○大阪府一般海域管理条例施行規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百六十五号

大阪府一般海域管理条例施行規則をここに公布する。

大阪府一般海域管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府一般海域管理条例(平成十二年大阪府条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第二条 条例第三条第一項第三号の規則で定める行為は、次号に掲げる行為とする。

 条例第三条第一項第一号の施設等の設置に伴い、当該施設等の周辺の適正な利用及び維持管理のため、知事が必要と認める区域の使用

 前号に掲げるもののほか、知事が公益上やむを得ないと認める行為を行うため、知事が必要と認める区域の使用

(占用等の許可の申請)

第三条 条例第三条第二項の申請書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

 条例第三条第一項第一号及び第三号に掲げる行為 一般海域占用許可申請書(様式第一号)

 条例第三条第一項第二号に掲げる行為 一般海域土石採取許可申請書(様式第二号)

2 条例第三条第二項第八号の規則で定める事項は、条例第三条第一項第一号又は第三号に掲げる行為をしようとする区域の適正な管理方法とする。

3 条例第三条第三項第五号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 工事を行う場合 工事の着手及び完了の時期を明らかにした書類

 条例第三条第一項第一号又は第三号に掲げる行為の場合 当該行為をしようとする区域の実測平面図及び丈量図

 条例第三条第一項に規定する占用等(以下「占用等」という。)をしようとする区域内において漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権又は同条第七項に規定する入漁権を有する者がある場合 当該者の同意を証する書面

(令二規則一二三・一部改正)

(許可の期間)

第四条 条例第三条第一項第一号及び第三号の規定による許可の期間は三年以内とし、同項第二号の規定による許可の期間は一年以内とする。

(更新の許可の申請)

第五条 条例第四条第二項の申請書は、更新許可申請書(様式第三号)とする。

(変更の届出)

第六条 条例第三条第一項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第四号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(占用等の廃止等の届出)

第七条 占用者等は、占用等を廃止し、又は占用等の許可の期間が満了したときは、速やかに、占用等廃止・占用等許可期間満了届出書(様式第五号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(占用料等の還付)

第八条 条例第十一条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

 公益上の理由により、条例第三条第一項又は第四条第一項の許可を取り消したとき。

 天災その他やむを得ない理由により占用等を行うことができない場合で知事が適当と認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。

(占用料等の減免)

第九条 条例第十二条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

 国、地方公共団体又は公共的団体が公共事業又は公益事業のため占用等を行う場合で知事が適当と認めるとき。

 前号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。

2 条例第十二条の規定による占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、占用料等減額・免除申請書(様式第六号)を提出することにより、知事に申請しなければならない。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一二三号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

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大阪府一般海域管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第165号

(令和2年12月1日施行)