○大阪府防潮堤保護条例施行規則
昭和三十二年五月六日
大阪府規則第二十四号
大阪府防潮堤保護条例施行規則をここに公布する。
大阪府防潮堤保護条例施行規則
(公聴会開催の公示等)
第一条 大阪府防潮堤保護条例(昭和二十九年大阪府条例第十五号。以下「条例」という。)第五条の規定による公聴会(以下「公聴会」という。)の公示は、開催の日前七日までにするものとし、公示した事項を隣接地として指定しようとする土地の所有者及び占有者に通知する。
2 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会を延期することがある。
(平一二規則一一三・一部改正)
(公聴会における意見の陳述)
第二条 前条の規定により通知を受けた者は、公聴会に出席して意見を述べることができる。ただし、欠席したときは、意見を述べる機会を放棄したものとみなす。
2 代理人を出席させる場合は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
(公聴会の議長)
第三条 公聴会の議長は、知事の指名する職員をもって充てる。
(平一二規則一一三・一部改正)
(公聴会における発言)
第四条 公聴会において意見を述べようとする者は、議長の承認を得て案件の範囲内で発言することができる。
(公聴会の秩序保持)
第五条 議長は、会場内の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、公聴会の進行を妨げ、又は会場内の秩序を乱す者を退場させることができる。
(許可の申請)
第六条 条例第六条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 住所及び氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二 許可を受けようとする行為
三 行為をしようとする理由
四 行為をしようとする場所
五 行為をしようとする期間
六 工作物の設置期間
一 一般平面図、実測平面図、求積平面図、縦横断面図(防潮堤断面と関連したもの)、構造図及び強度計算書
二 占用又は工事若しくは作業計画説明書及び工事仕様書
三 行為をしようとする土地の所有者等の同意書
(平九規則四〇・平一二規則一一三・一部改正)
(許可の条件)
第七条 条例第六条第二項の規定により付ける条件は、次に掲げる事項に係るものとする。
一 行為の実施方法及び実施期間
二 工作物の設置期間及び管理方法
三 前二項に掲げるもののほか、防潮堤の保全について必要な事項
(平一二規則一一三・一部改正)
一 隣接地において、堀削若しくはしゅんせつをする場合又は貯留槽、ため池、地下室若しくは公共下水路に連絡しない樋()管、溝渠等を設置する場合であつて保護工事又は浸透防止工事を施行しないこと等により防潮堤の構造基準を保持することが困難であると認めるとき。
二 防潮堤の構造を変更して、ドツク、船揚場、運河、掘割その他これらに類する施設を設置しようとする場合において、防潮堤に代わって設置しようとする施設の機能が、変更しようとする防潮堤の機能より劣ると認めるとき。
三 くい、柱、塔、マンホール、坑道その他これらに類する工作物を新設、改築又は除却しようとする場合において、必要な強度計算又は試験の結果、防潮堤の強度又は耐久力が低下すると認めるとき。
(平一二規則一一三・一部改正)
(平一二規則一一三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(平成四年規則第二五号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一三号)
この規則は、平成一二年四月一日から施行する。
(平4規則25・全改、平12規則113・一部改正)