○大阪府流水占用料等条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百十一号
大阪府流水占用料等条例施行規則をここに公布する。
大阪府流水占用料等条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府流水占用料等条例(平成十二年大阪府条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五規則一四八・一部改正)
(延滞金)
第三条 条例第三条第一項の規定により徴収する河川占用料等について、河川法第七十四条第五項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる流水占用料等の額に千円未満の端数があるとき、又はその流水占用料等の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 河川法第七十四条第五項の規定により計算された延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 河川法第七十四条第一項の規定による督促を受けた者が延滞金をその額の計算の基礎となる流水占用料等に加算して納付した場合において、当該者が納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる流水占用料等の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる流水占用料等に充てられたものとする。
4 河川法第七十四条第五項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(平二二規則六三・追加)
(減免)
第四条 条例第五条の規定により特別の理由があると認めて流水占用料、土地占用料(廃川敷地の使用料を含む。)又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
一 国が事業を行う場合
二 地方公共団体その他の公共団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために、河川法第二十三条の規定により許可を受け、若しくは同法第二十三条の二の規定により登録を受けてする河川の流水の占用(以下「流水の占用」という。)、同法第二十四条の規定により許可を受けてする河川区域内の土地の占用(以下「土地の占用」という。)、同法第九十一条第一項の規定により知事が管理する廃川敷地の使用の許可を受けてする廃川敷地の使用(以下「廃川敷地の使用」という。)又は同法第二十五条の規定により許可を受けて河川区域内の土地における土石等の採取をする場合
三 かんがいのために流水の占用、土地の占用又は廃川敷地の使用をする場合
四 河川法第十七条第一項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定により管理の方法を定めた、河川管理施設と道路法第二条第一項に規定する道路(路面(路盤までの部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設及び工作物に限る。)との効用を相互に兼ねる工作物に係る土地の占用をする場合で、同法第三十二条第一項の規定により許可を受けて同項各号に掲げる工作物、物件又は施設のいずれかを設け、継続して当該道路を使用するとき。
五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業、同条第五項に規定する索道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法が準用される軌道に準ずるものによる旅客若しくは貨物の運送を行う事業を行うため土地の占用又は廃川敷地の使用をする場合
六 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号から第四号まで又は第六号(同項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事業を行うため土地の占用又は廃川敷地の使用をする場合
(平一八規則六・一部改正、平二二規則六三・旧第三条繰下、平二五規則一四八・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府流水占用料等条例施行規則第三条の規定は、平成二十三年度以降の流水の占用、土地の占用、廃川敷地の使用及び土石等の採取につき徴収する流水占用料等に係る延滞金について適用する。
附則(平成二三年規則第九六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府流水占用料等条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府流水占用料等条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則96・一部改正)