○大阪府船舶廃油処理施設管理規則

昭和四十七年十二月一日

大阪府規則第八十八号

大阪府船舶廃油処理施設管理規則をここに公布する。

大阪府船舶廃油処理施設管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府港湾施設条例(昭和四十年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、船舶廃油処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五九規則三二・平七規則三四・平一七規則一〇六・平一七規則一四七・平二七規則三一・令二規則四九・一部改正)

(処理する廃油の種類)

第二条 施設においては、船舶内において生じた水バラスト、ビルジ及びコレクトオイル(以下「廃油」という。)を処理するものとする。

(昭五一規則五一・一部改正)

(使用許可の申請手続)

第三条 条例第三条第一項の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、船舶廃油処理施設使用許可申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他知事がやむを得ないと認める場合は、口頭等によって申請することができる。

(昭六〇規則四二・平二七規則三一・平二八規則四〇・一部改正)

(船舶の係留)

第四条 船舶の着岸及び離岸作業は、係員の指示に従い、施設の使用者が行わなければならない。

(昭五九規則三二・昭六〇規則四二・一部改正)

(揚油の方法)

第五条 廃油の船舶からの受入作業(以下「揚油作業」という。)は、ポンプその他船舶備付けの設備によって行うものとする。

(昭五〇規則一三・昭五九規則三二・平二七規則三一・一部改正)

(廃油の処理)

第六条 知事は、船舶から受け入れた廃油を速やかに処理する。

(昭五九規則三二・昭六〇規則四二・一部改正)

(離岸又は移動命令)

第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、船舶に対し離岸又は移動を命ずることがある。

 揚油作業終了後、正当な理由がなく離岸しないとき。

 施設又は他の船舶に危害を及ぼすおそれがあるときその他知事が必要と認めるとき。

(昭五〇規則一三・昭五九規則三二・昭六〇規則四二・一部改正)

(施設の損傷の届出)

第八条 使用者は、施設を損傷した場合は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平七規則三四・一部改正)

(遵守事項)

第九条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 船舶の廃油の排出防止装置等が良好に作動するように準備すること。

 揚油作業中は、送油管の接合部分等を点検し、漏油を防止すること。

 船舶の係留中は、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

 揚油作業中は、消火器その他の消火用具が良好に作動するように準備すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が保安上必要と認めて指示した事項

(昭五〇規則一三・昭五九規則三二・昭六〇規則四二・一部改正)

(点検整備規程)

第十条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第二十一条第一項第七号の点検整備規程は、大阪港湾局長が定める。

(昭五九規則三二・昭六〇規則四二・平一七規則一〇六・平二七規則三一・平二八規則四〇・令二規則一〇七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府港湾施設条例施行規則の一部改正)

2 大阪府港湾施設条例施行規則(昭和四十年大阪府規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第一三号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第五一号)

この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四二号)

この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。

(平成七年規則第三四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第二十七条の規定による改正前の大阪府船舶廃油処理施設管理規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第二十七条の規定による改正後の大阪府船舶廃油処理施設管理規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一〇六号)

この規則は、平成十七年四月七日から施行する。ただし、第十条の改正規定(「第二十一条第五号」を「第二十一条第一項第六号」に改める部分を除く。)は、同年五月十九日から施行する。

(平成一七年規則第一四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府船舶廃油処理施設管理規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府船舶廃油処理施設管理規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府船舶廃油処理施設管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府船舶廃油処理施設管理規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第四九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(平17規則147・全改、平28規則40・一部改正)

画像

大阪府船舶廃油処理施設管理規則

昭和47年12月1日 規則第88号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章 港湾、公有水面
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第88号
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和51年4月20日 規則第51号
昭和59年3月30日 規則第32号
昭和60年4月22日 規則第42号
平成7年3月31日 規則第34号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成17年4月5日 規則第106号
平成17年10月28日 規則第147号
平成27年3月24日 規則第31号
平成28年3月24日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第49号
令和2年9月30日 規則第107号