○大阪府水防協議会条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第三十七号
大阪府水防協議会条例をここに公布する。
大阪府水防協議会条例
大阪府水防協議会に関する条例(昭和二十四年大阪府条例第八十六号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第八条第一項の規定に基づき、大阪府水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 協議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二六条例八六・追加)
(会長)
第三条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二六条例八六・旧第二条繰下・一部改正)
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 会長並びに委員及び幹事のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第七条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、会長及び委員の費用弁償の額について準用する。
2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前三項の規定にかかわらず、会長並びに委員及び幹事のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第八条 会長、委員及び幹事の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。