○大阪府水門等管理員規程
昭和四十五年七月十五日
大阪府訓令第四十九号
港湾事務所長
大阪府水門等管理員規程を次のように定める。
大阪府水門等管理員規程
(趣旨)
第一条 この規程は、水門等の維持保全を図るため、水門等管理員(以下「管理員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三一訓令七・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「水門等」とは、河川管理施設又は防潮堤を構成する構造物で開閉のできる構造を有する堰、水門、樋()門、防潮扉等をいう。
(昭五〇訓令一四・一部改正)
(管理員の設置)
第三条 大阪港湾局長は、水門等の維持保全を図るため必要があると認めるときは、管理員を置く。
2 土木事務所長は、水門等の維持保全を図るため管理員を置く必要があると認めるときは、管理員の設置を都市整備部長に申し出なければならない。
(昭五〇訓令一四・平元訓令四・平一八訓令三一・令二訓令三一・一部改正)
(管理員の職務)
第四条 管理員は、大阪港湾局長又は土木事務所長(以下「局長等」という。)の指揮のもとに次に掲げる事務を行うものとする。
一 常時水門等の巡視を行うこと。
二 毎月一回以上水門等を試験操作してこれの点検を行うこと。
三 水門等が損壊し、又は故障していることを発見したときは、速やかにその旨を局長等に報告すること。
(平元訓令四・令二訓令三一・一部改正)
(管理者の管理に係る水門等)
第五条 管理員が巡視及び点検をすべき水門等は、水防管理者の意見を聴いて、局長等が別に定める。
(平元訓令四・平三一訓令七・一部改正)
(水門等の補修等)
第六条 局長等は、第四条第三号の規定による報告を受けたとき、及び水門等が損壊し、又は故障していることを発見したときは、速やかに当該水門等の補修その他必要な措置を講じなければならない。
(平元訓令四・一部改正)
(管理員が不在の場合等の措置)
第七条 管理員は、長期にわたり不在になるときはあらかじめ、疾病その他の事故により第四条に規定する職務に従事することが困難になったときは遅滞なく、局長等にその旨の届出をし、その指示を受けなければならない。
(平元訓令四・平三一訓令七・一部改正)
附則(平成九年訓令第二九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
改正文(平成一八年訓令第三一号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
附則(平成三一年訓令第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年三月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年訓令第三一号)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年訓令第八号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年三月十八日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府水門等管理員規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭50訓令14・平元訓令4・平9訓令29・平31訓令7・令2訓令31・令3訓令8・一部改正)