○大阪府道路占用規則

昭和五十九年三月三十一日

大阪府規則第三十九号

大阪府道路占用規則をここに公布する。

大阪府道路占用規則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二規則一五・一部改正)

(占用の変更の届出)

第二条 法第三十二条第一項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、令第八条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめ、道路占用変更届出書(様式第一号)を当該占用に係る道路を管轄する府土木事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(平二規則一五・旧第三条繰上・一部改正)

(申請書等に添付する書類)

第三条 省令第四条の三第一項に規定する別記様式第五の道路占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 占用の場所及びその付近を表示した図面

 占用物件の構造図、設計書及び仕様書

 占用に関する工事の実施方法を記載した書類

 前三号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

2 省令第四条の三第一項に規定する別記様式第五の道路占用変更申請書又は前条の道路占用変更届出書には、前項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前項第一号から第三号までに規定する書類については、所長が必要でないと認める場合は、この限りでない。

(平二規則一五・追加、平一一規則五〇・一部改正)

(占用期間の更新)

第四条 道路占用者は、占用期間が満了した後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、占用期間が満了する日の一月前までに道路占用継続許可申請書(様式第二号)を所長に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の道路占用継続許可申請書について準用する。

(平二規則一五・一部改正)

(道路占用者の住所又は氏名若しくは名称の変更の届出)

第五条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、直ちに、道路占用者(住所・氏名)変更届出書(様式第三号)を所長に提出しなければならない。

(平二規則一五・旧第六条繰上・一部改正)

(占用の廃止等)

第六条 道路占用者は、占用期間の満了前に当該道路の占用を廃止しようとするとき、又は占用期間が満了したときは、直ちに、道路占用廃止届出書(様式第四号)を所長に提出しなければならない。

(平二規則一五・旧第七条繰上・一部改正)

(しゅん工)

第七条 道路占用者は、占用物件の設置、改築、修繕、撤去等の工事がしゅん工したときは、直ちに、その旨を所長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平二規則一五・旧第八条繰上・一部改正)

(権利義務の制限)

第八条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生ずる権利及び義務を他人に移転することができない。

(平二規則一五・旧第九条繰上、平一一規則五〇・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第九条 この規則の規定により所長に提出すべき申請書又は届出書は、正本一部及び写し一部とする。

(平二規則一五・旧第十条繰上・一部改正、平八規則八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大阪府道路占用規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の大阪府道路占用規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成二年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大阪府道路占用規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の大阪府道路占用規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第二十八条の規定による改正前の大阪府道路占用規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第二十八条の規定による改正後の大阪府道路占用規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府道路占用規則の様式により提出されている届出書又は申請書は、改正後の大阪府道路占用規則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府道路占用規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府道路占用規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平2規則15・全改、平9規則75・平11規則50・平31規則21・一部改正)

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(平2規則15・全改、平9規則75・平31規則21・一部改正)

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(平2規則15・全改、平9規則75・平11規則50・平31規則21・一部改正)

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(平2規則15・全改、平9規則75・平31規則21・一部改正)

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大阪府道路占用規則

昭和59年3月31日 規則第39号

(平成31年3月4日施行)