○大阪府一般海域管理条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第二十五号

大阪府一般海域管理条例をここに公布する。

大阪府一般海域管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第九条第三項及び国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第二項第一号カの規定により維持、保存及び運用(以下「管理」という。)を行う一般海域の占用等の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例四九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「一般海域」とは、法第三条第二項第二号に規定する公共用財産のうち、次に掲げる区域以外の区域にある海底の土地をいう。

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の区域

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域及び同法第五十六条第一項の規定により公告された水域

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域及び同法第百条第一項に規定する準用河川の河川区域

(平一四条例四九・一部改正)

(占用等の許可)

第三条 一般海域において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 施設又は工作物(以下「施設等」という。)の設置

 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する一般公共海岸区域及び同法第三条第一項に規定する海岸保全区域における土石の採取を除く。)

 前二号に掲げるもののほか、知事が公益上やむを得ないと認める行為で規則で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

 占用等の目的

 占用等の期間

 占用等の場所

 占用等の面積

 前項第一号に掲げる行為の場合にあっては、施設等の種類

 前項第二号に掲げる行為の場合にあっては、採取する土石の種類及び量並びに採取の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 占用等の位置を明らかにした図面

 工事を行う場合にあっては、その実施方法を明らかにした書類

 第一項第一号に掲げる行為の場合にあっては、施設等の構造を明らかにした書類

 第一項第二号に掲げる行為の場合にあっては、土石の採取の計画を明らかにした書類

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(更新の許可)

第四条 前条第一項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る占用等をしようとするときは、知事の許可(以下「更新の許可」という。)を受けなければならない。

2 更新の許可を受けようとする者は、前条第一項の許可の期間の満了の日前三十日までに次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 前条第一項の占用等の許可の年月日及び番号

 引き続き占用等をしようとする期間

 引き続き占用等をしようとする理由

(国の機関が行う占用等の特例)

第五条 国の機関が行う占用等については、第三条第一項の許可及び更新の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その占用等をしようとするときは、あらかじめ知事に協議するものとする。

(許可の条件)

第六条 知事は、第三条第一項の許可及び更新の許可に一般海域の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第三条第一項の許可若しくは更新の許可を取り消し、若しくは第三条第一項の許可若しくは更新の許可に付した条件を変更し、又はその占用等の中止、既に設置した施設等の改築、移転若しくは除却若しくは一般海域の原状の回復を命ずることができる。

 第三条第四条又は次条の規定に違反した者

 偽りその他不正の行為により第三条第一項の許可又は更新の許可を受けた者

 前条の規定により付した条件に違反した者

 この条の規定による処分に違反した者

(平二六条例八三・一部改正)

(原状回復の義務)

第八条 占用者は、第三条第一項の許可に係る期間が満了したとき又は占用等を廃止したときは、知事が指定する期日までに当該許可に係る一般海域を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が一般海域の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(占用料及び土石採取料)

第九条 占用者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

 第三条第一項第一号又は第三号の規定による許可を受けた場合 別表第一に掲げる占用料

 第三条第一項第二号の規定による許可を受けた場合 別表第二に掲げる土石採取料

(占用料等の徴収方法)

第十条 占用料等は、第三条第一項の許可又は更新の許可の際徴収する。ただし、当該第三条第一項の許可又は更新の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料等を徴収すべき年度内において当該占用料等を分納させることができる。

(占用料等の還付)

第十一条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の減免)

第十二条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第十三条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平二六条例八三・一部改正)

(規則への委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、一般海域の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている一般海域における占用等の許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた許可の申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に一般海域における占用等の許可を受けている者は、第三条第一項の許可を受けた者とみなす。

(平成一四年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府一般海域管理条例別表第一の規定の適用については、同表中「一、七〇〇」とあるのは「一、二七一」と、「二、七〇〇」とあるのは「二、〇二六」と、「三、七〇〇」とあるのは「二、七八一」と、「三二〇」とあるのは「二四〇」と、「八一〇」とあるのは「六〇八」と、「一、六〇〇」とあるのは「一、二〇二」とする。

(平成二六年条例第八三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第九条関係)

(平一四条例四九・平二六条例八三・平三一条例五五・一部改正)

区分

単位

金額

電柱又は係留のためのくい

第一種電柱又は係留のためのくい

一本一年

一、七〇〇

第二種電柱

二、七〇〇

第三種電柱

三、七〇〇

水道管、下水道管、ガス管、電らんその他これらに類する施設等

外径四十センチメートル未満のもの

一メートル一年

三二〇

外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの

八一〇

外径一メートル以上のもの

一、六〇〇

その他の施設等

一平方メートル一年

三六〇

備考

1 「第一種電柱」とは電柱(支柱、支線柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

2 長さ若しくは占用面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。

3 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。

4 占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

5 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。

別表第二(第九条関係)

(平三一条例五五・一部改正)

区分

単位

金額

一立方メートル

二五一

砂利

三五六

栗石

三三〇

備考 採取の量が一立方メートル未満であるとき、又はその量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算するものとする。

大阪府一般海域管理条例

平成12年3月31日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)