○大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例

昭和四十五年三月十二日

大阪府条例第七号

〔風致地区内における建築等の規制に関する条例〕をここに公布する。

大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例

(平一二条例一〇二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条第一項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、都市の風致を維持するための必要な規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第二条 風致地区(面積が十ヘクタール以上のものであって、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。以下同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事(府の区域内に存する市にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

 建築物等の色彩の変更

 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

 水面の埋立て又は干拓

 木竹の伐採

 土石の類の採取

 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

 都市計画事業の施行として行う行為

 国、府若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 建築物の新築、改築又は増築で、新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下であるもの(新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る部分の高さが十五メートルを超えるものを除く。)

 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が十平方メートル以下であるもの

 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転

 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台の新築、改築、増築又は移転

 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯籠、墓石その他これらに類するものの新築、改築、増築又は移転

 祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける観覧場、やぐら、案内又は装飾のための施設その他これらに類するものの新築、改築、増築又は移転

 からまでに掲げるもののほか、工作物の新築、改築、増築又は移転で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの

 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

 面積が十平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 この項各号及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

十一 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第八号の宅地の造成等と同程度のもの

十二 面積が十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、その高さが一・五メートル以下であるもの

十三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(2) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線糸(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転

(3) 建築物等の色彩の変更で第七号に該当しないもの

(4) 高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等

(5) 高さが五メートルを超える木竹の伐採

(6) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(4)の宅地の造成等と同程度のもの

(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、その高さが一・五メートルを超えるもの

 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)又は有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第二号に規定するラジオ放送をいう。以下同じ。)の業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系のうち、高さが十五メートル以下であるものの新築(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送の業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(1) 建築物の新築、改築、増築又は移転

(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道の設置

(3) 宅地の造成又は土地の開墾

(4) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(農業を営むために行うものを除く。)

3 国、府又は府の区域内に存する市の機関(公共団体のうち規則で定めるものを含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、府又は府の区域内に存する市の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事等に協議しなければならない。

(平八条例三四・平一五条例五四・平一六条例四〇・平一六条例六二・平一七条例六〇・平一八条例四七・平二二条例三七・平二二条例八六・平二四条例七二・令四条例七八・一部改正)

(適用除外)

第三条 次に掲げる行為については、前条第一項の許可を受け、又は同条第三項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、知事等にその旨を通知しなければならない。

 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為であって、都市の風致の維持上支障がないものとして規則で定めるもの

 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業若しくは基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系、水道若しくは下水道、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものを除く。)であって、都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

 前二号に掲げる行為に類する行為で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(平八条例三四・平一六条例四〇・平一六条例六二・平二四条例七二・令五条例六九・一部改正)

(許可の基準)

第四条 知事等は、第二条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

 建築物等の新築については、次に該当するものであること。

 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)

(1) 当該建築物の高さが十五メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(2) 当該建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(3) 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離については、その境界線が道路に接する部分である場合にあっては一・八メートル、その他の部分である場合にあっては一メートル以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(4) 当該建築物の位置、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の当該建築物の敷地面積に対する割合が別表に掲げる割合以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 仮設の建築物等

(1) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該建築物等の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 建築物等の改築については、次に該当するものであること。

 建築物にあっては、当該改築後の建築物の高さが十五メートル以下であること。ただし、改築前の建築物の高さが十五メートルを超えている場合においては、当該改築前の建築物の高さを超えないこと。

 建築物にあっては当該改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては当該改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 建築物等の増築については、次に該当するものであること。

 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)

(1) 当該増築部分の高さが十五メートル以下であること。第一号イ(1)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(2) 当該増築後の建築物の建ぺい率が十分の四以下であること。第一号イ(2)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(3) 当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離については、その境界線が道路に接する部分である場合にあっては一・八メートル、その他の部分である場合にあっては一メートル以上であること。第一号イ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。

(4) 当該増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、当該増築後の工作物の位置、規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 仮設の建築物等

(1) 当該建築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和であること。

 地下に設ける建築物等については、当該増築等の建築物等の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 建築物等の移転については、次に該当するものであること。

 建築物にあっては、当該移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離については、その境界線が道路に接する部分である場合にあっては一・八メートル、その他の部分である場合にあっては一メートル以上であること。第一号イ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 建築物にあっては当該移転後の建築物の位置が、工作物にあっては当該移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 宅地の造成等については、次に該当するものであること。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の当該宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、別表に掲げる割合以上であること。第一号イ(5)ただし書の規定は、この場合について準用する。

 当該宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 面積が一ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、及びのほか、次に該当するものであること。

(1) 高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。

(2) 面積が十ヘクタール以上である森林で風致の維持上特に枢要であるものとして、あらかじめ、知事等が指定したものの伐採を伴わないこと。

 面積が一ヘクタール以下の宅地の造成等で(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、及びに該当するものであるほか、適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

 適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行うものであること等により当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該水面の埋立て又は干拓に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないものであること。

 第二条第一項第一号及び第三号に掲げる行為をするために必要な最少限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(第六号ハ(2)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が一ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋めもどし若しくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないものであること。

 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 第二条第一項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

3 昭和四十五年六月十四日前に新築された建築物(地下に設ける建築物を除く。)の建替えのために行う建築物の新築のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって、第一項第一号イ(2)(3)及び(5)の基準に適合することが困難であると知事等が認めるものについては、これらの基準は、適用しない。

 当該建築物の敷地の面積が百平方メートル以下であること。

 当該建替え前の建築物及び当該建替え後の建築物が住宅の用途に供するものであること。

 当該建替え後の建築物の建ぺい率が、当該建替え前の建築物の建ぺい率を超えないものであること。

 当該建替え前の建築物に居住する者が当該建替え後の建築物に引き続き居住するために行うものであること。

(平八条例三四・平一六条例四〇・平一七条例六〇・平二四条例七二・一部改正)

(監督処分)

第五条 知事等は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、第二条第一項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

 第二条第一項の許可に付した条件に違反している者

 詐欺その他不正な手段により、第二条第一項の許可を受けた者

2 知事等は、前項の規定により許可を変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは必要な措置を執ることを命じようとするときは、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第十三条第一項の規定による意見陳述の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定により必要な措置を執ることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事等は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、告示しなければならない。

(平七条例三・平二四条例七二・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査等)

第六条 知事等は、前条第一項の規定の実施に必要な限度において、次に掲げる者に対して、同項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 第二条第一項の許可を受けた者

 第二条第一項の許可に係る工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

2 知事等は、第二条第一項又は前条第一項の規定の実施に必要な限度において、その職員に風致地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は第二条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。

3 前項の規定により立入調査又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一六条例四〇・追加、平二四条例七二・一部改正)

(事務処理の特例)

第七条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、第二条第一項の許可の申請の受理に関する事務であって、府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

(平一二条例一〇二・追加、平一五条例五四・一部改正、平一六条例四〇・旧第六条繰下・一部改正、平一七条例六〇・平二二条例三七・平二二条例八六・平二四条例七二・一部改正)

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一〇二・旧第六条繰下・一部改正、平一六条例四〇・旧第七条繰下)

(罰則)

第九条 第五条第一項の規定による知事等の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例三・一部改正、平一二条例一〇二・旧第七条繰下、平一六条例四〇・旧第八条繰下、平二四条例七二・一部改正)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第二条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 第四条第二項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(平四条例三・平八条例三四・一部改正、平一二条例一〇二・旧第八条繰下、平一六条例四〇・旧第九条繰下、平二四条例七二・一部改正)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第六条第一項の報告をせず、又は同項の報告について虚偽の報告をした者

 第六条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平一六条例四〇・追加、平二四条例七二・一部改正)

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平一二条例一〇二・旧第九条繰下、平一六条例四〇・旧第十条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。

(経過措置)

2 風致地区規則(昭和八年大阪府令第八十八号)第二条の規定による認可(第二条第二項若しくは第三項又は第三条に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、この条例の施行の日以後は第二条第一項の許可とみなす。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の風致地区内における建築等の規制に関する条例第二条の規定による許可又は協議の申請がされている場合の当該許可又は協議については、改正後の風致地区内における建築等の規制に関する条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一〇二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年五月十八日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例第二条第一項の許可の申請(面積が十ヘクタール以上の風致地区に係るものに限る。)がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、改正後の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一六年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三七号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第八六号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定及び次項の規定 公布の日

 附則第三項及び第四項の規定 平成二十四年四月一日

(経過措置)

2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号。以下「旧有線放送電話法」という。)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、第一条の規定による改正後の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例第三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行により、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十三年政令第三百六十三号)第十四条の規定による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号。以下「新令」という。)で定める基準に従って市町村が定める条例(以下「新市町村条例」という。)の施行により、又は新令の施行の日から起算して三年を経過することにより、第二条の規定による改正前の大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる場合における旧条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる日前にした行為の許可の申請及び行為の許可を受けた行為については、なお従前の例による。

4 この条例の施行により、新市町村条例の施行により、又は新令の施行の日から起算して三年を経過することにより、旧条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる場合における旧条例が新令で定める基準に従ったものとみなされないこととなる日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一六条例四〇・追加)

敷地等の面積

割合

五百平方メートル未満

百分の二十

五百平方メートル以上千平方メートル未満

百分の二十五

千平方メートル以上

百分の三十

備考 「敷地等の面積」とは、建築物の敷地の面積又は宅地の造成等に係る土地の面積をいう。

大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例

昭和45年3月12日 条例第7号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第10編 木/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第7号
平成4年3月24日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第34号
平成12年3月31日 条例第102号
平成15年3月25日 条例第54号
平成16年3月30日 条例第40号
平成16年6月4日 条例第62号
平成17年3月29日 条例第60号
平成18年3月28日 条例第47号
平成22年3月30日 条例第37号
平成22年11月4日 条例第86号
平成24年3月28日 条例第72号
令和4年12月23日 条例第78号
令和5年10月30日 条例第69号