○大阪府臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成十三年三月三十日

大阪府条例第十号

大阪府臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。

大阪府臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和五十年大阪府条例第二十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十条第一項及び第三項の規定に基づき、法第二条第四項に規定する臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(規制構築物)

第二条 法第四十条第一項の規定により条例で定める構築物は、別表の中欄の分区の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構築物以外の構築物(知事が公益上特に必要があると認めて指定するものを除く。)とする。

(罰則)

第三条 法第四十条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一九条例八三・一部改正)

分区

構築物

商港区

イ 法第二条第五項第二号から第九号まで、第九号の三から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

ロ 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、輸出又は輸入の事業、水先の引受けに関する事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及び附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。)

ハ 法第二条第五項第六号及び同項第八号に掲げる港湾施設に附属する卸売業の用に供する施設及び流通加工を行うことを目的とする施設並びにこれらの附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。)

ニ 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための展示施設、会議場施設、研修施設その他の共同利用施設

ホ 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他知事の指定するこれらに類する施設

ヘ 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他知事の指定する流通業務施設

ト 港湾の旅客又は商港区内の施設における事業に従事する者の利便の用に供するためのガソリンスタンド

チ 商港区内における事業の用に供するコンテナ及び荷役機械の修理のための施設

リ 商港区内の施設における事業に従事する者(船舶乗組員及び港湾における労働者を除く。)のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

ヌ 港湾の旅客又は商港区内の施設における事業に従事する者の利便の用に供するための旅館及びホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供するものを除く。以下「旅館等」という。)、飲食店(同条第一項に規定する風俗営業の用に供するものを除く。以下同じ。)、日用品又は船用品の販売を主たる目的とする店舗、銀行業及び保険業の店舗その他知事が指定する便益施設

ル 港湾関係官公署の施設(職員宅舎、寮等専ら居住の用に供するものを除く。以下同じ。)

特殊物資港区

イ 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(上屋、食糧サイロ及び移動式旅客乗降用施設を除く。)

ロ 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。以下同じ。)

ハ 港湾関係官公署の施設

工業港区

イ 法第二条第五項第二号から第六号まで、第八号から第十号の二まで及び第十二号に掲げる港湾施設(移動式旅客乗降用施設を除く。)

ロ 原料若しくは製品の一部の輸送を海上運送若しくは港湾運送に依存する製造業若しくは供給業又はこれらの関連事業を行う者の工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。)

ハ ロの工場に附属する研究施設及びその附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。)

ニ 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設

ホ 工業港区内の施設における事業に従事する者の利便の用に供するためのガソリンスタンド

ヘ 工業港区内における事業の用に供するコンテナ及び荷役機械の修理のための施設

ト 工業港区内の施設における事業に従事する者(船舶乗組員及び港湾における労働者を除く。)のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

チ 工業港区内の施設における事業に従事する者の利便の用に供するための飲食店、日用品の販売を主たる目的とする店舗、銀行業及び保険業の店舗その他知事が指定する便益施設

リ 港湾関係官公署の施設

保安港区

イ 法第二条第五項第二号から第六号まで及び第八号から第十号の二までに掲げる港湾施設(船舶修理施設、船舶保管施設、倉庫(危険物を保管するためのものを除く。)、野積場、貯木場及び貯炭場を除く。)

ロ 消火施設その他の危険防止のための施設

ハ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う者の事務所及びその附帯施設(社宅、寮等専ら居住の用に供するものを除く。)

ニ 港湾関係官公署の施設

マリーナ港区

イ 法第二条第五項第二号から第五号まで、第七号、第八号の二及び第九号の三から第十号の二までに掲げる港湾施設

ロ スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣舟、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設並びにその附帯施設

ハ レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、事務所、スポーツ又はレクリエーション施設、研修施設その他知事が指定する福利厚生施設

ニ レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館等、飲食店、物品販売業を営む店舗(風営法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。以下同じ。)その他知事が指定する便益施設

ホ 港湾関係官公署の施設

修景厚生港区

イ 法第二条第五項第二号から第五号まで及び第九号の三から第十号の二までに掲げる港湾施設

ロ 図書館、博物館、水族館、展望施設、港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための展示施設及び会議場施設その他知事が指定するこれらに類する施設

ハ スポーツ又はレクリエーション施設その他知事が指定するこれに類する施設

ニ 旅館等、飲食店、物品販売業を営む店舗その他知事が指定する修景厚生港区内の施設の利用者の利便の用に供するための施設

ホ 港湾関係官公署の施設

大阪府臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成13年3月30日 条例第10号

(平成19年10月25日施行)

体系情報
第10編 木/第5章 港湾、公有水面
沿革情報
平成13年3月30日 条例第10号
平成19年10月25日 条例第83号