○大阪府防潮堤保護条例に基づく防潮堤の設置

平成12年3月31日

大阪府告示第626号

大阪府防潮堤保護条例(昭和29年大阪府条例第15号)第2条の規定により防潮堤を次のとおり定め、平成12年4月1日から実施する。

なお、平成5年大阪府告示第440号(大阪府防潮堤保護条例の規定による知事及び大阪市長の防潮堤の管理区分)は、平成12年3月31日限り廃止する。

大阪市此花区伝法五丁目及び酉島二丁目における伝法入堀を囲んで設置した堤体

大阪府防潮堤保護条例に基づく防潮堤の設置

平成12年3月31日 告示第626号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第10編 木/第4章 河川、防潮
沿革情報
平成12年3月31日 告示第626号