○大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百六十七号
大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則をここに公布する。
大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例(平成十二年大阪府条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の納付)
第二条 条例第一条に規定する占用料等(以下「占用料等」という。)は、知事が指定する期日までに納付しなければならない。
(平二九規則二三・全改)
(延滞金)
第三条 条例第三条第一項の規定により徴収する占用料等について、海岸法施行規則(昭和三十一年/農林省/運輸省/建設省/令第一号。以下「省令」という。)第九条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料等の額に千円未満の端数があるとき、又はその占用料等の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 省令第九条の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料等の一部が納付されているときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる占用料等の額は、その納付された占用料等を控除した金額とする。
4 省令第九条に規定する延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(平二二規則六二・追加)
(還付)
第四条 条例第四条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 公益上の理由により、海岸法第七条第一項若しくは第三十七条の四の許可又は同法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可を取り消したとき。
二 天災その他やむを得ない理由により海岸法第七条第一項若しくは第三十七条の四の規定による占用又は同法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による土石(砂を含む。)の採取(以下「占用等」という。)を行うことができない場合で知事が適当と認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平二二規則六二・旧第二条繰下・一部改正)
(減免)
第五条 条例第五条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 国、地方公共団体又は公共的団体が公共事業又は公益事業のため占用等を行う場合で知事が適当と認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平二二規則六二・旧第三条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則第三条の規定は、平成二十三年度以降の海岸保全区域内における占用及び土石の採取並びに一般公共海岸区域内における占用及び土石の採取につき徴収する占用料等に係る延滞金について適用する。
附則(平成二三年規則第九五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第一〇七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
(平23規則95・平29規則23・令2規則107・一部改正)