○水防法第十三条による水防に用いる信号

昭和二十六年六月二十五日

大阪府告示第二百九十九号

水防法第十三条による、水防信号(昭和二十五年八月大阪府告示第五百二十三号)を、次のように改め、昭和二十六年六月八日から実施した。

水防信号

方法

区分

警鐘信号

サイレン信号

第一信号

○休止○休止○休止

○―約五秒 休止 約十秒○―約五秒 休止 約十秒○―約五秒

第二信号

乱打

○約一分 休止 約五秒○―約一分

備考

一 信号は適宜の時間継続すること。

二 必要があれば警鐘信号およびサイレン信号を併用することを妨げないこと。

三 危険が去つたときは口頭伝達により周知させるものとすること。

(註)

第一信号 河川では量水標が警戒水位に、海岸では台風襲来時の危険風向の風速が秒速二十米程度に達し高潮の虞があることを知らせるもの。

第二信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退かねばならないことを知らせるもの。

水防法第十三条による水防に用いる信号

昭和26年6月25日 告示第299号

(昭和29年1月1日施行)

体系情報
第10編 木/第9章 水防・砂防等
沿革情報
昭和26年6月25日 告示第299号
昭和29年 告示第370号