○大阪府港湾施設条例施行規則

昭和四十年四月三十日

大阪府規則第四十二号

大阪府港湾設備設置並びに使用条例施行規則の全部を改正する規則をここに公布する。

大阪府港湾施設条例施行規則

大阪府港湾設備設置並びに使用条例施行規則(昭和二十四年大阪府規則第十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府港湾施設条例(昭和四十年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第四条第二号及び第三号第十五条第五号第十六条第一項並びに第二十三条の規定に基づき、港湾施設(船舶廃油処理施設を除く。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四七規則八八・昭五〇規則七一・昭五九規則四九・平七規則三三・平九規則二七・平一七規則八八・平一七規則一四六・平二四規則二五七・令二規則四八・一部改正)

(使用許可の申請手続)

第二条 条例第三条第一項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、使用開始の日前二十日(港湾施設の使用が一月以内の場合にあっては、使用開始の日の前日)までに、使用の許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。ただし、船舶給水施設の使用については、使用開始前までに、口頭等によって申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第三条第一項の規定により港湾施設(係船浮標、浮桟橋、岸壁、物揚場、荷役機械、荷さばき地、野積場、附属用地及び上屋に限る。以下この項において同じ。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始の日前二十日(港湾施設の使用が一月以内の場合にあっては、使用開始の日の前日)までに電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該港湾施設の使用の許可の申請を行うことができる。ただし、物揚場(二級地に限る。)、荷さばき地、野積場、附属用地及び上屋にあっては、同条第一項の規定により現に使用の許可を受けている者で知事が別に定めるものが引き続き当該港湾施設を使用しようとする場合に限る。

3 前項の規定により行われた申請については、第一項の許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた申請は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(昭四四規則二六・昭五一規則五一・昭五九規則四〇・昭六一規則九・平七規則三三・平一〇規則四七・平一〇規則九二・平一一規則四八・平一五規則三三・平一六規則五九・平一七規則八八・平一七規則一四六・平二〇規則四三・平二八規則三九・令二規則四八・一部改正)

(欠格事由)

第三条 条例第四条第二号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 条例第十八条の規定により許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して一年を経過しないこと。

 条例第二十二条の規定により過料に処せられ、その処分のあった日から起算して一年を経過しないこと。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)その他港湾関連法規の規定により免許、許可等の取消しその他の処分を受け、その処分のあった日から起算して次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を経過しないこと。

 免許、許可等の取消しの場合 二年

 事業等の停止の場合 その停止の期間

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人が贈賄又は暴力行為で起訴され、その起訴のあった日から起算して六月を経過しないこと(起訴と同一の理由により条例第十八条の規定による処分を受けた場合を除く。)

(昭五九規則四〇・全改、平一〇規則四七・平一七規則八八・一部改正)

(目的外使用)

第四条 条例第四条第三号の規則で定める目的外使用の場合は、次に掲げる場合とする。

 港湾施設に電柱、電話柱、標柱又は公衆電話所を設置する場合

 港湾施設にガス管、上下水道管その他の地下埋設物を設置する場合

 港湾施設に地下構造物又は高架構造物を設置する場合

 港湾施設に工事用板囲い、足場その他の仮設物を設置する場合

 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがなく、かつ、港湾の開発、利用及び保全に支障を及ぼすおそれがない場合

(昭五九規則四〇・追加、昭六一規則九・昭六三規則一八・一部改正)

(使用の制限)

第五条 港湾施設において次に掲げる物を荷役し、又は蔵置してはならない。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。

 爆発しやすく、若しくは燃焼しやすい物又は劇薬若しくは毒薬であって取扱上危険なもの

 他の貨物を汚損し、又は損傷するおそれがある物

 病原微生物により汚染された物

 不潔なもの又は腐敗し、若しくは腐敗しやすい物

 岸壁、物揚場、上屋、荷役機械その他の港湾施設を汚損し、又は損傷するおそれがある物

(昭五六規則二七・一部改正、昭五九規則四〇・旧第四条繰下・一部改正、平一〇規則四七・一部改正)

第六条 別表の上欄に掲げる浮桟橋、岸壁、物揚場及び上屋においては、それぞれ同表の下欄に定める重量以上の物を負荷してはならない。

(昭五九規則四〇・旧第五条繰下・一部改正、平一五規則三三・平二五規則一〇三・令二規則一〇七・一部改正)

(荷役機械の運転者の登録等)

第七条 荷役機械を使用しようとする者(次項において「使用者」という。)は、その運転者について知事の登録を受けなければならない。

2 使用者は、荷役機械の使用状況を知事に報告しなければならない。

3 第一項の登録の要件、手続等については、知事が別に定める。

4 前三項の規定は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が運営する同条第六項の頭群を構成する港湾施設に係る荷役機械については、適用しない。

(平八規則六六・追加、平二八規則三九・一部改正)

(使用料の徴収)

第八条 使用料は、港湾施設の使用の許可の際徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用後に当該使用料を納入させ、又は使用期間内において当該使用料を分納させることがある。

(昭五七規則一〇・全改、昭五九規則四〇・旧第六条繰下、平八規則六六・旧第七条繰下)

(工作物等の設置等の許可申請手続)

第九条 条例第十一条第一項の規定により工作物その他の設備の設置、改築、移転又は除去(以下「工作物等の設置等」という。)の許可を受けようとする者は、工作物等の設置等の開始の日前二十日までに、工作物設置・改築・移転・除去許可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(昭五六規則二七・一部改正、昭五九規則四〇・旧第七条繰下・一部改正、昭六一規則九・一部改正、平八規則六六・旧第八条繰下、平二八規則三九・一部改正)

(工事の着手及びしゅん工の届出)

第十条 工作物等の設置等について許可を受けた者は、当該工事の着手前に、工事着手届(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、工事しゅん工届(様式第四号)を知事に提出するとともに、当該工事の検査を受けなければならない。

(昭五九規則四〇・旧第八条繰下、平八規則六六・旧第九条繰下、平一〇規則四七・一部改正)

(使用廃止の届出)

第十一条 港湾施設の使用の許可を受けた者は、港湾施設(緑地の多目的広場を除く。)の使用を廃止したときは、使用廃止届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(昭五九規則四〇・旧第九条繰下、平七規則三三・一部改正、平八規則六六・旧第十条繰下、平一〇規則九二・平二八規則三九・令二規則四八・一部改正)

(入港又は出港の届出)

第十二条 条例第十四条の規定による届出は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条第二項に規定する第五号の二様式の入出港届を提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第十四条の規定による届出は、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(港湾法第四十八条の四第六項第一号に定める電子情報処理組織に限る。)をいう。)を使用して行うことができる。

3 前項の規定により行われた届出については、第一項に規定する入港届又は出港届により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた届出は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

(昭五九規則四〇・旧第十条繰下・一部改正、昭六一規則九・一部改正、平八規則二七・一部改正、平八規則六六・旧第十一条繰下、平一〇規則四七・平一五規則三三・平一五規則一〇一・平一七規則一四六・平二〇規則八三・平二八規則三九・令四規則八九・一部改正)

(港内事業の届出)

第十三条 条例第十五条の規定による届出は、港内事業届(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(昭五九規則四〇・旧第十一条繰下・一部改正、昭六一規則九・一部改正、平八規則二七・一部改正、平八規則六六・旧第十二条繰下)

(条例第十五条第五号の行為)

第十四条 条例第十五条第五号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 綱取り

 船舶に対する給油

 不用品等の回収

(昭五六規則二七・一部改正、昭五九規則四〇・旧第十二条繰下・一部改正、昭六一規則九・一部改正、平八規則六六・旧第十三条繰下)

(係船浮標、浮桟橋及び岸壁の使用時間)

第十五条 係船浮標、浮桟橋及び岸壁の使用時間は、使用を許可した時から係留位置を離れた時までとする。

(昭四一規則七一・全改、昭五六規則二七・一部改正、昭五九規則四〇・旧第十三条繰下、平八規則六六・旧第十四条繰下、平一五規則三三・一部改正)

(立入制限区域)

第十六条 知事は、次に掲げる区域を条例第十六条第一項の立入りを制限する区域として指定する。

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項又は第三十七条に規定する制限区域

 前号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上知事が必要と認める区域

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者に対し、前項に規定する区域への立入りを禁止することがある。

 条例第三条第一項の許可を受けた者で当該許可に係る港湾施設(前項に規定する区域内に存するものに限る。次号において同じ。)を使用するもの

 前号に掲げる者のほか、港湾施設の管理上支障がないと知事が認める者

(平一七規則八八・追加、平二八規則三九・一部改正)

(電子情報処理組織を使用するための届出等)

第十七条 第二条第二項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行おうとする者は、あらかじめ港湾電子情報処理組織使用届出書(様式第七号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出をした者に対し、港湾電子情報処理組織使用通知書(様式第八号)により、その識別符号及び暗証符号を通知する。

3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、速やかに氏名等変更届出書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。

4 第二条第二項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における当該申請は、申請を行おうとする者の使用に係る電子計算機から、別に定めるところにより当該申請に係る事項並びに前項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力することにより行わなければならない。

(平一五規則三三・追加、平一五規則一〇一・平一六規則五九・一部改正、平一七規則八八・旧第十六条繰下)

(書類の提出部数)

第十八条 第二条及び第九条から第十三条までの規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本二部(第十二条の規定により提出する書類にあっては、正本一部)とする。

2 第二条第二項又は第十二条第二項の規定により、これらの規定に規定する電子情報処理組織を使用して申請又は届出がされた場合においては、当該申請又は届出に係る書類の正本一部及び副本二部(同項の規定により届出がされた場合にあっては、正本一部)が提出されたものとみなす。

(昭六一規則九・追加、平八規則六六・旧第十五条繰下、平一〇規則四七・一部改正、平一五規則三三・旧第十六条繰下・一部改正、平一七規則八八・旧第十七条繰下、平一七規則一四六・旧第十八条繰下・一部改正、令二規則四八・旧第二十二条繰上、令二規則一〇七・一部改正)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四一年規則第七一号)

この規則は、昭和四十一年十一月十三日から施行する。

(昭和四四年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年五月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定中港湾名に係る部分及び別表の規定は、昭和四十四年三月二十八日から、新規則第十六条の規定中経由機関に係る部分は昭和四十四年四月八日から適用する。

(昭和四五年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(昭和四六年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第九九号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年十二月十四日から施行する。

(昭和五一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第五一号)

この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五一年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第四八号)

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

(昭和五五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第九六号)

この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四三号)

この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三号)

この規則は、昭和五十九年二月十日から施行する。

(昭和五九年規則第四〇号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭六三規則一八・一部改正)

(昭和五九年規則第四九号)

この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(昭和五九年規則第五五号)

この規則は、昭和五十九年七月十五日から施行する。

(昭和六一年規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三〇号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成三年規則第五六号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年規則第四六号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に泉州港において大阪府一般海域管理規則(昭和六十一年大阪府規則第三十六号)第三条の規定により占用等の許可を受けている者で、この規則の施行の日以後に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により占用等の許可を受けるものの当該許可日から平成六年七月三十一日までの占用料等については、大阪府港湾水域占用等に関する規則第四条第一項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

(平成六年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第三三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成八年規則第六六号)

この規則は、平成八年六月一日から施行する。

(平成八年規則第八五号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第四七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九二号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一一年規則第四八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第五三号)

この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第三三号)

この規則は、平成十五年三月二十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一堺泉北港の項の改正規定は、平成十五年九月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第一阪南港の項の改正規定は、同年四月三十日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府港湾施設条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月七日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項、第十八条及び様式第一号その一から様式第一号その七までの改正規定、様式第一号その八及び様式第一号その九の改正規定(「平成」を削る部分に限る。)並びに様式第一号その十から様式第六号までの改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第八七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一〇三号)

この規則は、平成二十五年四月十八日から施行する。

(平成二五年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第六条関係)

(昭四四規則二六・全改、昭四五規則四〇・昭四六規則三〇・昭四七規則四三・昭四七規則六四・昭四八規則八七・昭四九規則五一・昭四九規則九二・昭四九規則九九・昭五〇規則一二・昭五〇規則六三・昭五一規則三・昭五一規則九七・昭五二規則三〇・昭五二規則七二・昭五三規則七九・昭五三規則八〇・昭五四規則三七・昭五四規則四八・昭五五規則六・昭五五規則四四・昭五五規則六二・昭五五規則九六・昭五六規則二七・昭五六規則四三・昭五七規則一〇・昭五八規則一・昭五九規則三・一部改正、昭五九規則四〇・旧別表・一部改正、昭五九規則四九・昭五九規則五五・昭六一規則九・昭六三規則一八・平元規則三〇・平三規則一九・平三規則三〇・平三規則五六・平四規則四六・平六規則六一・平七規則二・平七規則五・平八規則二七・平八規則六六・平八規則八五・平一一規則四八・平一三規則一〇四・平一四規則五三・平一五規則三三・平一五規則一〇一・平一六規則五九・平一八規則八七・平二四規則二・平二五規則一〇三・平二五規則一五六・平三〇規則一九・一部改正、令二規則一〇七・旧別表第一・一部改正)

制限負荷重量表

港湾施設

負荷重量(一平方メートル当たり)

港湾名

種類

名称

位置

堺泉北港

岸壁

塩浜第一号

堺市堺区塩浜町八番地及び塩浜町九番地

トン

二・五

大浜第一号

堺市堺区築港南町一三番地

二・五

大浜第二号

二・五

大浜第三号

堺市堺区築港南町二番地地先

二・五

大浜第四号

二・五

大浜第五号

堺市堺区築港南町十二番地

二・五

大浜第六号

二・五

堺浜第一号

堺市堺区築港八幡町地先

二・五

松の浜第一号

泉大津市臨海町二丁目一番地

一・五

松の浜第二号

泉大津市臨海町三丁目二番地

二・五

小松第一号

泉大津市新港町三番地

一・五

小松第二号

泉大津市新港町九番地

一・五

小松第三号

泉大津市新港町一〇番地の一

一・五

助松第一号

泉大津市小津島町一番地の一、小津島町九番地の一及び小津島町一〇番地

二・五

助松第二号

泉大津市小津島町一番地の一

二・五

助松第三号

泉大津市小津島町三番地

二・五

助松第四号

二・五

助松第五号

泉大津市小津島町二番地

二・五

助松第六号

泉大津市小津島町五番地の一

二・五

助松第七号

二・五

助松第八号

高石市南高砂四番地及び南高砂五番地並びに泉大津市小津島町八番地

二・五

助松第九号

高石市南高砂三番地

二・五

汐見第一号

泉大津市汐見町一〇六番地

二・五

汐見第二号

泉大津市汐見町一一四番地

二・五

汐見第三号

泉大津市汐見町一〇八番地地先及び汐見町一〇九番地地先

二・五

汐見第四号

泉大津市汐見町一一〇番地

二・五

汐見第五号

泉大津市汐見町一一一番地の一

三・〇

汐見第六号

泉大津市汐見町一一六番地

二・五

夕凪第一号

泉大津市夕凪町十四番地先

三・〇

物揚場

塩浜第一号

堺市堺区塩浜町一番地及び塩浜町七番地

一・五

塩浜第二号

堺市堺区神南辺町四丁一三〇番地の二、神南辺町五丁一四三番地の二及び神南辺町六丁一五四番地の二

一・〇

塩浜第三号

堺市堺区塩浜町七番地及び神南辺町六丁一五四番地の二

一・〇

大浜第四号

堺市堺区大浜西町十二番地

一・五

浜寺第一号

堺市西区築港浜寺町十一番地

一・五

汐見第一号

泉大津市汐見町一一六番地地先

一・五

汐見第二号

泉大津市汐見町一〇六番地

一・五

汐見第三号

泉大津市汐見町一〇六番地地先

一・五

小松第一号

泉大津市新港町三番地

一・五

小松第二号

一・五

小松第三号

一・五

小松第四号

一・五

小松第五号

泉大津市新港町九番地

一・五

小松第六号

泉大津市新港町一番地

一・五

助松第一号

泉大津市小津島町二番地先

一・五

助松第二号

一・五

なぎさ第一号

泉大津市なぎさ町四三番地

一・五

上屋

堺第一号

堺市堺区塩浜町一番地

五・〇

堺第二号

堺市堺区塩浜町七番地及び塩浜町八番地

五・〇

堺第三号

堺市堺区塩浜町七番地、塩浜町八番地及び塩浜町九番地

三・五

堺第四号

堺市堺区塩浜町七番地及び塩浜町九番地

三・五

堺第五号

堺市堺区築港南町二番地

五・〇

堺第六号

五・〇

堺第七号

五・〇

堺第八号

堺市堺区塩浜町七番地及び塩浜町八番地

五・〇

堺第九号

堺市堺区築港南町二番地

五・〇

堺第十号

堺市堺区築港南町十二番地

二・五

堺第十一号

堺市堺区塩浜町七番地及び塩浜町八番地

五・〇

堺第十二号

五・〇

堺第十三号

堺市堺区築港南町十二番地

二・五

堺第十四号

堺市堺区築港南町三番地及び築港南町十二番地

一・八

阪南港

岸壁

岸和田第一号

岸和田市新港町四番地

三・〇

岸和田第二号

岸和田市新港町三二番地

二・五

阪南第一号

岸和田市地蔵浜町十一番地の一

二・五

阪南第二号

二・五

阪南第三号

二・五

阪南第四号

二・五

貝塚(貝画像)第一号

貝塚市(貝画像市)港四番地及び港十九番地

二・〇

貝塚(貝画像)第二号

貝塚市(貝画像市)港四十一番地

三・五

新貝塚(貝画像)第一号

貝塚市(貝画像市)二色北町二番地

二・五

新貝塚(貝画像)第二号

二・五

新貝塚(貝画像)第三号

貝塚市(貝画像市)二色北町三番地及び二色北町四番地

二・五

物揚場

忠岡第一号

泉北郡忠岡町忠岡北三丁目一五六二番地の二

一・〇

忠岡第二号

泉北郡忠岡町忠岡北三丁目一五六一番地の二及び新浜一丁目二〇番地

二・〇

岸和田第十五号

岸和田市新港町四番地

一・五

貝塚(貝画像)第一号

貝塚市(貝画像市)港二番地

一・五

貝塚(貝画像)第二号

貝塚市(貝画像市)港三〇番地

一・五

貝塚(貝画像)第三号

二・五

貝塚(貝画像)第四号

二・五

阪南第一号

岸和田市地蔵浜町六番地、貝塚市(貝画像市)港三五番地

二・五

阪南第二号

岸和田市地蔵浜町六番地

二・五

阪南第三号

岸和田市地蔵浜町十一番地

一・五

阪南第四号

一・五

阪南第五号

一・五

泉佐野港

岸壁

泉佐野第一号

泉佐野市りんくう往来北五番地の一

二・五

物揚場

泉佐野第一号

泉佐野市りんくう往来北五番地の一

一・五

泉佐野第二号

泉佐野市りんくう往来北六番地の一

一・五

泉州港

浮桟橋

泉州第一号

泉佐野市泉州空港北一番地の四地先

〇・三五

尾崎港

物揚場

尾崎第一号

阪南市尾崎町三七二番地から九二六番地先

一・五

尾崎第二号

一・五

深日港

岸壁

深日第一号

泉南郡岬町深日三五〇五番地

一・五

深日第二号

泉南郡岬町深日三五〇三番地及び深日三五〇四番地

一・五

深日第三号

泉南郡岬町三五〇七番地

一・五

深日第四号

泉南郡岬町深日三四九四番地

一・五

深日第五号

泉南郡岬町深日三五三八番地

一・五

物揚場

深日第一号

泉南郡岬町深日三五〇八番地

一・五

深日第二号

泉南郡岬町多奈川谷川二九六三番地

一・〇

深日第三号

泉南郡岬町多奈川谷川三七九八番地及び三七九八番地先

一・五

(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・一部改正、令2規則48・旧様式第1号その10繰上、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・一部改正、令2規則48・旧様式第1号その11繰上、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、平28規則39・一部改正、令2規則48・旧様式第1号その12繰上、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(昭59規則40・平元規則30・平9規則75・平10規則47・平17規則146・平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(昭59規則40・平元規則30・平8規則27・平9規則75・平10規則47・平17規則146・平28規則39・令2規則107・一部改正)

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(昭59規則40・平元規則30・平8規則27・平9規則75・平10規則47・平17規則146・平28規則39・令2規則107・一部改正)

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(昭59規則40・平元規則30・平9規則75・平10規則47・平17規則146・平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(昭59規則40・平元規則30・一部改正、平8規則27・旧様式第7号繰下、平9規則75・平10規則47・平17規則146・平28規則39・令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平23規則81・全改、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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(平15規則33・追加、平17規則88・平28規則39・令2規則107・一部改正)

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(平23規則81・全改、令2規則107・令4規則89・一部改正)

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大阪府港湾施設条例施行規則

昭和40年4月30日 規則第42号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第10編 木/第5章 港湾、公有水面
沿革情報
昭和40年4月30日 規則第42号
昭和41年11月12日 規則第71号
昭和44年4月30日 規則第26号
昭和45年4月30日 規則第40号
昭和46年4月1日 規則第30号
昭和47年4月1日 規則第43号
昭和47年7月17日 規則第64号
昭和47年12月1日 規則第88号
昭和48年7月16日 規則第87号
昭和49年6月14日 規則第51号
昭和49年11月1日 規則第92号
昭和49年12月25日 規則第99号
昭和50年3月31日 規則第12号
昭和50年10月3日 規則第63号
昭和50年12月12日 規則第71号
昭和51年3月1日 規則第3号
昭和51年4月20日 規則第51号
昭和51年10月1日 規則第97号
昭和52年4月1日 規則第30号
昭和52年12月16日 規則第72号
昭和53年10月16日 規則第79号
昭和53年11月1日 規則第80号
昭和54年6月11日 規則第37号
昭和54年8月31日 規則第48号
昭和55年2月1日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第44号
昭和55年5月2日 規則第62号
昭和55年10月31日 規則第96号
昭和56年3月30日 規則第27号
昭和56年4月27日 規則第43号
昭和57年3月19日 規則第10号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和59年2月8日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第40号
昭和59年5月30日 規則第49号
昭和59年7月13日 規則第55号
昭和61年3月28日 規則第9号
昭和63年3月25日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第30号
平成3年3月30日 規則第19号
平成3年6月12日 規則第30号
平成3年9月30日 規則第56号
平成4年6月29日 規則第46号
平成6年7月11日 規則第60号
平成6年8月12日 規則第61号
平成7年2月8日 規則第2号
平成7年3月13日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第33号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年5月31日 規則第66号
平成8年9月30日 規則第85号
平成9年3月28日 規則第27号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第47号
平成10年11月30日 規則第92号
平成11年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第50号
平成13年12月28日 規則第104号
平成14年3月29日 規則第53号
平成15年3月25日 規則第33号
平成15年9月12日 規則第101号
平成16年4月27日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第88号
平成17年10月28日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第87号
平成20年3月31日 規則第43号
平成20年9月1日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第81号
平成24年1月13日 規則第2号
平成24年11月1日 規則第257号
平成25年4月17日 規則第103号
平成25年12月27日 規則第156号
平成28年3月24日 規則第39号
平成30年3月7日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第48号
令和2年9月30日 規則第107号
令和4年12月19日 規則第89号