○大阪府都市計画公聴会規則

昭和四十四年十一月十二日

大阪府規則第六十八号

大阪府都市計画公聴会規則をここに公布する。

大阪府都市計画公聴会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第二条 知事は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、公聴会を開催する。ただし、第四条第二項の規定による公述申出書の提出がなかった場合は、この限りでない。

(平一四規則八九・全改)

(開催の公示)

第三条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、第三号に規定する期限前十日までに、次に掲げる事項を公示する。

 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要

 公聴会の開催を予定する日時及び場所

 次条第二項に規定する書面の提出の期限

 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続

(昭四七規則九三・平七規則一八・平一一規則四・一部改正、平一四規則八九・旧第四条繰上・一部改正、平一五規則八九・平一九規則八四・一部改正)

(公述の申出)

第四条 当該都市計画に係る都市計画区域の住民その他都市計画案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において都市計画案に関し意見を述べることができる。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、前条第三号に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 利害関係人にあっては、利害関係の内容

 意見の要旨

(平一四規則八九・旧第五条繰上・一部改正、平一五規則八九・平一九規則八四・一部改正)

(公述人の選定等)

第五条 知事は、前条第二項の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくするものが多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

2 知事は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書提出者に通知する。

3 知事は、前条又は第一項の規定による公述人に係る公述申出書に、当該都市計画案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分を当該公述人に通知する。

(平一一規則四・一部改正、平一四規則八九・旧第六条繰上・一部改正)

(公述人の指名)

第六条 知事は、第四条又は前条第一項の規定による公述人のほか、公述申出書提出者以外の者を公述人に指名することができる。

2 知事は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する。

(平一一規則四・一部改正、平一四規則八九・旧第七条繰上・一部改正)

(公述時間)

第七条 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、一人につき三十分以内で知事が定める時間とする。

2 知事は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知する。

(平一一規則四・一部改正、平一四規則八九・旧第八条繰上)

(傍聴手続)

第八条 公聴会を傍聴しようとする者は、第三条第四号の公聴会の傍聴の申出期限までに、知事にその旨を申し出なければならない。

(平一四規則八九・追加)

(公聴会の議長)

第九条 公聴会の議長は、府の職員のうちから知事が指名する。

(平一九規則三四・一部改正)

(意見の陳述)

第十条 公述人は、公述申出書(第五条第三項の規定により通知を受けた場合にあっては、当該通知に係る意見の部分を除く。第三項において同じ。)に準拠して意見を述べなければならない。ただし、第六条第一項の規定により指名された公述人については、この限りでない。

2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、若しくは公述時間を超過したとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(平一一規則四・平一四規則八九・一部改正)

(発言の制限)

第十一条 公聴会において、何人も議長の許可があった場合を除き発言することができない。

(平一一規則四・一部改正)

(公聴会の秩序維持)

第十二条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(平七規則一八・一部改正、平一四規則八九・旧第十三条繰上)

(公聴会の延期)

第十三条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、第三条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 知事は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人に通知し、並びに変更後の公聴会の開催を予定する日前五日までに、当該変更後の公聴会の開催を予定する日時及び場所を公示する。

(平七規則一八・平一一規則四・一部改正、平一四規則八九・旧第十四条繰上・一部改正、平一五規則八九・平一九規則八四・一部改正)

(記録の作成)

第十四条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

 公聴会の日時及び場所

 出席した公述人の氏名及び住所

 都市計画案の概要

 公述人が述べた意見の全文又は要旨

(平一四規則八九・旧第十五条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第八九号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府都市計画公聴会規則

昭和44年11月12日 規則第68号

(平成19年7月5日施行)