○大阪府建築基準法施行条例

昭和四十六年三月十一日

大阪府条例第四号

大阪府建築基準法施行条例をここに公布する。

大阪府建築基準法施行条例

大阪府建築基準法施行条例(昭和二十五年大阪府条例第八十三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 災害危険区域(第三条―第四条の二)

第三章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第五条―第六条の三)

第四章 特殊建築物

第一節 総則(第七条―第九条の三)

第二節 学校(第十条・第十一条)

第三節 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場(第十二条)

第四節 病院及び診療所(第十三条・第十四条)

第五節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第十五条―第三十二条)

第六節 展示場(第三十三条・第三十四条)

第七節 物品販売業を営む店舗(第三十五条)

第八節 遊技場(第三十六条―第三十七条)

第九節 公衆浴場(第三十八条―第四十一条)

第十節 ホテル及び旅館(第四十二条―第四十四条)

第十一節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び老人ホーム(第四十五条―第四十九条)

第十二節 自動車車庫及び自動車修理工場(第五十条―第五十四条)

第五章 削除

第六章 都市計画区域内の建築物又はその敷地と道路との関係(第六十六条―第六十八条)

第七章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第六十九条)

第八章 工事監理者(第七十条)

第九章 道路(第七十一条・第七十二条)

第十章 手数料(第七十三条―第七十五条)

第十一章 事務処理の特例(第七十六条)

第十二章 雑則(第七十七条―第八十一条)

第十三章 罰則(第八十二条―第八十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五条の六第四項、第三十九条、第四十条、第四十二条第一項第五号、第四十三条第三項、第四十五条第一項、第五十六条の二第一項及び第百七条の規定に基づき、建築物の工事監理者の届出、災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する制限の付加、位置の指定を受けた道路の標識の設置、建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加、私道の変更又は廃止の承認並びに日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定並びにこれらの制限に違反した者に対する罰則に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(昭五三条例四六・平一一条例二六・平一二条例一〇五・平一七条例一三七・平一九条例四四・平二二条例八八・平二七条例四八・平三〇条例九九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の定めるところによる。

(昭四八条例六四・平一二条例一〇五・平一八条例五一・一部改正)

第二章 災害危険区域

(災害危険区域)

第三条 災害危険区域は、急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域以外の区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として知事が指定するものとする。

2 知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項の指定をするときは、その旨及びその区域を公示し、かつ、関係市町村長に通知するものとする。

4 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

5 前三項の規定は、第一項の指定の解除について準用する。

(昭四八条例六四・全改、平一二条例一四八・平二四条例七八・一部改正)

(調査のための立入り等)

第三条の二 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条第一項の指定又は当該指定の解除に関し、調査のため必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8 府は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(昭四八条例六四・追加、平一二条例一四八・平二四条例七八・一部改正)

(建築に関する制限)

第四条 災害危険区域のうち、急傾斜地崩壊危険区域及び災害防止のため特に必要があると認めて知事が指定する区域(以下これらを「第一種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、急傾斜地崩壊防止工事の施行の状況、土地の状況等からみて急傾斜地の崩壊による被害を受けるおそれがないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

2 災害危険区域のうち、第一種地区に含まれない区域(以下「第二種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物の主要構造部は、鉄筋コンクリート造その他規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造としなければならない。ただし、建築物又は建築物の周囲に急傾斜地の崩壊に対して安全上適当な防護措置が講ぜられている場合は、この限りでない。

3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の指定及び当該指定の解除について準用する。

(昭四八条例六四・全改)

(標識の設置)

第四条の二 知事は、規則で定めるところにより、災害危険区域内に災害危険区域及び第一種地区又は第二種地区である旨を表示する標識を設置するものとする。

(昭四八条例六四・追加)

第三章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(角敷地における建築制限)

第五条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が百二十度以上の場合は、この限りでない。

2 法第八十五条の三の規定により、国土交通大臣の承認を得て定められた条例が適用される文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内の敷地のうち、特定行政庁が通行の安全上支障がないと認めるものについては、前項の規定は、適用しない。

(平一〇条例二六・平一二条例一四八・平一七条例六五・平一七条例一三七・平二四条例七八・平二四条例一五二・一部改正)

(長屋)

第六条 都市計画区域内の長屋は、次に定めるところによらなければならない。

 各戸の主要な出入口は、道路(法第四十三条第二項第二号の規定による許可を受けた長屋にあっては、省令第十条の三第一号に規定する空地、同条第二号に規定する公共の用に供する道又は同条第三号に規定する通路を含む。以下この号において同じ。)に面すること。ただし、長屋が次の又はに該当し、かつ、各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員三メートル以上の敷地内の通路(に掲げる長屋にあっては、道路から各戸の主要な出入口までの長さが三十五メートル以内の通路に限る。)に面する場合は、この限りでない。

 床面積の合計が三百平方メートル以下のもの

 耐火建築物又は準耐火建築物であるもの

 桁行は、二十五メートルを超えないこと。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物である場合は、この限りでない。

2 前項第一号の規定は、法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けた一団地内に一又は二以上の構えを成す長屋については、適用しない。

(昭六〇条例三八・平五条例一六・平一一条例二六・平一二条例一四八・平一五条例五八・平一八条例五一・平二四条例七八・平二四条例一五二・平三〇条例九九・一部改正)

(大型の自動回転ドアの構造)

第六条の二 建築物に設ける自動回転ドア(固定外周部(自動回転ドアの外周の固定された部分をいう。以下同じ。)の内側の直径が三メートルを超えるものに限る。以下この条において同じ。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 自動回転ドアの内部を区画する戸(以下「ドア羽根」という。)の外側端部(以下「戸先」という。)又は自動回転ドアの出入口においてドア羽根の進行方向側の固定外周部の端部に設けられる方立(以下「固定方立」という。)に、人体が挟まれた際のこれへの衝撃を軽減するための緩衝材を設けること。

 最大回転速度は、戸先で六十五センチメートル毎秒以下とすること。

 低速回転ボタンにより回転速度を戸先で三十五センチメートル毎秒以下とすることができる機能を有すること。

 非常停止ボタンにより非常停止をする機能(ドア羽根の回転を速やかに停止し、その後自動的に復旧しない機能をいう。)を有し、かつ、非常停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

 停電等の非常の場合にドア羽根の回転を自動的に停止する機能を有し、かつ、停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

 センサーの作動と連動して作動する制御機能で規則で定めるものを有すること。

 前各号に定めるもののほか、規則で定める構造とすること。

(平一六条例七六・追加)

(自動回転ドアの周囲の構造)

第六条の三 建築物に自動回転ドアを設ける場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 自動回転ドアに近接し、かつ、これを利用しようとする者が容易に認識できる場所に自動的に開閉する戸を設ける等自動回転ドアを利用しないで通行することができるものとすること。

 自動回転ドアの出入口の前(規則で定める範囲に限る。次号において同じ。)に、円滑な進入及び退出に必要な空間を設けること。

 自動回転ドアの内部及び出入口の前の床は、高低差がなく、かつ、表面を滑りにくい仕上げとすること。

 前三号に定めるもののほか、規則で定める構造とすること。

(平一六条例七六・追加、平二四条例七八・一部改正)

第四章 特殊建築物

第一節 総則

(適用の範囲)

第七条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。

 学校の用途に供する建築物

 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

 病院又は診療所の用途に供する建築物

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

 展示場の用途に供する建築物

 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

 キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール又は遊技場(次に掲げるもの(以下「個室ビデオ店等」という。)を含む。第三十六条の二を除き、以下同じ。)の用途に供する建築物

 個室(これに類する施設を含む。以下この号において同じ。)において、フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体を再生し、又は電気通信設備を用いて映像を見せる役務を提供する業務を営む店舗

 カラオケボックス

 個室において、インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗

 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業(個室を設けるものに限る。)を営む店舗

 公衆浴場の用途に供する建築物

 ホテル又は旅館の用途に供する建築物

 共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物

十一 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物

十二 博物館、美術館又は図書館の用途に供する建築物

十三 児童福祉施設等の用途に供する建築物(老人ホームの用途に供する建築物を除く。)

十四 飲食店の用途に供する建築物

十五 火葬場の用途に供する建築物

(平五条例一六・平一二条例一四八・平一九条例九二・平二一条例三八・平二二条例八八・一部改正)

(避難階等に通ずる階段)

第八条 避難階以外の階を次に掲げる建築物における当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる階段は、回り階段としてはならない。

 前条第一号の用途(幼稚園、大学、専修学校及び各種学校の用途を除く。)に供する建築物

 前条第二号又は第四号の用途に供する建築物

 前条第三号の用途に供する建築物(患者の収容施設を有しないものを除く。)

 前条第五号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)

 前条第六号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 前条第七号の用途(キャバレー、ナイトクラブ及びダンスホールの用途に限る。)に供する建築物

 前条第七号の用途(バー及び遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものを除く。)

 前条第八号から第十号までの用途に供する建築物

 前条第十一号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。)

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

 回り階段の踏面の狭い方の端の寸法が十五センチメートル以上である場合

 階段の各階の部分の下方二分の一以下の部分を回り階段とする場合でその回転角度が九十度以下であるとき。

(平一二条例一四八・全改、平二一条例三八・一部改正)

(避難口誘導灯)

第八条の二 次に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者(博物館における入館者、病院における患者、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分のうち消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十八条の三第三項第一号イ及びロに掲げる避難口に設ける避難口誘導灯(自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。)は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。

 第七条第一号第三号第十二号第十三号又は第十五号の用途に供する建築物

 第七条第二号第八号又は第九号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 第七条第四号の用途(公会堂及び集会場の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)

 第七条第四号の用途(公会堂の用途に限る。)に供する建築物

 第七条第四号の用途(集会場の用途に限る。)に供する建築物(床面積が二百平方メートル以上の室(当該用途に供するものに限る。)を有するものに限る。)

 第七条第五号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下のものを除く。)

 第七条第六号又は第十四号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものを除く。)

 第七条第七号の用途(遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)

 第七条第十号の用途(老人ホームの用途に限る。)に供する建築物

 第七条第十一号の用途(自動車車庫の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものを除く。)

(平二一条例三八・追加、平二四条例一五二・一部改正)

(防火戸)

第八条の三 前条各号に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者用に供する部分に設ける防火戸(当該建築物の外壁の開口部に設けるもののうち、屋外への出口以外に設けるものを除く。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 (くぐり戸付きの防火戸にあっては、当該くぐり戸の幅)は、八十センチメートル以上とすること。

 車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(平二一条例三八・追加、平二四条例七八・一部改正)

(避難安全性能を有する建築物等の適用除外)

第九条 第二十一条第二号第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の規定は、第八条第一項各号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

2 第十六条第十七条第二項第十九条第二号及び第三号第二十条第四号第二十一条第二号第二十二条第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条の規定は、第八条第一項各号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

(平一二条例一四八・全改、平二一条例三八・平二二条例八八・平二四条例一五二・平二六条例九九・平二八条例五八・一部改正)

(制限の緩和)

第九条の二 第八条の二及び第八条の三の規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと特定行政庁が認める第八条の二各号に掲げる建築物については、適用しない。

(平二一条例三八・追加)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第九条の三 法第三条第二項の規定により第八条の二及び第八条の三の規定の適用を受けない第八条の二各号に掲げる建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

(平二四条例一五二・追加)

第二節 学校

(平一二条例一四八・節名追加)

(直通階段の数)

第十条 学校(幼稚園、大学、専修学校及び各種学校を除く。次条において同じ。)における各階から避難階又は地上に通ずる直通階段の数は、令第百二十一条の規定にかかわらず、その階の教室の数が八以内のときは二以上とし、教室の数が八を超えるときは二に、四以内を増すごとに一を加えた数以上としなければならない。ただし、当該階の教室の数が三以内で、かつ、居室の床面積の合計が二百平方メートル以下である場合において各教室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができるときは、その数を一とすることができる。

(平一二条例一四八・平二一条例三八・一部改正)

(教室等の出入口の数)

第十一条 学校における教室その他の児童又は生徒を収容する室には、廊下、ロビー又は屋外に通ずる二以上の出入口を設けなければならない。ただし、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、出入口の数を一とすることができる。

(平二一条例三八・一部改正)

第三節 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(平一二条例一四八・改称)

(屋外への出口)

第十二条 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が二百五十平方メートル以下の建築物の避難階における屋外への出口については、この限りでない。

 二以上設けること。

 幅は、九十センチメートル以上とすること。

 戸は、内開きとしないこと。

 令第百二十五条第一項の屋外への出口以外の屋外への出口にあっては、道(都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。以下同じ。)又は公園、広場、その他の空地に通ずる幅員が九十センチメートル(二以上の屋外への出口が共用する場合にあっては、一・五メートル)以上の通路に面すること。

(平五条例一六・平七条例一九・平一二条例一四八・平二一条例三八・一部改正)

第四節 病院及び診療所

第十三条 削除

(平三〇条例九九)

(屋外への出口)

第十四条 第十二条の規定は、病院又は診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の用途に供する建築物について準用する。

(平三〇条例九九・一部改正)

第五節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場

(主たる屋外への出口)

第十五条 劇場等の用途に供する建築物の避難階における客用に供する屋外への出口のうち主たるものは、第六十七条の規定により当該建築物の敷地が接する道又はその道に通ずる幅員五メートル以上の通路に面しなければならない。

(平四条例一九・平二一条例三八・一部改正)

(劇場等の階段の幅)

第十六条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物の当該主階から避難階又は地上に通ずる階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(平一二条例一四八・一部改正)

(避難階段及び特別避難階段)

第十七条 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物には、当該主階から避難階又は地上に通ずる二以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。

2 前項の避難階段又は特別避難階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅の二分の一以上としなければならない。

(平一二条例一四八・一部改正)

(通路等)

第十八条 主階が避難階にある劇場等の主階の周囲のうち、出口(道、公園、広場その他これらに類する場所(以下「道等」という。)に面するものを除く。)がある側には、次の表に定める数値以上の幅員を有する通路で道等に避難上有効に通ずるもの又は規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下(以下「避難廊下」という。)を設けなければならない。

劇場等の種別

通路等の幅員(単位メートル)

客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のもの

客席の床面積の合計が二百平方メートルを超え三百平方メートル以下のもの

二・二五

客席の床面積の合計が三百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの

二・五

客席の床面積の合計が四百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

二・七五

客席の床面積の合計が五百平方メートルを超え六百平方メートル以下のもの

客席の床面積の合計が六百平方メートルを超え七百平方メートル以下のもの

三・二五

客席の床面積の合計が七百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの

三・五

客席の床面積の合計が八百平方メートルを超え九百平方メートル以下のもの

三・七五

客席の床面積の合計が九百平方メートルを超えるもの

2 前項の通路の地盤面上で高さ三メートル未満の位置及び当該通路の側端(当該劇場等の用途に供する建築物に接しない側の側端をいう。)から一メートル未満の距離にある位置には、建築物を突き出して建築してはならない。

(平一二条例一四八・一部改正)

(通路等への出口)

第十九条 劇場等から前条第一項の通路、避難廊下、道等(以下「通路等」という。)への出口は、次の各号に定めるところにより、四以上設けなければならない。

 同一の側に片寄らないこと。

 通路等と客席との間に廊下を設けた場合における一の側にある通路等への出口の幅の合計は、当該側の客席の出口の幅の合計以上とすること。

 通路等への主たる出口の幅及び通路等へのその他の出口の幅の合計は、それぞれ第二十条第四号の規定による客席の出口の最低合計幅の二分の一以上とすること。

 通路等への出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。

(平一二条例一四八・旧第二十一条繰上・一部改正、平二四条例一五二・一部改正)

(客席内の車椅子使用者が利用することができる部分)

第十九条の二 劇場等(第八条の二第三号に掲げる建築物並びに同条第四号及び第五号に掲げる建築物(当該建築物の用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)であるものに限る。)における客席には、次の各号に定めるところにより、車椅子使用者が利用することができる部分を設けなければならない。

 床は、平たんとすること。

 次の表に定める数以上とすること。

客席の種別

車椅子使用者が利用することができる部分の数

客用の席の数が百以下のもの

客用の席の数が百を超え四百以下のもの

客用の席の数が四百を超えるもの

二に四百を超える数二百(二百に満たない端数は、二百とする。)ごとに一を加えた数

 車椅子使用者が利用することができる部分一につき、幅は八十五センチメートル以上とし、奥行きは一・二メートル以上とすること。

(平二一条例三八・追加、平二四条例七八・一部改正)

(客席内の通路)

第十九条の三 前条の部分に通ずる客席内の通路のうち一以上は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 縦通路の幅員は、一・二メートル以上(椅子席が通路の片側のみにある場合は、一・二メートル以上一・八メートル以下)とすること。

 横通路の幅員は、一・二メートル以上(客席の最後部の横通路にあっては、一・二メートル以上二・四メートル以下)とすること。

 客席の出入口のない側の壁に最も近い縦通路又は横通路の幅員は、前二号の規定にかかわらず、一・二メートル以上一・八メートル以下とすること。

2 前項に規定する通路に高低差がある場合は、次の各号に定めるところにより、傾斜路を設けなければならない。

 幅員は、一・二メートル以上とすること。

 勾配は、十二分の一を超えないこと。

 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(平二一条例三八・追加、平二四条例七八・一部改正)

(客席の出口)

第二十条 劇場等における客席の出口は、次の各号に定めるところにより、四以上設けなければならない。

 同一の側に片寄らないこと。

 縦通路及び横通路に通ずること。

 幅は一・二メートル以上一・八メートル以下とし、高さは二メートル以上とすること。

 幅の合計は、客席の床面積十平方メートルにつき、二十センチメートル(耐火建築物又は令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物にあっては、十七センチメートル)以上とすること。

 出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。

(平五条例一六・平六条例四二・一部改正、平一二条例一四八・旧第二十二条繰上・一部改正、平二七条例四八・一部改正)

(客用の廊下)

第二十一条 劇場等における客用に供する廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 通路等、階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。

 幅は、一・二メートル(客席の床面積が二百平方メートルを超える階の廊下にあっては、一・二メートルにその超える床面積五十平方メートル以内ごとに十五センチメートルを増した数値)以上とすること。

 廊下を傾斜路とする場合は、その傾斜路の勾配は、十二分の一(有効な滑り止めを設けた場合は、十分の一)以下とすること。

 廊下に段を設ける場合は、その段の蹴上げの寸法は十八センチメートル以下とし、その踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。

(平七条例一九・一部改正、平一二条例一四八・旧第二十三条繰上・一部改正、平二二条例八八・平二四条例七八・平二八条例五八・一部改正)

(客用の階段)

第二十二条 劇場等における客用に供する各階の階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、直下階以下の階)の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(平一二条例一四八・追加)

(適用の除外)

第二十三条 この節(第十五条第十八条第十九条の二及び第十九条の三を除く。)の規定は、劇場等の用途に供する建築物のうち、その規模、形態等に応じ知事が定める基準によるものについては、適用しない。

(平一二条例一四八・追加、平二一条例三八・平二四条例一五二・一部改正)

(制限の緩和)

第二十四条 第十九条の二及び第十九条の三の規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと特定行政庁が認める第十九条の二に規定する劇場等については、適用しない。

(平二一条例三八・全改)

第二十五条から第三十二条まで 削除

(平二一条例三八)

第六節 展示場

(階段の数及び構造)

第三十三条 避難階以外の階を展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)には、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られている建築物については、この限りでない。

(平五条例一六・平一二条例一四八・平二一条例三八・一部改正)

(屋外への出口)

第三十四条 第十二条の規定は、展示場の用途に供する建築物について準用する。

第七節 物品販売業を営む店舗

(屋外への出口等)

第三十五条 第十二条及び第三十三条の規定は、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以下のものを除く。)について準用する。

(平二一条例三八・一部改正)

第八節 遊技場

(屋外への出口)

第三十六条 第十二条の規定は、遊技場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものを除く。次条において同じ。)について準用する。

(平二一条例三八・平二二条例八八・一部改正)

(階段の数及び構造)

第三十六条の二 第三十三条の規定は、遊技場の用途に供する建築物について準用する。

(平二二条例八八・追加)

(個室ビデオ店等の廊下の幅並びに階段の数及び構造)

第三十七条 第四十二条の規定は、個室ビデオ店等の用途に供する建築物について準用する。

2 個室ビデオ店等の用途に供する建築物のうち当該用途に供する階(避難階及び令第百二十一条第一項第三号の規定の適用を受けるものを除く。)における居室の床面積の合計が三十平方メートルを超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。ただし、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられている場合並びに避難階の直上階又は直下階における居室の床面積の合計が百平方メートルを超えない場合については、この限りでない。

3 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物に対する前項の規定の適用については、同項ただし書中「百平方メートル」とあるのは、「二百平方メートル」とする。

4 第二項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、令第百二十条に規定する歩行距離の数値の二分の一を超えてはならない。ただし、居室の各部分から当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

5 個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段及びその踊場(直上階の居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下の地階におけるものに限る。)の幅は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、九十センチメートル以上としなければならない。

6 前各項(第三項を除く。)の規定は、個室ビデオ店等の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下であるものについては、適用しない。

(平二二条例八八・追加、平二四条例七八・一部改正、平二六条例九九・旧第三十六条の三繰下)

第九節 公衆浴場

(主たる出入口)

第三十八条 公衆浴場の用途に供する建築物の主たる出入口は、道又は道に通ずる幅員三・五メートル以上の通路に面しなければならない。

(平二六条例九九・旧第三十七条繰下)

(浴室及び蒸室の構造)

第三十九条 公衆浴場の浴室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 周囲の壁は、令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。

 天井は、耐水材料で造り、又は覆うこと。

2 公衆浴場の蒸室の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 天井及び蒸室を区画する主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

 床面積が十五平方メートルを超える蒸室には、二以上の出口を設けること。

3 建築物の二階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、当該建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、当該建築物の階数が二又は三であって、延べ面積が二百平方メートル未満の場合は、この限りでない。

4 建築物の地階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、その直上階の床を耐火構造としなければならない。

(平五条例一六・平六条例四二・平一二条例一四八・平二六条例九九・平二七条例四八・令元条例一三・一部改正)

(ボイラー室の構造)

第四十条 公衆浴場のボイラー室は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 壁及び床並びに直上階の床は、耐火構造とすること。

 天井は、仕上げを不燃材料ですること。ただし、天井がないときは、屋根を不燃材料で造り、又はふき、及びはりを不燃材料で造ること。

 窓及び出入口には、令第百十二条第一項に規定する特定防火設備を設けること。

(平五条例一六・平一二条例一四八・一部改正)

(個室付公衆浴場の屋外への出口等)

第四十一条 第十二条及び第三十三条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に掲げる営業に係る公衆浴場の用途に供する建築物について準用する。

(昭五九条例五七・平一一条例二六・一部改正)

第十節 ホテル及び旅館

(廊下の幅)

第四十二条 ホテル又は旅館の客用に供する廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし、ホテル又は旅館の用途に供する建築物の階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は、この限りでない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

(単位センチメートル)

その他の廊下における場合

(単位センチメートル)

居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下(地階にあっては、三十平方メートルを超え五十平方メートル以下)の階におけるもの

九〇

九〇

居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下(地階にあっては、五十平方メートルを超え百平方メートル以下)の階におけるもの

一二〇

九〇

居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)を超える階におけるもので三室以下の専用のもの

一二〇

九〇

(平七条例一九・平一二条例一四八・平二二条例八八・令元条例三五・一部改正)

(屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第四十三条 ホテル又は旅館の客用に供する屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。ただし、ホテル又は旅館の用途に供する建築物の階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は、この限りでない。

階段の種別

階段及びその踊場の幅

(単位センチメートル)

蹴上げの寸法

(単位センチメートル)

踏面の寸法

(単位センチメートル)

直上階の居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が三十平方メートルを超え五十平方メートル以下の地階におけるもの

九〇以上

二二以下

二一以上

直上階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が五十平方メートルを超え百平方メートル以下の地階におけるもの

一二〇以上

二〇以下

二四以上

(平一二条例一四八・平二二条例八八・平二八条例五八・令元条例三五・一部改正)

(階段の数及び構造)

第四十三条の二 避難階以外の階をホテル又は旅館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。)には、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。ただし、当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下の建築物又は当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られている建築物については、この限りでない。

2 前項本文の規定は、令第百二十一条第四項に規定する特定階については、適用しない。

(令二条例九五・追加)

(屋外への出口)

第四十四条 第十二条の規定は、ホテル又は旅館の用途に供する建築物について準用する。

(平三〇条例九九・令二条例九五・一部改正)

第十一節 共同住宅、寄宿舎、下宿及び老人ホーム

(平五条例一六・改称)

(二階に設ける場合の構造)

第四十五条 工場若しくは倉庫の用途に供する建築物又は第八条第一項各号に掲げる建築物(同項第八号に掲げる建築物(第七条第十号の用途に供する建築物に限る。)を除く。)の二階を共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるときは、当該建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、当該建築物の階数が二又は三であって、延べ面積が二百平方メートル未満のもの(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は、この限りでない。

(平五条例一六・平二一条例三八・令元条例三五・一部改正)

(階段の数及び構造)

第四十五条の二 避難階以外の階を共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を二以上設けなければならない。

 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下であるとき。

 当該用途に供する階の住戸又は住室の数が三以下であるとき。

 当該用途に供する部分の主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られているとき。

2 前項の規定は、令第百二十一条第四項に規定する特定階については、適用しない。

(平五条例一六・追加、平一二条例一四八・平二一条例三八・令元条例三五・令二条例九五・一部改正)

(廊下の幅)

第四十六条 共同住宅、寄宿舎又は下宿における共用の廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物の階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は、この限りでない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

(単位センチメートル)

その他の廊下における場合

(単位センチメートル)

共同住宅

住戸又は住室の床面積の合計が五十平方メートル以下の階におけるもの

九〇

九〇

住居又は住室の床面積の合計が五十平方メートルを超え百平方メートル以下の階におけるもの

一二〇

九〇

寄宿舎又は下宿

居室の床面積の合計が百平方メートル以下の階におけるもの

九〇

九〇

居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の階におけるもの

一二〇

九〇

(平五条例一六・平七条例一九・平二二条例八八・令元条例三五・一部改正)

(屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第四十七条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームにおける共用の屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。ただし、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物の階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)は、この限りでない。

階段の種別

階段及びその踊場の幅

(単位センチメートル)

蹴上げの寸法

(単位センチメートル)

踏面の寸法

(単位センチメートル)

直上階の居室の床面積の合計が百平方メートル以下の地上階におけるもの

九〇以上

二二以下

二一以上

直上階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階におけるもの

一二〇以上

二〇以下

二四以上

(平五条例一六・平二二条例八八・平二八条例五八・令元条例三五・一部改正)

(屋外への出口)

第四十八条 第十二条の規定は、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物について準用する。ただし、避難階において屋内に避難経路を有しない等避難上支障がない共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物については、同条第一号の規定は、準用しない。

(平五条例一六・平二四条例一五二・一部改正)

第四十九条 削除

(平三〇条例九九)

第十二節 自動車車庫及び自動車修理工場

(自動車の出入口)

第五十条 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。第五十三条において同じ。)の敷地の次の各号のいずれかに該当する部分には、自動車の出入口を設けてはならない。

 幅員六メートル未満の道に接する部分

 勾配十七パーセント以上の道に接する部分

 道が交差し、若しくは屈曲する箇所又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の部分

 路面電車の停留場、バス停留所、安全地帯又は踏切から十メートル以内の部分

 公園、幼稚園、小学校、特別支援学校又は老人福祉施設その他これらに類するものの出入口から十メートル(第三項第二号に規定する自動車車庫等の場合は、三十メートル)以内の部分

2 自動車車庫等(第三項第二号及び第三号に規定するもの並びに床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。以下この項において同じ。)の敷地から道に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間には、前面の道の通行を見通すことができるように、幅一メートル以上の空地又は空間を設けなければならない。

3 第一項第一号の規定は、次に掲げる自動車車庫等については、適用しない。

 建築物に附属する自動車車庫で、その自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の三分の一以内のもの

 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の自動車車庫等で次のいずれにも該当するもの

 幅員四メートル以上六メートル未満の道に接するもの

 自動車車庫等の敷地から道に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間に、前面の道の通行を見通すことができ、かつ、自動車が容易に転回することができるように、幅二メートル以上の空地又は空間を設けたもの

 自動車車庫等の敷地から道に通ずる自動車の出入口付近の車路の幅員が三メートル以上のもの

 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の自動車車庫等で前号ロに該当するもの

(昭六〇条例三八・平四条例四〇・平一九条例四四・平一九条例九二・平二一条例三八・平二四条例七八・一部改正)

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)

第五十一条 二階を自動車車庫等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上のものは、耐火建築物又は令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物としなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平五条例一六・平六条例四二・平一五条例五八・平二七条例四八・一部改正)

(構造及び設備)

第五十二条 自動車車庫等(床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。)の構造及び設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 自動車修理工場にあっては、汚水排除の設備を設けること。

 地階に自動車車庫等を設ける場合にあっては、令第二十条の二各号(同条第一号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する場合で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその自動車車庫等の床面積の合計の十分の一以上であるときは、この限りでない。

(昭六〇条例三八・平一二条例一四八・平二一条例三八・一部改正)

(開口部の防火設備)

第五十三条 自動車車庫等の用途に供する建築物(法第八十四条の二の規定の適用を受けるものを除く。)で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のもの(法第六十一条の規定の適用を受けるものを除く。)は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令第百九条第一項の防火設備を設けなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平五条例一六・平一二条例一四八・平一五条例五八・令元条例三五・一部改正)

(適用の除外)

第五十四条 商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫については、前三条の規定は、適用しない。

第五章 削除

(平二一条例三八)

第五十五条から第六十五条まで 削除

(平二一条例三八)

第六章 都市計画区域内の建築物又はその敷地と道路との関係

(平四条例一九・旧第五章繰下)

(特殊建築物の敷地と道路との関係)

第六十六条 都市計画区域内にある第八条第一項各号に掲げる建築物(同項第二号に掲げる建築物(第七条第四号の用途に供する建築物に限る。)及び同項第八号に掲げる建築物(第七条第八号の用途に供する建築物に限る。)を除く。)の敷地は、道路(法第四十三条第一項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)(同条第二項第二号の規定による許可を受けた建築物の敷地にあっては、省令第十条の三第一号に規定する空地、同条第二号に規定する公共の用に供する道又は同条第三号に規定する通路を含む。)に四メートル以上接しなければならない。ただし、当該建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平元条例三一・一部改正、平四条例一九・旧第五十五条繰下、平一一条例二六・平一八条例五一・平二一条例三八・平二四条例一五二・平三〇条例九九・一部改正)

(劇場等の敷地と道路との関係)

第六十七条 劇場等の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの六分の一(角敷地にあっては、七分の一)以上を次の表の劇場等の種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の道路の幅員の欄に定める幅員の道路に接しなければならない。

劇場等の種別

道路の幅員

客席の床面積の合計が二百平方メートル以下のもの

五メートル以上

客席の床面積の合計が二百平方メートルを超え六百平方メートル以下のもの

六メートル以上

客席の床面積の合計が六百平方メートルを超えるもの

八メートル以上

2 前項の規定は、劇場等の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。

(平四条例一九・旧第五十六条繰下、平一二条例一四八・一部改正)

(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)

第六十八条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内の物品販売業を営む店舗の用途に供する二以上の建築物がある場合においては、当該用途に供する部分の床面積の合計)が三千平方メートル以上のものの敷地は、第六十六条の規定にかかわらず、二以上の道路(そのうちの一の道路は、幅員六メートル以上のものとする。)にそれぞれ四メートル以上接しなければならない。ただし、当該敷地が幅員六メートル以上の道路にその周囲の長さの三分の一以上接している場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の敷地のうち、その規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、特定行政庁が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、適用しない。

(平四条例一九・旧第五十七条繰下・一部改正、平一二条例一四八・一部改正)

第七章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(昭五三条例四六・追加、平四条例一九・旧第五章の二繰下)

(対象区域及び日影時間の指定)

第六十九条 法第五十六条の二第一項の対象区域(用途地域の指定のない区域に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる地域のうち同表の中欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する号は、同表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる号とする。

地域

容積率による区域の区分

法別表第四(に)欄の号の区分

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

十分の五又は十分の六の区域

(一)

十分の八又は十分の十の区域

(二)(外壁の後退距離の限度が一・〇メートルの区域で第一種高度地区であるもの又はその限度が一・五メートルの区域にあっては、(一))

十分の十五の区域

(三)(第一種高度地区にあっては、(二))

十分の二十の区域

(三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

十分の十又は十分の十五の区域

(一)

十分の二十の区域

(二)(第一種高度地区にあっては、(一))

十分の三十の区域

(三)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

十分の二十の区域

(二)(第一種高度地区にあっては、(一))

備考

1 「容積率」とは、法第五十二条第一項第一号及び第二号に規定する建築物の容積率をいう。

2 「(一)」、「(二)」又は「(三)」とは、この表の上欄に掲げる地域に対応する法別表第四(い)欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、同表(に)欄に掲げる(一)(二)又は(三)の号をいう。

3 「外壁の後退距離の限度」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項第二号ロに規定する外壁の後退距離の限度をいう。

4 「第一種高度地区」とは、高度地区のうち、都市計画において、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に〇・六を乗じて得たものに五メートルを加えたもの以下としなければならない区域として定められた区域をいう。

2 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域における法第五十六条の二第一項の条例で指定する平均地盤面からの高さは、四メートルとする。

3 法第五十六条の二第一項の対象区域(用途地域の指定のない区域に係るものに限る。)は、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の全区域とし、当該対象区域における同項の条例で指定する建築物は高さが十メートルを超える建築物とし、同項の条例で指定する号は(二)の号とする。

(昭五三条例四六・追加、昭六二条例三二・一部改正、平四条例一九・旧第五十八条の二繰下、平六条例四二・平八条例六四・平一二条例一四八・平一三条例四四・平一六条例四四・平二六条例一六七・平三〇条例六〇・一部改正)

第八章 工事監理者

(平一二条例一〇五・追加)

(工事監理者の届出)

第七十条 法第六条第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の建築主事の確認を受ける建築物の建築主又は工作物の築造主が、工事監理者を定め、又は変更したときは、遅滞なく、工事監理者と共同して知事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第六条の二第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「知事」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第十八条第二項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。

(平一二条例一〇五・追加、平二四条例一五二・平二六条例九九・一部改正)

第九章 道路

(平一二条例一〇五・追加)

(位置の指定を受けた道路の標識の設置)

第七十一条 法第四十二条第一項第五号に規定する道の位置の指定を受けた者は、当該道が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。

(平一二条例一〇五・追加)

(私道の変更又は廃止の承認)

第七十二条 法第四十五条第一項の私道の変更又は廃止をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

(平一二条例一〇五・追加)

第十章 手数料

(平一二条例一〇五・追加)

(確認、検査等の手数料)

第七十三条 法第六条第一項の確認(以下この章において「確認」という。)(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の申請又は法第十八条第二項の規定による計画の通知(以下「計画の通知」という。)(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積の合計

申請又は計画の通知の方法

百平方メートル以下のもの

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物による申請又は計画の通知(以下「磁気ディスク申請等」という。)

三一、〇〇〇

書類又は図書のみによる申請又は計画の通知(以下「書類申請等」という。)

三三、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

四二、〇〇〇

書類申請等

四四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

五八、〇〇〇

書類申請等

六〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

八五、〇〇〇

書類申請等

八七、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

一一四、〇〇〇

書類申請等

一一六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

二七三、〇〇〇

書類申請等

二七五、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

磁気ディスク申請等

四六八、〇〇〇

書類申請等

四七〇、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

磁気ディスク申請等

七二八、〇〇〇

書類申請等

七三〇、〇〇〇

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物にあっては当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積、法第八十七条の二第一項の規定による認定(同条第二項において準用する第八十六条の八第三項の認定を含む。)に係る建築物にあっては第三号又は第四号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)をいう。

一 建築物の建築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

二 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。

イ 既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に、法第六条第一項の確認済証の交付又は法第十八条第三項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった場合

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の二十分の一以下であり、かつ、五十平方メートル以下であるもので、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(イに掲げる場合を除く。)

三 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に〇・五を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、既存の建築物について、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付があった場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に〇・五を乗じて得た面積とする。

四 確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)に〇・五を乗じて得た面積

2 法第六条の三第一項ただし書に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの同項ただし書に規定する建築主事による法第六条第四項に規定する審査又は法第十八条第三項に規定する審査(以下「構造計算適合性審査」という。)を行う確認の申請又は計画の通知をしようとする者は、前項の手数料のほか、構造計算適合性審査が行われる一の建築物ごと(法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

床面積

金額

二百平方メートル以下のもの

一一七、一〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

一四〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

一六二、八〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一八五、七〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二一、九〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二九四、七〇〇

五万平方メートルを超えるもの

五四一、三〇〇

備考 「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積をいう。ただし、構造計算適合性審査が行われて確認済証の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

3 法第六条の三第一項の規定により構造計算適合性判定(同項に規定する構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)を受けようとする者又は法第十八条第四項の規定による構造計算適合性判定を求める通知をしようとする者は、構造計算適合性判定が行われる一の建築物ごと(法第二十条第二項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積

構造計算の方法

二百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

八八、七〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一一七、一〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一〇〇、一〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一四〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一一一、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一六二、八〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一二三、〇〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

一八五、七〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一三九、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二二一、九〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

一七六、〇〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

二九四、七〇〇

五万平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

二九七、六〇〇

大臣認定プログラム以外の方法

五四一、三〇〇

備考

1 「床面積」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積をいう。ただし、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合については、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に二を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に〇・五を乗じて得た面積とする。

2 「大臣認定プログラム」とは、法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラムをいう。

4 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含まない場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含まない場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二二、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二六、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三二、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五五、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

七六、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二〇九、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三〇八、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

五一八、〇〇〇

備考 第一項の表の備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。

 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含む場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が法第七条の三第一項の特定工程を含む場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二〇、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二四、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三〇、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五二、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

七一、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

一九九、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二八八、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

四七八、〇〇〇

備考 第一項の表の備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)に係る建築物に係る部分を除く。)は、この表についても適用する。

 法第七条の三第二項の規定による中間検査の申請又は法第十八条第十九項の規定による通知をしようとする者

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

一八、〇〇〇

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二一、〇〇〇

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

二七、〇〇〇

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

四六、〇〇〇

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

六二、〇〇〇

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

一六八、〇〇〇

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二五五、〇〇〇

五万平方メートルを超えるもの

四三〇、〇〇〇

5 法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者は、第一項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

申請又は計画の通知に係る昇降機の内容

申請又は計画の通知の方法

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一九、〇〇〇

書類申請等

二一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

一一、〇〇〇

書類申請等

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

九、〇〇〇

書類申請等

一一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

七、〇〇〇

書類申請等

九、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

6 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第八十七条の四において準用する確認の申請又は同条において準用する計画の通知をしようとする者

区分

金額

申請又は計画の通知に係る建築設備の内容

申請又は計画の通知の方法

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一九、〇〇〇

書類申請等

二一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

磁気ディスク申請等

一一、〇〇〇

書類申請等

一三、〇〇〇

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

九、〇〇〇

書類申請等

一一、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

磁気ディスク申請等

七、〇〇〇

書類申請等

九、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 法第八十八条第一項若しくは同条第二項において準用する確認の申請又は同条第一項若しくは同条第二項において準用する計画の通知をしようとする者

区分

金額

申請又は計画の通知の内容

申請又は計画の通知の方法

工作物を築造する場合(二の項に規定する場合を除く。)

磁気ディスク申請等

一六、〇〇〇

書類申請等

一八、〇〇〇

確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

磁気ディスク申請等

八、〇〇〇

書類申請等

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の工作物ごとの額とする。

7 法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含む法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者は、第四項の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一八、〇〇〇

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

8 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第八十七条の四において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第八十七条の四において準用する法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一八、〇〇〇

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一〇、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

 法第八十八条第一項において準用する法第七条第一項若しくは法第八十八条第二項において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第八十八条第一項において準用する法第十八条第十六項若しくは法第八十八条第二項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

工作物の完了検査を受ける場合

一二、〇〇〇

備考 金額の欄に定める金額は、一の工作物ごとの額とする。

9 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)をしようとする者は、第四項及び第七項の金額のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

床面積の合計

建築物の用途

千平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

一九、五〇〇

その他のもの

八五、五〇〇

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

二七、九〇〇

その他のもの

一一二、八〇〇

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

七〇、二〇〇

その他のもの

一八一、三〇〇

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

一〇五、四〇〇

その他のもの

二三五、四〇〇

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

一三一、六〇〇

その他のもの

二八二、五〇〇

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

工場等のみのもの

一六三、三〇〇

その他のもの

三三一、五〇〇

五万平方メートル以上のもの

工場等のみのもの

二二六、九〇〇

その他のもの

四二八、一〇〇

備考

1 「床面積の合計」とは、建築物省エネルギー法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号)第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項又は建築物省エネルギー法第三十六条第一項の変更の認定を受け、かつ、当該認定を同法第十二条第三項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

10 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第七条の六第一項第一号又は第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

法第四十二条第一項第五号の指定の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第一号の規定による認定を受けようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一八〇、〇〇〇円

法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十一

法第五十二条第六項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

十二

法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十三

法第五十三条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇円

十四

法第五十三条第五項の規定による許可の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇円

十五

法第五十三条第六項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

十六

法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十七

法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十八

法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

十九

法第五十五条第三項又は第四項第一号若しくは第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十

法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十一

法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

二十二

法第五十七条の二第一項の指定の申請をしようとする者

七八、〇〇〇円に、特例敷地の数から二を減じて得た数に二九、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十三

法第五十七条の三第一項の指定の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、指定を取り消す特例敷地の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十四

法第五十七条の四第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十五

法第五十八条第二項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十六

法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十七

法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十八

法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十九

法第六十条の三第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十

法第六十条の三第二項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十一

法第六十八条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十二

法第六十八条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十三

法第六十八条第三項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十四

法第六十八条第五項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十五

法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十六

法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十七

法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十八

法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十九

法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十

法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十一

法第六十八条の五の二の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十二

法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十三

法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十四

法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十五

法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十六

法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十七

法第八十五条第六項の規定による許可の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

四十八

法第八十五条第七項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十九

法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十

法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び五十二の項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十一

法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十二

法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十三

法第八十六条の二第一項の認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十四

法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十五

法第八十六条の二第三項の許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十六

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、現に存する建築物の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十七

法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

五十八

法第八十六条の八第一項の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四四、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六〇、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

八七、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一一六、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

四七〇、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

七三〇、〇〇〇円

五十九

法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

二一、〇〇〇円

その他の場合

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四四、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六〇、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

八七、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一一六、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

四七〇、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

七三〇、〇〇〇円

六十

法第八十七条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四四、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六〇、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

八七、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一一六、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

四七〇、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

七三〇、〇〇〇円

六十一

法第八十七条の三第六項の規定による許可の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

六十二

法第八十七条の三第七項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

六十三

令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

六十四

令第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

二七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

三六、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

七〇、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

九三、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二〇、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三七七、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

五八四、〇〇〇円

六十五

前条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

備考

1 金額の欄に定める金額は、一の申請ごとの額とする。

2 四十九の項から五十六の項までの建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、五十三の項から五十五の項までに掲げる者が、建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を一とみなす。

3 五十八の項の床面積の合計は、法第八十六条の八第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十九の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積(知事が規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

4 六十の項の床面積の合計は、法第八十七条の二第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とする。

5 六十四の項の床面積の合計は、令第百三十七条の十六第二号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。

11 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第七条の六第一項第一号又は第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第二号若しくは第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項第一号若しくは第二号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第一項第三号若しくは第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十五条第六項若しくは第七項、第八十六条第三項若しくは第四項、第八十六条の二第二項若しくは第三項又は第八十七条の三第六項若しくは第七項の規定による許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第四十三条第二項第一号、第四十四条第一項第三号、第五十五条第二項、第五十七条第一項、第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、第六十八条の四、第六十八条の五の二、第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、第六十八条の五の六、第八十六条第一項若しくは第二項、第八十六条の二第一項、第八十六条の八第一項、第八十七条の二第一項又は令第百三十一条の二第二項若しくは第三項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しを受けたことを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第一号に定める事項が同号に掲げる建築物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第二号に定める事項が同号に掲げる建築設備に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第六条の三第一項第四号に定める事項が同号に掲げる工作物に係る台帳に記載されていることを証する書面の交付を受けようとする者

一通につき九八〇円

省令第十一条の三第一項各号又は建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)第一条の規定による改正前の省令第十一条の四第一項第三号若しくは第四号に掲げる書類の写しの交付を受けようとする者

一通につき四〇〇円

(平一二条例一〇五・追加、平一二条例一四八・平一三条例四四・平一五条例五八・平一七条例一三七・平一八条例五一・平一九条例四四・平一九条例八六・平二〇条例三〇・平二一条例三八・平二三条例五八・平二四条例七八・平二四条例一五二・平二六条例九九・平二七条例四八・平二八条例七九・平二八条例九七・平二九条例四九・平三〇条例六〇・平三〇条例九九・令元条例一三・令三条例二九・令四条例六八・令五条例二五・一部改正)

(還付)

第七十四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一二条例一〇五・追加)

(減免)

第七十五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例一〇五・追加)

第十一章 事務処理の特例

(平一二条例一〇五・追加)

第七十六条 法及び令並びにこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、当該事務に係る建築物又は工作物の所在地の市町村(建築主事を置く市町村を除く。)が処理することとする。

 法第六条第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の確認のために必要な現地の状況等の調査(当該建築物又は工作物を建築し、又は築造しようとする敷地と道路との関係並びに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用の状況の調査をいう。以下同じ。)

 法第九条第一項の措置のために必要な現地の状況等の調査

 法第十八条第二項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知を受けて行う法第十八条第三項の規定による審査のために必要な現地の状況等の調査

 法第四十二条第一項第五号の道路の位置の指定のために必要な現地の状況等の調査

 次に掲げる許可のために必要な現地の状況等の調査

 法第四十三条第二項第二号の規定による許可

 法第四十四条第一項第二号の規定による許可

 法第四十四条第一項第四号の規定による許可

 法第四十七条ただし書の規定による許可

 法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可

 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可

 法第五十二条第十項、第十一項及び第十四項の規定による許可

 法第五十三条第四項及び第五項の規定による許可

 法第五十三条第六項第三号の規定による許可

 法第五十三条の二第一項第三号及び第四号の規定による許可

 法第五十五条第三項第一号及び第二号の規定による許可

 法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可

 法第五十九条第一項第三号の規定による許可

 法第五十九条第四項の規定による許可

 法第五十九条の二第一項の規定による許可

 法第六十八条の三第四項の規定による許可

 法第六十八条の五の三第二項の規定による許可

 法第六十八条の七第五項の規定による許可

 法第八十五条第六項及び第七項の規定による許可

 法第八十六条第三項及び第四項の規定による許可

 法第八十六条の二第二項の規定による許可

 法第八十六条の二第三項の許可

 法第八十六条の五第一項の許可の取消し

 法第八十七条の三第六項及び第七項の規定による許可

 第四条第一項ただし書の規定による許可

 次に掲げる認定等のために必要な現地の状況等の調査

 法第四十三条第二項第一号の規定による認定

 法第四十四条第一項第三号の規定による認定

 法第五十五条第二項の規定による認定

 法第五十七条第一項の規定による認定

 法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による認定

 法第六十八条の三第七項の規定による認定

 法第六十八条の四の規定による認定

 法第六十八条の五の五第一項及び第二項の規定による認定

 法第六十八条の五の六の規定による認定

 法第八十六条第一項の規定による認定

 法第八十六条第二項の規定による認定

 法第八十六条の二第一項の認定

 法第八十六条の五第一項の認定の取消し

 法第八十六条の六第二項の規定による認定

 法第八十六条の八第一項の規定による認定

 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定

 法第八十七条の二第一項の規定による認定

 令第百三十一条の二第二項の規定による認定

 令第百三十一条の二第三項の規定による認定

 第七十二条の承認のために必要な現地の状況等の調査

 法第九十三条第一項の消防長等の同意を得るために必要な手続に関する事務

(平一二条例一〇五・追加、平一三条例四四・平一五条例五八・平一七条例一三七・平一八条例五一・平一九条例八六・平二六条例九九・平三〇条例六〇・平三〇条例九九・令元条例一三・令四条例六八・令五条例二五・一部改正)

第十二章 雑則

(平四条例一九・旧第六章繰下、平一二条例一〇五・旧第八章繰下)

(仮設興行場等に対する特例)

第七十七条 第三章及び第四章の規定は、法第八十五条第六項又は第七項及び法第八十七条の三第六項又は第七項の規定による許可を受けた仮設興行場等については、適用しない。

(平四条例一九・旧第五十九条繰下、平一二条例一〇五・旧第七十条繰下、平一二条例一四八・平一七条例一三七・平二一条例三八・平三〇条例九九・令元条例一三・令四条例六八・一部改正)

(特殊の構造方法又は建築材料に対する特例)

第七十八条 特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、法第三十八条(法第六十六条及び法第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定がされた場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、第四条第二項第六条第一項第二号第六条の二第六条の三第八条から第八条の三まで、第十条から第十四条まで、第十六条から第二十二条まで、第三十三条から第三十七条まで又は第三十九条から第五十三条までの規定は、適用しない。

(平二七条例四八・追加、令元条例一三・一部改正)

(建築主事を置く市町村の区域についての適用除外)

第七十九条 第八章から第十章までの規定は、建築主事を置く市町村の区域については、適用しない。

(平一二条例一〇五・追加、平一二条例一四八・一部改正、平二七条例四八・旧第七十八条繰下)

(市町村が条例を定める場合の適用除外)

第八十条 市町村が法第三十九条、第四十条、第四十三条第三項、第五十六条の二第一項又は第百七条の規定に基づき制定する条例に規定する事項がこの条例に規定する事項と同一の事項である場合にあっては、知事が規則で定めるところにより市町村を指定してこの条例の当該同一の事項に係る規定は、当該市町村の区域において適用しないこととする。

(平一二条例一〇五・追加、平一七条例一三七・平一九条例四四・一部改正、平二七条例四八・旧第七十九条繰下・一部改正、平三〇条例九九・一部改正)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第八十一条 知事は、省令第十一条の三第一項各号に掲げる書類の写しの交付の請求があった場合には、規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。

(平二三条例五八・追加、平二七条例四八・旧第七十九条の二繰下、令三条例二九・一部改正)

第十三章 罰則

(平四条例一九・旧第七章繰下、平一二条例一〇五・旧第九章繰下)

第八十二条 第三条の二第七項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

(昭四八条例六四・追加、昭五三条例四六・平四条例一九・一部改正、平四条例一九・旧第六十条繰下、平一二条例一〇五・旧第七十一条繰下、平二七条例四八・旧第八十条繰下)

第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第四条第一項若しくは第二項第五条第一項第六条第一項第六条の二第六条の三第八条第一項第八条の二第八条の三第十条第十一条第十二条(第十四条第三十四条から第三十六条まで、第四十一条第四十四条又は第四十八条において準用する場合を含む。)第十五条から第二十二条まで、第三十三条(第三十五条第三十六条の二又は第四十一条において準用する場合を含む。)第三十七条第二項第四項若しくは第五項第三十八条から第四十条まで、第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)第四十三条第四十三条の二第一項第四十五条第四十五条の二第一項第四十六条第四十七条第五十条第一項若しくは第二項第五十一条から第五十三条まで、第六十六条第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

 法第八十七条第三項において準用するこの条例第三十七条第二項第四項若しくは第五項又は第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合に限る。)の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者若しくは工事施工者又はその所有者、管理者若しくは占有者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(昭四八条例六四・旧第六十条繰下・一部改正、昭五三条例四六・平四条例一九・一部改正、平四条例一九・旧第六十一条繰下、平一二条例一〇五・旧第七十二条繰下、平一七条例一三七・平二一条例三八・平二二条例八八・平二六条例九九・一部改正、平二七条例四八・旧第八十一条繰下、平三〇条例九九・令二条例九五・一部改正)

第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(昭四八条例六四・追加、平四条例一九・旧第六十二条繰下、平一二条例一〇五・旧第七十三条繰下・一部改正、平二七条例四八・旧第八十二条繰下)

この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四八年条例第六四号)

この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六〇年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六二年規則第七三号で昭和六二年一一月一六日から施行)

(平成元年条例第三一号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第五九号で平成元年一一月二二日から施行)

(平成四年条例第一九号)

この条例は、平成四年十一月一日から施行する。ただし、第六十条及び第六十一条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四〇号)

この条例は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成五年条例第一六号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三十二条の次に一条を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年規則第四六号で平成五年六月二五日から施行)

(平成六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の大阪府屋外広告物条例第一条の三第一項第一号及び第二条第一項第一号、大阪府建築基準法施行条例第六十九条並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第三条第一項第一号、第十条第三号、第十二条並びに別表第一の一の項及び二の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)に係るエレベーターの整備基準については、第二条の規定による改正後の大阪府福祉のまちづくり条例第十一条第二項第一号ニの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成八年条例第六四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二六号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一〇年規則第七三号で平成一〇年七月一日から施行)

(平成一一年条例第二六号)

この条例は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四八号)

この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第四四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一三年規則第六六号で平成一三年五月一八日から施行)

(平成一四年条例第一〇二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七六号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第六五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)は、平成十七年十二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第五一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一九年規則第六五号で平成一九年六月二〇日から施行)

 第五十七条第四項の改正規定及び第七十三条第八項の改正規定(「第七条の六第一号」を「第七条の六第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日

 第五十条第一項第五号の改正規定 平成十九年四月一日

 第七十三条第七項の改正規定(「を含む。」の下に「及び第十八条第二十二項第一号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)及び第七十三条第八項の表三の項の改正規定 平成十九年十一月三十日

(経過措置)

2 前項第一号に掲げる改正規定の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正後の大阪府建築基準法施行条例第五十七条第四項中「若しくは障害福祉サービス事業」とあるのは「、障害福祉サービス事業」と、「の用に供する施設」とあるのは「の用に供する施設若しくは障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

(平成一九年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条第六号の改正規定(同号ト中「第六十八条の五の五」を「第六十八条の五の六」に改める部分及び同号ヘ中「第六十八条の五の四第一項」を「第六十八条の五の五第一項」に改める部分を除く。)は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第七十三条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工事中の改正前の大阪府建築基準法施行条例第五十五条各号に掲げる特殊建築物の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築又は修繕若しくは模様替については、同条例第五章の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第八八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二十一条第三号、第四十二条、第四十三条、第四十六条及び第四十七条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第五八号)

この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第七八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一五二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四八号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年条例第五八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二八年条例第七九号)

この条例は、平成二十八年六月二十四日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九七号)

この条例は、平成二十八年十一月十五日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十一月十五日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第一五号で令和元年六月二五日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十一月十五日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年条例第九五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府建築基準法施行条例第七十三条第九項の規定は、この条例の施行の日以後にされる建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。以下「申請」という。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。以下「通知」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月二十六日から施行する。

大阪府建築基準法施行条例

昭和46年3月11日 条例第4号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
昭和46年3月11日 条例第4号
昭和48年10月24日 条例第64号
昭和53年10月27日 条例第46号
昭和59年12月22日 条例第57号
昭和60年10月28日 条例第38号
昭和62年10月28日 条例第32号
平成元年10月27日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第19号
平成4年10月28日 条例第40号
平成5年3月24日 条例第16号
平成6年10月26日 条例第42号
平成7年3月17日 条例第19号
平成8年11月8日 条例第64号
平成10年3月27日 条例第26号
平成11年3月19日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第105号
平成12年10月27日 条例第148号
平成13年3月30日 条例第44号
平成14年10月29日 条例第102号
平成15年3月25日 条例第58号
平成16年3月30日 条例第44号
平成16年10月29日 条例第76号
平成17年3月29日 条例第65号
平成17年10月28日 条例第137号
平成18年3月28日 条例第51号
平成19年3月16日 条例第44号
平成19年10月25日 条例第86号
平成19年12月26日 条例第92号
平成20年3月28日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第38号
平成22年11月4日 条例第88号
平成23年3月22日 条例第58号
平成24年3月28日 条例第78号
平成24年11月1日 条例第152号
平成26年3月27日 条例第99号
平成26年10月31日 条例第167号
平成27年3月23日 条例第48号
平成28年3月29日 条例第58号
平成28年6月17日 条例第79号
平成28年10月28日 条例第97号
平成29年3月29日 条例第49号
平成30年3月28日 条例第60号
平成30年10月30日 条例第99号
令和元年6月12日 条例第13号
令和元年10月30日 条例第35号
令和2年12月25日 条例第95号
令和3年3月29日 条例第29号
令和4年10月31日 条例第68号
令和5年3月23日 条例第25号