○大阪府土地利用基本計画

昭和60年3月29日

大阪府告示第430号

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の規定により定めた大阪府土地利用基本計画(昭和50年大阪府告示第1671号)を次のとおり変更した。

大阪府土地利用基本計画

前文

本土地利用基本計画(以下「本基本計画」という。)は、大阪府の区域について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画(全国計画及び大阪府計画)を基本として策定した。

本基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するにあたつての基本となる計画である。

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等(以下「個別規制法」という。)に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすものである。

1 土地利用の基本方向

(1) 土地利用の基本方向

大阪府の区域に限られた土地は、生活及び生産の共通の基盤であり、現在及び将来にわたり府民のための貴重でかけがえのない資源である。

このため、府域の土地利用は、土地資源の有限性を踏まえ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全をはかりつつ、府域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と地域の特性に応じた均衡ある発展をはかることを基本理念として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

府域における土地の利用を計画するにあたつては、引き続き人口の増加、経済社会の発展に伴い、新たな土地需要が見込まれるが、自然条件及び環境保全の面から農地、森林の土地利用の転換には限界があるため、限られた府域を前提とした土地需給の調整が必要である。特に、本府の地形的特性及び歴史的発展過程からみて、大阪湾の環境の保全、周辺山地や都市近郊の緑地の保全、治山、治水などに配慮するとともに文化財などの歴史的風土の保存に配意する必要がある。

このことから、新たな土地需給については、極力土地の有効利用の促進や可能な限り節減をはかるものとし、土地利用の転換については、土地利用の可逆性が容易に得られないため、計画的な調整をはかりつつ、慎重に行うことを基本とし次のことを目標とする。

 既成市街地では、土地の有効利用及び用途混在の是正をはかることを基本とし、都市再開発、個別施設の建替等による施設建築物の再生ならびに、公園・緑地、下水道、生活道路等の整備充実により、市街地の再整備を積極的にすすめ、オープンスペースの確保と魅力ある都市環境の形成につとめる。

 既成市街地の周辺から山地にかけての平野部及び丘陵部では、現存する自然環境の保全に留意しつつ、都市的土地利用と農業的土地利用の計画的調整をはかり、秩序ある土地利用をすすめる。新市街地については、既成市街地の整備との整合をはかりつつ、都市基盤施設の整備をすすめ、画的宅地開発を中心として、良質な市街地の形成をはかる。

また、農業生産基盤及び農業用施設の保全、整備をはかりつつ、優良農用地、集団的農用地を中心として、農用地の適正な確保をはかる。

 周辺山間部については、地域の生活基盤の維持、発展をはかるため、自然環境の保全及び自然災害の防止に十分配慮しつつ、生活基盤施設の整備、交通の利便性の向上等をはかる。また、農林業基盤の整備を積極的にすすめるとともに、広域的な保健休養、レクリエーシヨン及びスポーツ施設等の設置をはかることにより、居住、農林業生産、レクリエーシヨンなどが調和した土地利用をすすめる。

 周辺山地及び自然海浜など自然環境に恵まれた地域は、本府の優れた定住環境の創出にあたつて、自然的条件の最も基礎をなすものであり、土地利用にあたつては、これらの自然環境の保全に十分配慮する。

(2) 地域別の土地利用の基本方向

地域別の土地利用にあたつては、各地域の特性に応じた均衡ある発展をめざし地域の自然、社会、経済及び文化的特性を活かした土地利用をはかるものとする。

地域の区分は、府域の自然的、社会的、経済的諸条件を勘案して、おおむね淀川以北の地域(以下「北部大阪地域」という。)、おおむね淀川から大和川の間の地域(以下「中部大阪地域」という。)、おおむね大和川以南の地域(以下「南部大阪地域」という。)の3地域とする。

 北部大阪地域

この地域は、国土の中央幹線軸に位置し、近年、府域で最も土地利用の変化が著しかつた地域である。大規模宅地開発や基幹的都市施設の整備などにより、平野部から丘陵部にかけて市街化が進展し、一部において土地利用の混在や過密住宅地区の形成がみられる。また、地域のほぼ半分を占める山地及び山間部は、貴重な自然林が残つているとともに、優良な農林業地域となつている。

本地域の土地利用の基本方向は、国土の主軸に位置する利点を活かし快適な住宅地の形成と商業・流通活動の拠点としての整備をすすめるとともに、山地部の貴重な樹林地など現存する自然環境の保全に配慮しつつ、丘陵部等を中心とする教育・研究施設、文化施設のストックをさらに充実させ、国際的な文化・情報の中枢機能を備えた魅力ある地域の形成をめざす。

・ 平野部や丘陵部のうち既成市街地については、用途混在の是正と都市基盤の整備を基本に過密住宅地区の解消、駅周辺等の再開発などにより魅力ある市街地の形成につとめる。大阪国際空港周辺では、大阪国際空港周辺整備計画に基づき整備をすすめる。また、千里中央地区においては、文化、情報、商業・業務機能の充実をはかり、新都心の形成をめざす。

・ 丘陵部については、千里丘陵などの良好な住環境の保全をはかりつつ北摂丘陵の適地において既成市街地の整備と連動し、自然環境の保全に配意した良好な宅地開発を促進しながら、学術・文化・国際交流機能をもつた街づくりをすすめる。また、平野部から丘陵部にかけての集団的農用地については、その確保につとめるとともに総合的な農業基盤整備をすすめ、農業の振興をはかる。

・ 山間部では、農林業の構造改善など生産基盤の整備や生活基盤の整備をすすめるとともに、山地部の森林については、景観の保全、保健休養など森林のもつ多面的機能の維持増進をはかり、その適正な保全と整備につとめる。

 中部大阪地域

この地域は、西日本の経済活動の中心として商業・業務機能が高度に集積し、府域の中心市街地を形成している。都心に隣接する地域では、早くから中小工場の立地がすすみ住工混在地区も生じている。近年、東北部の丘陵部で宅地開発がすすんでいる。また、市街地に近接した生駒山地は、自然公園として利用がはかられているが、一部において土砂採取による荒廃がみられる。

本地域の土地利用の基本方向は、都心及びその周辺部では、中枢管理機能の強化、情報・通信、国際交流基盤の整備、市街地の再開発等をすすめ、職住バランスのとれた国際情報文化都市をめざし、また、外周部では、都市型工業の育成、スポーツ・レクリエーション施設の整備などにより、安全でゆとりのある都市環境の形成をめざす。

・ 都心及びその周辺部については、中心市街地の高度利用や副都心の建設をすすめ、高次の大都市機能の再編整備を行うとともに住環境の総合的整備をすすめる。また、魅力ある都心づくりをめざし、景観の向上や歩行者空間、公園・緑地、水辺環境などの整備をはかる。

・ 臨海部については、都心業務地に近接した国際通商、文化の拠点として港湾、流通施設や国際通商文化施設の整備をはかるとともに、水際を利用したスポーツ・レクリエーション施設の整備、職住近接を基本とした住宅の建設等により多面的土地利用を促進する。

特に、南港、北港地域においては研究開発、国際交易、情報・通信等の先端的都市機能を集積させた新たな都市核の形成をめざす。

・ 都心周辺から丘陵部にかけては、新市街地の計画的整備をすすめるとともに、既成市街地の再開発、過密老朽住宅の建替を重点的にすすめ、緑地、オープンスペースの確保など良好な住環境の創出と都市機能の更新をはかる。また、荒本地区においては、公共交通機関の整備とあわせて商業・業務機能の集積を促進し、総合的な機能を持つた新都心の形成をめざす。

既成市街地周辺の集団的な優良農用地については、生鮮食料品の供給地であるとともに、緑地、防災などの生活環境を構成する貴重な緑地空間であるため、極力その確保、整備につとめる。

・ 山地部については、市街地に近接した貴重な自然環境として保全と回復につとめることを基本とし、山地崩壊、土石流などに対する防災対策をすすめるとともに、保健休養、野外レクリエーションの場として整備をはかる。特に、北生駒地域の土砂採取跡地については、緑化回復を基本とした適正な利用をはかる。また、関西文化学術研究都市の建設に関連する丘陵部では、農業振興及び自然環境に配意しつつ、計画的な土地利用をすすめる。

 南部大阪地域

この地域は、農用地、森林や長い海岸線に恵まれ、また、多くの史跡・文化財が分布するなど豊かな自然と歴史に満ちている。また、都市化の進行は、比較的ゆるやかであるが、近年、大規模な宅地開発などにより良好な市街地の形成がすすんでいる。

本地域の土地利用の基本方向は、緑豊かな自然環境や歴史的文化環境を活かすとともに、関西国際空港の建設及びこれに伴う交通網の整備を契機に農林業的土地利用の調整をはかりながら、都市基盤の整備を推進し、自然、生活、文化、産業などが調和した魅力ある地域の形成をめざす。

・ 既成市街地及びその周辺は、過密住宅地区、住工混在地区の再開発や公園、下水道、道路などの整備をすすめ、快適な居住環境の形成をはかる。また、中百舌鳥地区については、新たな主要交通結節点となる利点を活かし商業・業務機能の集積した新都心の形成をめざす。

・ 丘陵部については、周辺の自然環境に配慮した宅地開発を誘導するとともに、これと連動させながら大学、試験研究機関、先端技術産業の立地をすすめるなど良好な新市街地の形成をはかる。

・ 臨海部については、海岸、海域及び周辺の環境保全に留意しつつ、港湾、漁港などの機能を充実させる。また、自然海岸の保全や養浜につとめるなどアメニティに富んだ新たな海岸環境の創造をめざす。堺泉北の臨海工業地帯は、都市型工業の比率を高め、流通加工など新規産業の立地を誘導する。空港対岸部は、国際通商、流通施設及び国際交通施設の配置をすすめる。

・ 平地から丘陵、山麓にいたる農業地域については、生産性の高い都市近郊農業の振興をはかるため、優良農用地、集団的農用地の確保と保全につとめるとともに、農用地造成、広域農道等の農業基盤の整備などにより生産団地の育成をはかる。

・ 金剛・和泉葛(画像)城山系については、林業の振興及び優れた自然環境の保全につとめるとともに、広域的なレクリエーションの場として整備をはかる。

なお、関西国際空港及び関連事業のため土砂採取が行われる場合は、採取地はもとより周辺地域の防災や環境保全につとめるとともに、地域の将来の発展に資するよう跡地の整備をはかる。

(3) 土地利用の原則

府域の土地利用は、土地利用基本計画に図示された都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、それぞれ次の原則に従つて適正に行わなければならない。

なお、五地域のいずれにも属さない地域においては、当該地域の特性及び周辺地域との関連等を考慮して適正な土地利用をはかるものとする。

 都市地域

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域である。

都市地域の土地利用については、既成市街地の整備を促進するとともに、良好な都市環境の確保、形成及び機能的な都市基盤の整備等に配慮しつつ、また、集団的な優良農用地の保全、整備等との調整をはかりながら、今後、新たに必要とされる宅地等を計画的に確保、整備することを基本とする。

 市街化区域(都市計画法第7条第1項による市街化区域をいう。以下同じ。)においては、安全性、快適性、利便性等に十分配慮した市街地の整備、開発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を計画的にすすめる。また、樹林地、水辺等自然環境を形成しているもので、良好な生活環境を維持するため不可欠なものについては、積極的に保護、育成をはかる。

 市街化調整区域(都市計画法第7条第1項による市街化調整区域をいう。以下同じ。)においては、特定の場合(農林業の振興、自然環境の保全との調整がはかられ、しかも計画的な都市化が担保される場合。以下同じ。)を除き、都市的土地利用を抑制し、良好な都市環境を保持するため、緑地等の保全をはかる。

 農業地域

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興をはかる必要がある地域である。

農業地域の土地利用については、農用地が食料供給源として基礎的な土地資源であり、大都市近郊での生鮮食料の安定した供給をはかる生産基盤であるとともに、緑地・防災の空間として多面的な機能を有しているため、極力有効利用と保全につとめる。また、農用地の計画的な確保、整備をはかるため、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号による農用地等として利用すべき土地の区域をいう。以下同じ。)の設定、拡大につとめる。

 農用地区域内の土地は、農業生産の基盤として確保されるべき土地であるため、土地改良、農用地造成等の農業基盤の整備を計画的に推進するとともに、他用途への転用は行わない。

 農用地区域を除く農用地等については、農業生産力の高いもの、集団的に存在するもの及び農業投資の対象となつたものは、農業以外の用途への利用を極力避ける。なお、都市計画等農業以外の土地利用計画との調整を了した場合は、その調整された計画を尊重する。

 森林地域

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興または森林の有する諸機能の維持増進をはかる必要がある地域である。

森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能を持つとともに、国土の保全、水源のかん養、保健休養の増進、自然環境の保全等の公益的機能を有しており、これら森林の諸機能が高度に発揮されるようその整備をはかる。

 保安林(森林法第25条第1項による保安林をいう。以下同じ。)については、国土の保全、水源のかん養、生活環境の保全等の諸機能の積極的な維持増進をはかるべきものであるため、適正な管理を行うとともに、他用途への転用は厳しく抑制する。

 国有林(森林法第2条第3項の国有林をいう。但し、保安林を除く。以下同じ。)については、適正かつ合理的な利用をはかる。

 地域森林計画対象民有林(森林法第5条第1項の森林計画区域に係る民有林をいう。但し、保安林を除く。)については、経済的機能及び公益的機能の維持増進をはかるものとし、林地の保全に特に留意すべきもの、施業方法を特定されているもの、水源として依存度の高いもの及び優良人工造林地またはこれに準ずる天然林等の機能の高いものについては、極力他用途への転用を避ける。

なお、森林を他用途へ転用する場合は、森林の公益的機能、林業経営の安定及び地勢的条件に留意しつつ、災害の防止、河川等の水質汚濁の防止及び良好な景観の確保等を十分考慮して周辺の土地利用との調整をはかる。

 自然公園地域

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進をはかる必要がある地域である。

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、その利用を通じて府民の保健休養及び教化に資するものであることから優れた自然の保護とその適正な利用をはかる。

 特別地域(自然公園法第17条第1項による特別地域をいう。以下同じ。)については、その指定の趣旨に沿い、風致または景観の維持につとめる。

 自然保全地域

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全をはかる必要がある地域である。

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くことのできないものであるため、広く府民がその恵沢を享受するとともに、将来の府民に自然環境を継承することができるよう、積極的に保全をはかる。

 特別地区(自然環境保全法第46条第1項による特別地区をいう。以下同じ。)については、その指定の趣旨に沿い、特定の自然環境の状況に対応した適正な保全をはかる。

2 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域または自然保全地域のうち2地域が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、3以上の地域が重複する地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそれぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して、地域別の土地利用の基本方向に沿つた適正かつ合理的な土地利用をはかる。

(1) 都市地域と農業地域とが重複する地域

 市街化調整区域(用途地域が設定されている地域を除く。2において以下同じ。)と農用地区域とが重複する場合

・ 農用地としての利用を優先する。

 市街化調整区域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合

・ 農業としての利用をはかるが、特定の場合には、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整をはかりながら、都市的な利用を認める。

(2) 都市地域と森林地域とが重複する地域

 都市地域と保安林の区域が重複する場合

・ 保安林としての利用を優先する。

 市街化区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

・ 原則として、都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全につとめる。

 市街化調整区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

・ 森林としての利用をはかるが、特定の場合には、森林の機能及び地域の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整をはかりながら、都市的な利用を認める。

(3) 都市地域と自然公園地域とが重複する地域

 市街化調整区域と特別地域とが重複する場合

・ 自然公園としての保護及び利用を優先する。

(4) 都市地域と自然保全地域とが重複する地域

 市街化調整区域と特別地区とが重複する場合

・ 自然環境としての保全を優先する。

(5) 農業地域と森林地域とが重複する地域

 農業地域と保安林の区域とが重複する場合

・ 保安林としての利用を優先する。

 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

・ 原則として、農用地としての利用を優先するが、農業上の利用との調整をはかりながら、森林としての利用を認める。

 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合

・ 森林としての利用を優先するが、森林として利用との調整をはかりながら、農業上の利用を認める。

(6) 農業地域と自然公園地域とが重複する地域

 農業地域と特別地域とが重複する場合

・ 自然公園としての保護及び利用を優先する。

(7) 森林地域と自然公園地域とが重複する地域

・ 両地域が両立するよう調整をはかる。

(8) 森林地域と自然保全地域とが重複する地域

・ 両地域が両立するよう調整をはかる。

3 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画

別表に掲げる公的機関を主体とする開発保全整備計画については、当該計画に基づく事業が円滑に実施されるよう土地利用上配慮する。

別表

計画名

事業目的

規模

位置

計画主体

事業主体

大阪国際空港周辺整備計画

空港周辺地域の航空機公害被害の軽減

1,100ha

(第1種区域)

大阪府豊中市、池田市、大阪市の各一部

大阪府及び兵庫県

大阪国際空港周辺整備機構

・ 関係法:航空機騒音障害防止法

・ 昭和59年12月現在の土地利用上、配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画を記載した。

4 土地利用基本計画図

(計画図は、省略し、その図面を大阪府土木部都市整備局総合計画課で一般の縦覧に供する。)

5 面積の概要

区分

面積

(ha)

割合

(%)

五地域

都市地域

173,360

92.9

農業地域

33,894

18.2

森林地域

59,417

31.8

自然公園地域

11,312

6.1

自然保全地域

14

0

277,997

148.9

白地地域

336

0.2

合計

278,333

149.1

大阪府総面積

186,685

100.0

大阪府土地利用基本計画

昭和60年3月29日 告示第430号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第10編 木/第2章 都市計画
沿革情報
昭和60年3月29日 告示第430号
平成10年3月30日 告示第545号