○大阪府特殊な車両の通行許可申請手数料条例

昭和四十七年三月三十一日

大阪府条例第十号

〔特殊な車両の通行許可申請手数料条例〕をここに公布する。

大阪府特殊な車両の通行許可申請手数料条例

(平一二条例九九・改称)

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第二項の規定により大阪府が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三七号)

この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四二号)

この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成一二年条例第九九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

大阪府特殊な車両の通行許可申請手数料条例

昭和47年3月31日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第3章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和53年6月16日 条例第37号
昭和59年6月20日 条例第42号
平成12年3月31日 条例第99号
平成17年3月29日 条例第57号