○大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和四十五年六月十三日

大阪府規則第五十四号

〔風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

(平一二規則一一四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則四七・平一二規則一一四・一部改正)

(許可の申請)

第二条 条例第二条第一項の許可の申請は、風致地区内行為許可申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 風致地区内行為許可申請書には、説明書(様式第二号)及び別表の上欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図面を添付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、条例第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

 建替え前の建築物の登記事項証明書その他の建替え前の建築物が昭和四十五年六月十四日前に新築された建築物であることを証する書類

 建築物の敷地の登記事項証明書その他の建築物の敷地の面積が百平方メートル以下であることを証する書類

 住民票その他の建替え前の建築物に居住していることを証する書類

 建替え後の建築物に引き続き居住することを誓約する書類

 現況配置図

 現況各階平面図

 現況立面図

 現況写真

(昭六二規則四七・平一二規則一一四・平一六規則六二・平一七規則六二・一部改正)

(協議を要する者)

第三条 条例第二条第三項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 独立行政法人都市再生機構

 国立研究開発法人森林研究・整備機構

 独立行政法人労働者健康安全機構

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人環境再生保全機構

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二条に規定する地方住宅供給公社

 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二条に規定する地方道路公社

十一 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十一条に規定する土地開発公社

(昭六二規則四七・平一一規則一〇一・平一六規則六二・平一六規則七二・平二四規則三二・平二八規則四・平二八規則一二三・平二九規則五・一部改正)

(適用除外)

第四条 条例第三条第一号から第三号までの規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 高速自動車国道若しくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項に規定する準用河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第五号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

十一 森林法第五条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

十三 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林道構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

十五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

十六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

十七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

十八 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

十九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置又は管理に係る行為

二十 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

二十一 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

二十二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

二十三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設(同条第六項の規定により同条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

二十四 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

二十五 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

二十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

二十七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び同項第十四号に規定する発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

二十八 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

二十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

三十 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置又は管理に係る行為

三十一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

三十二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第四条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

三十三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

三十四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

三十五 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(昭六二規則四七・平一二規則一一四・平一六規則六二・平一七規則六二・平二四規則三二・平二九規則一〇三・令五規則六九・一部改正)

(行為の終了等の届出)

第五条 条例第二条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、速やかにその旨を記載した風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(様式第三号)に現況写真を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一六規則六二・追加)

(住所等の変更の届出)

第六条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかにその旨を記載した住所等変更届出書(様式第四号)にその事実を証する書類を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一六規則六二・追加)

(許可に基づく地位の承継)

第七条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を記載した風致地区内行為地位承継届出書(様式第五号)に承継があったことを証する書類を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平一六規則六二・追加)

第八条 許可を受けた者から当該許可に係る土地又は建築物等の所有権その他の当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(平一六規則六二・追加)

(標識の設置)

第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に風致地区内行為許可標識(様式第六号)を設置しなければならない。

(平一六規則六二・追加)

(協議及び通知の手続)

第十条 第二条及び第五条から前条までの規定は、条例第二条第三項の規定による協議及び条例第三条の規定による通知について準用する。

(平一六規則六二・旧第五条繰下・一部改正)

(森林の指定の公示)

第十一条 知事は、条例第四条第一項第六号ハ(2)の規定による指定をしたときは、その旨を公示する。

(平一六規則六二・追加)

(身分証明書)

第十二条 条例第六条第三項に規定する証明書は、身分証明書(様式第七号)とする。

(平一六規則六二・追加)

(書類等の提出部数)

第十三条 第二条第五条第六条及び第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類、図面及び写真の部数は、正本一部及び副本二部とする。

(平一六規則六二・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

(規則の廃止)

2 風致地区規則(昭和八年大阪府令第八十八号)は、廃止する。

(昭和六二年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年五月十八日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第七二号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第六二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一六規則六二・追加、平二四規則三二・一部改正)

区分

図面の種類

明示すべき事項

建築物等の新築、改築、増築又は移転

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺六百分の一以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

縮尺二百分の一以上の各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書

縮尺二百分の一以上の立面図(二面以上のものに限る。)

縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面

縮尺二百分の一以上の構造図(工作物に限る。)

縮尺、工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面、平均地盤面、申請に係る工作物と他の工作物との区分及び工作物の展開図

縮尺六百分の一以上の敷地断面図(直交する二面以上のものに限る。)

縮尺及び敷地に接する道路、土地等との境界部分の形態

縮尺六百分の一以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

建築物等の色彩の変更

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺六百分の一以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

縮尺二百分の一以上の立面図(二面以上のものに限る。)

縮尺、建築物の最高の高さ並びに屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺六百分の一以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺六百分の一以上の平面計画図

縮尺、土地利用計画、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

縮尺六百分の一以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

縮尺六百分の一以上の植裁計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

水面の埋立て又は干拓

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺六百分の一以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺六百分の一以上の平面計画図

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

縮尺六百分の一以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

木竹の伐採

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺六百分の一以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺六百分の一以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

土石の類の採取

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

縮尺六百分の一以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺六百分の一以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

縮尺六百分の一以上の植栽計画図

縮尺、行為途中及び行為後の木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

縮尺二千五百分の一以上の付近見取図

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

縮尺六百分の一以上の現況図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

縮尺六百分の一以上の平面計画図

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、堆積物の種類、堆積を行う敷地の面積並びに堆積量計算書

縮尺六百分の一以上の断面図

縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

縮尺六百分の一以上の植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

(昭62規則47・平9規則75・平11規則101・平12規則114・平16規則62・平29規則5・一部改正)

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(昭62規則47・平11規則101・平16規則62・平29規則5・一部改正)

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(昭62規則47・平11規則101・平16規則62・平29規則5・一部改正)

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(平16規則62・追加)

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(昭62規則47・一部改正、平16規則62・旧様式第2号その3繰下・一部改正、平29規則5・一部改正)

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(昭62規則47・一部改正、平16規則62・旧様式第2号その4繰下・一部改正、平29規則5・一部改正)

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(昭62規則47・一部改正、平16規則62・旧様式第2号その5繰下・一部改正)

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(昭62規則47・一部改正、平16規則62・旧様式第2号その6繰下・一部改正、平29規則5・一部改正)

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(平16規則62・追加、平29規則5・一部改正)

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(平16規則62・追加)

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(平16規則62・追加)

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(平16規則62・追加)

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(平16規則62・追加)

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(平16規則62・追加)

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大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

昭和45年6月13日 規則第54号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第10編 木/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月13日 規則第54号
昭和62年7月22日 規則第47号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年9月28日 規則第101号
平成12年3月31日 規則第114号
平成16年5月14日 規則第62号
平成16年6月29日 規則第72号
平成17年3月29日 規則第62号
平成24年3月28日 規則第32号
平成28年2月1日 規則第4号
平成28年7月19日 規則第123号
平成29年2月24日 規則第5号
平成29年11月6日 規則第103号
令和5年10月30日 規則第69号