規則8・平5規則24・平7規則74・平11規則72・平12規則173・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(平7規則74・追加、平11規則72・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(昭63規則65・追加、平元規則8・平5規則24・平6規則73・一部改正、平7規則74・旧様式第13号の2繰下・一部改正、平11規則72・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(昭48規則104・追加、昭49規則19・旧様式第11号繰下、昭51規則5・昭62規則74・一部改正)

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(平5規則24・全改、平11規則72・平13規則23・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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様式第16号 削除

(平12規則173)

(昭48規則104・追加、昭49規則19・旧様式第14号繰下、昭51規則5・昭53規則3・昭62規則74・一部改正)

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(平4規則60・追加、平11規則72・平13規則23・平21規則75・平27規則93・令5規則17・一部改正)

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(平11規則72・追加、平12規則266・平13規則23・平18規則8・平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(平12規則173・追加、平12規則266・旧様式第21号繰上・一部改正、平20規則57・令5規則17・一部改正)

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(平12規則173・追加、平12規則266・旧様式第21号の2繰上・一部改正、平20規則57・令5規則17・一部改正)

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(平12規則266・全改、平29規則29・令5規則17・一部改正)

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(平23規則13・追加、平27規則93・一部改正)

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(平12規則173・追加、平12規則266・平13規則23・一部改正、平23規則13・旧様式第23号繰下、平29規則29・令5規則17・一部改正)

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大阪府建築基準法施行細則

昭和25年11月22日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
昭和25年11月22日 規則第111号
昭和26年3月19日 規則第27号
昭和26年6月18日 規則第53号
昭和26年8月22日 規則第77号
昭和31年7月27日 規則第33号
昭和34年2月23日 規則第4号
昭和35年11月1日 規則第67号
昭和39年7月1日 規則第48号
昭和40年10月1日 規則第69号
昭和42年3月15日 規則第11号
昭和43年1月19日 規則第2号
昭和44年9月8日 規則第50号
昭和45年12月25日 規則第104号
昭和46年5月1日 規則第34号
昭和47年12月27日 規則第96号
昭和48年12月1日 規則第104号
昭和49年3月31日 規則第19号
昭和51年3月26日 規則第5号
昭和53年2月13日 規則第3号
昭和54年3月16日 規則第6号
昭和55年2月25日 規則第15号
昭和58年3月14日 規則第8号
昭和61年3月28日 規則第10号
昭和62年11月13日 規則第74号
昭和63年11月30日 規則第65号
平成元年3月24日 規則第8号
平成元年12月27日 規則第63号
平成3年3月18日 規則第6号
平成4年7月27日 規則第60号
平成5年3月31日 規則第24号
平成5年6月23日 規則第48号
平成6年9月30日 規則第73号
平成7年4月21日 規則第38号
平成7年12月1日 規則第74号
平成11年4月30日 規則第72号
平成11年6月29日 規則第84号
平成12年3月31日 規則第173号
平成12年5月31日 規則第232号
平成12年10月31日 規則第266号
平成12年12月22日 規則第275号
平成13年3月27日 規則第23号
平成13年5月18日 規則第69号
平成14年3月8日 規則第7号
平成14年11月29日 規則第114号
平成15年3月25日 規則第37号
平成16年1月9日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第41号
平成16年4月9日 規則第58号
平成16年12月28日 規則第113号
平成17年3月29日 規則第65号
平成18年3月10日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第94号
平成19年1月26日 規則第2号
平成19年6月20日 規則第81号
平成20年3月28日 規則第25号
平成20年6月19日 規則第57号
平成21年9月30日 規則第75号
平成22年3月26日 規則第11号
平成23年3月14日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第42号
平成25年12月25日 規則第151号
平成26年3月27日 規則第54号
平成26年10月10日 規則第133号
平成27年5月29日 規則第93号
平成28年5月26日 規則第116号
平成28年10月28日 規則第152号
平成29年3月24日 規則第29号
平成29年3月30日 規則第73号
平成30年3月26日 規則第33号
平成30年9月21日 規則第98号
令和元年6月17日 規則第13号
令和元年6月26日 規則第18号
令和2年3月6日 規則第12号
令和2年6月12日 規則第84号
令和2年9月4日 規則第97号
令和3年3月5日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第17号