○大阪府港湾水域占用等に関する規則

昭和二十九年九月二十日

大阪府規則第五十五号

〔港湾水域占用等に関する規則〕をここに公布する。

大阪府港湾水域占用等に関する規則

(昭六三規則一七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)及び港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定により行う港湾水域占用等の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則二八・追加、昭六三規則一七・一部改正)

(許可申請)

第二条 堺泉北港、阪南港、二色港、泉佐野港、泉州港、尾崎港、淡輪港及び深日港において、法第三十七条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

 法第三十七条第一項第一号に掲げる行為の許可 水域等占用許可申請書(様式第一号)

 法第三十七条第一項第二号に掲げる行為の許可 土砂採取許可申請書(様式第二号)

 法第三十七条第一項第三号に掲げる行為の許可 水域施設建設等許可申請書(様式第三号)

2 前項の申請書には、関係図面その他知事が必要であると認める図書を添付しなければならない。

3 前二項の規定により提出する書類は、正本一部及び副本二部とする。

(昭四〇規則三八・昭四四規則二七・昭五一規則四八・一部改正、昭五六規則二八・旧第一条繰下・一部改正、昭六三規則一七・平六規則六〇・令二規則一〇七・一部改正)

(許可事項の変更)

第三条 法第三十七条第一項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第四号)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭五一規則四八・一部改正、昭五六規則二八・旧第二条繰下)

(占用者の権利義務の制限)

第四条 法第三十七条第一項の許可に基づく占用者の権利義務は、権利義務移転許可申請書(様式第五号)を知事に提出し、その許可を受けなければ他人に移転することができない。

2 占用者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があった場合において、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人が、前項の権利義務を承継しようとするときは、権利義務承継承認申請書(様式第六号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭五一規則四八・一部改正、昭五六規則二八・旧第四条繰下・一部改正、平一〇規則四七・一部改正、平一二規則一七〇・旧第五条繰上、平一三規則四九・一部改正)

(検査)

第五条 占用者は、法第三十七条第一項の許可に係る行為(以下「占用」という。)を完了し、中止し、又は廃止したときは、五日以内に占用完了等届出書(様式第七号)を知事に提出し、その検査を受けなければならない。

2 知事は、前項の検査により、占用が許可の内容に反すると認めたときは、当該占用者に対し、その部分につき改築、移転若しくは撤去又は原状の回復を命ずることがある。

(昭五一規則四八・一部改正、昭五六規則二八・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則一七〇・旧第七条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。

(昭和三四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三八号)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四四年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の港湾水域占用等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条の規定及び第九条の規定中港湾名に係る部分は昭和四十四年三月二十八日から、新規則第九条の規定中経由機関に係る部分は、昭和四十四年四月八日から適用する。

(昭和四六年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中その金額が一年を単位として定められている占用料(以下「年額占用料」という。)に関する部分は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の港湾水域占用等に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定(年額占用料に関する部分に限る。)は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る年額占用料について適用し、適用日前の占用に係る年額占用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日から昭和五十二年三月三十一日までの占用に係る年額占用料の額は、新規則別表及び前項の規定にかかわらず、同表に定める金額から、当該金額と改正前の港湾水域占用等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表に定める金額との差額を十二で除して得た金額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、新規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(昭和五三年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭六三規則一七・一部改正)

(昭和六三年規則第一七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に泉州港において大阪府一般海域管理規則(昭和六十一年大阪府規則第三十六号)第三条の規定により占用等の許可を受けている者で、この規則の施行の日以後に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定により占用等の許可を受けるものの当該許可日から平成六年七月三十一日までの占用料等については、大阪府港湾水域占用等に関する規則第四条第一項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

(平成六年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年規則第四九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第四七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府港湾水域占用等に関する規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府港湾水域占用等に関する規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭51規則48・追加、昭56規則28・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則170・平17規則128・令2規則107・一部改正)

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(昭51規則48・追加、昭56規則28・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則170・平17規則128・令2規則107・一部改正)

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(昭51規則48・追加、昭56規則28・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則170・平17規則128・令2規則107・一部改正)

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大阪府港湾水域占用等に関する規則

昭和29年9月20日 規則第55号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第5章 港湾、公有水面
沿革情報
昭和29年9月20日 規則第55号
昭和33年12月8日 規則第73号
昭和34年7月1日 規則第35号
昭和35年4月1日 規則第22号
昭和35年7月1日 規則第40号
昭和40年4月30日 規則第38号
昭和44年4月30日 規則第27号
昭和46年4月1日 規則第28号
昭和48年3月28日 規則第10号
昭和51年4月20日 規則第48号
昭和53年4月1日 規則第36号
昭和55年3月31日 規則第42号
昭和56年3月30日 規則第28号
昭和59年3月30日 規則第31号
昭和63年3月25日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第16号
平成4年3月24日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第35号
平成6年7月11日 規則第60号
平成6年10月26日 規則第91号
平成8年3月29日 規則第49号
平成9年3月28日 規則第25号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第170号
平成13年3月30日 規則第49号
平成17年7月1日 規則第128号
令和2年9月30日 規則第107号