○大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十六号
大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例をここに公布する。
大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による海岸保全区域内における占用の許可及び法第三十七条の四の規定による一般公共海岸区域内における占用の許可並びに法第八条第一項第一号の規定による海岸保全区域内における土石の採取の許可及び法第三十七条の五第一号の規定による一般公共海岸区域内における土石の採取の許可に係る占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等)
第二条 法第七条第一項又は第三十七条の四の規定による許可を受けた者は、別表第一に掲げる占用料を納付しなければならない。
2 法第八条第一項第一号又は第三十七条の五第一号の規定による許可を受けた者は、別表第二に掲げる土石採取料を納付しなければならない。
(徴収方法)
第三条 占用料等は、法第七条第一項若しくは第三十七条の四又は第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料等を徴収すべき年度内において当該占用料等を分納させることができる。
(還付)
第四条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第六条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平二六条例八四・一部改正)
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例八四・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例別表第一の規定の適用については、同表中「
円 一、七〇〇 |
二、七〇〇 |
三、七〇〇 |
」とあるのは「
円 一、二七一 |
二、〇二六 |
二、七八一 |
」と、「
三二〇 | 二〇〇 |
八一〇 | 五〇〇 |
一、六〇〇 | 一、〇〇〇 |
」とあるのは「
二四〇 | 一九五 |
六〇八 | 四九〇 |
一、二〇二 | 九七五 |
」と、「
五三〇 |
八一〇 |
」とあるのは「
四七五 |
七二三 |
」とする。
附則(平成二六年条例第八四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五六号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一四条例五〇・平二六条例八四・平三一条例五六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
市の区域 | 町の区域 | |||
電柱又は係留のためのくいを設置するもの | 第一種電柱又は係留のためのくい | 一本一年 | 円 一、七〇〇 | 円 一、〇〇〇 |
第二種電柱 | 二、七〇〇 | 一、六〇〇 | ||
第三種電柱 | 三、七〇〇 | 二、二〇〇 | ||
水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物を埋設し、又は架設するもの | 外径四十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 三二〇 | 二〇〇 |
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 八一〇 | 五〇〇 | ||
外径一メートル以上のもの | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 | ||
海水浴場等において仮設の工作物の設置を伴うもの | 店舗、休憩所、脱衣所等 | 一平方メートル一月 | 五三〇 | 二八〇 |
広告、標識等 | 八一〇 | 四三〇 | ||
区分 | 単位 | 金額 | ||
工作物の設置を伴うもの(電柱又は係留のためのくいを設置するものの項、水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物を埋設し、又は架設するものの項及び海水浴場等において仮設の工作物の設置を伴うものの項の区分の欄に規定するものを除く。) | 一平方メートル一年 | 円 三六〇 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 一平方メートル一年 | 二〇〇 |
備考
1 「第一種電柱」とは電柱(支柱、支線柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
2 長さ若しくは占用面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められているものにあっては、その占用の期間が一年未満であるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
4 占用料の額が月額で定められているものにあっては、その占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
5 占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
6 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。
別表第二(第二条関係)
(平三一条例五六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
砂 | 一立方メートル | 円 二五一 |
砂利 | 三五六 | |
栗石 | 三三〇 |
備考 採取の量が一立方メートル未満であるとき、又はその量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算するものとする。