○大阪府都市計画法施行細則

昭和四十五年五月二十二日

大阪府規則第四十八号

大阪府都市計画法施行細則をここに公布する。

大阪府都市計画法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)及び大阪府都市計画法施行条例(平成十五年大阪府条例第八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四七規則六・昭六〇規則六四・平一五規則六九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一五規則六九・追加)

(開発許可の申請)

第三条 省令第十六条第二項の設計説明書は、設計説明書(様式第一号)とする。

2 省令第十七条第一項第四号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第二号)とする。

3 省令第十六条第一項の開発行為許可申請書には、法第三十条第二項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 申請に係る土地の区域の求積平面図

 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水の量を算定した計算書

 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十条第一項第四号の代表者事項証明書(以下「代表者事項証明書」という。)

 法第三十三条第一項第十二号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書並びに最近二事業年度の法人税(個人の場合にあっては、所得税)及び事業税の納税証明書

 法第三十三条第一項第十三号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施行者の事業経歴書

 工事施行者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことを証する書類の写し

 法第三十三条第一項第十四号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

 申請に係る土地の登記事項証明書

 申請に係る土地の地籍図の写し

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

(平一五規則六九・追加、平一七規則六七・平二五規則四三・一部改正)

(標識の掲示)

第四条 法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第三号)を掲示しなければならない。

(昭四五規則五五・追加、昭四七規則六・旧第二条繰下、昭六〇規則六四・昭六二規則五九・一部改正、平八規則八八・旧第三条繰上、平一三規則六八・一部改正、平一五規則六九・旧第二条繰下・一部改正)

(長期にわたり農用地として保存すべき区域等)

第五条 条例第三条及び第四条の規則で定める区域は、次に掲げる土地の区域とする。ただし、第一号第二号及び第四号に掲げる区域以外の区域であって、開発区域又は法第四十三条第一項に規定する区域及びこれらの区域の周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財の存する区域、同法第四十五条第一項の規定により定められた地域、同法第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の存する区域、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第百八十二条第二項の規定により地方公共団体の条例で指定された重要な文化財の存する区域

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により指定された保安林(同法第二十九条の規定により通知された保安林予定森林を含む。)の区域及び同法第四十一条第一項の規定により指定された保安施設地区(同法第四十四条において準用する同法第二十九条の規定により通知された保安施設地区の予定地を含む。)

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により指定された特別地域

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項の規定により定められた特別緑地保全地区

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区

 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)第十一条第一項の規定により指定された府自然環境保全地域及び同条例第十六条第一項の規定により指定された府緑地環境保全地域

十一 前各号に掲げるもののほか、環境の保全上支障があるものとして知事が別に定める土地の区域

(平一五規則六九・追加・一部改正、平一六規則一〇五・平一七規則六七・平一八規則九五・一部改正、平一九規則一一一・旧第六条繰上・一部改正、平二二規則一二・平二四規則九一・平二七規則八八・平二七規則一二一・令四規則四八・一部改正)

(条例第三条第一号の規則で定める区域)

第六条 条例第三条第一号の規則で定める区域は、建築物の敷地相互間の距離が五十メートル以内で五十以上の建築物が連たんしている区域とする。

(平一五規則六九・追加、平一八規則九五・一部改正、平一九規則一一一・旧第十条繰上・一部改正)

(条例第三条第一号の規則で定める規模)

第七条 条例第三条第一号の規則で定める規模は、次の各号のいずれにも該当する規模とする。

 敷地の面積が従前の敷地の面積の一・五倍に相当する面積(その面積が三百平方メートルに満たない場合にあっては、三百平方メートル)以下であること。

 延べ面積が従前の延べ面積の一・五倍に相当する面積(その面積が二百八十平方メートルに満たない場合にあっては、二百八十平方メートル)以下であること。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十一条繰上・一部改正)

(条例第三条第二号の規則で定める者)

第八条 条例第三条第二号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 条例第三条第二号イからまでに掲げる住宅に同居し、又は同居していた者にあっては、当該住宅の世帯主の三親等以内の血族

 条例第三条第二号ニに掲げる住宅に同居し、又は同居していた者にあっては、当該住宅の世帯主の子

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十二条繰上・一部改正)

(条例第三条第二号の規則で定める土地)

第九条 条例第三条第二号の規則で定める土地は、次に掲げる土地とする。

 条例第三条第二号に規定する区域区分日(以下「区域区分日」という。)以後の相続又は贈与により承継し、若しくは取得し、又は承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地(区域区分日以後において、相続又は贈与以外の事由によりその所有者が変更したものを除く。)

 既存集落(面積が三ヘクタールの形の土地の区域(知事が別に定めるものに限る。)又は半径百メートルの土地の区域で、当該土地の区域内に三十以上の建築物の敷地があるものをいう。)内にある土地であって、現に所有している土地又は相続若しくは贈与により承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十三条繰上・一部改正)

(条例第三条第二号及び第三号の規則で定める事由)

第十条 条例第三条第二号及び第三号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 定年その他これに準ずる理由により退職し、現に居住する社宅等を退去せざるを得ないとき。

 現に居住する住宅が被災したことにより転居せざるを得ないとき。

 現に居住する住宅からの立退きの要求を受けているとき。

 現に居住する住宅が狭小若しくは過密な状態であると認められ、又は借家であるとき。

 疾病等により転地するとき。

 府の区域外に居住する者が、当該者が居住していたことのある府の区域内の集落に戻り、居住するときその他これに準ずるものとして知事が認めるとき。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十四条繰上・一部改正)

(条例第三条第三号の規則で定める者)

第十一条 条例第三条第三号の規則で定める者は、区域区分日の前日における土地の所有者の直系卑属であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

 開発許可の申請の日における当該土地の所有者

 前号に掲げる者の二親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると知事が認める者

 当該土地が相続財産に属する財産である場合にあっては、当該相続財産に係る被相続人の二親等以内の直系卑属であって、当該土地の所有権を取得することが確実であると知事が認める者

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十五条繰上・一部改正、平二四規則九一・一部改正)

(条例第三条第四号の規則で定める規模)

第十二条 条例第三条第四号の規則で定める規模は、次に掲げる規模とする。

 建築基準法第四十二条第一項第五号の指定の申請に係る建築物の敷地を拡大し、又は縮小して一戸建の住宅を建築しようとする場合にあっては、当該一戸建の住宅の高さが十メートル以下であり、かつ、その敷地の面積が百五十平方メートル以上であること。

 前号に規定する場合以外の場合にあっては、建築しようとする一戸建の住宅の高さが十メートル以下であること。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十六条繰上・一部改正)

(条例第三条第五号の規則で定める敷地の規模の変更)

第十三条 条例第三条第五号の規則で定める敷地の規模の変更は、変更後の敷地の面積が百五十平方メートル以上となるものとする。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十七条繰上・一部改正)

(条例第三条第六号の規則で定める面積)

第十四条 条例第三条第六号の規則で定める面積は、拡大後の敷地の面積につき三百平方メートルとする。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十八条繰上・一部改正)

(国又は都道府県等との開発行為についての協議)

第十五条 国の機関又は都道府県等(法第三十四条の二第一項に規定する都道府県等をいう。第十七条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)は、法第三十四条の二第一項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の開発行為協議申出書には、法第三十条第二項に規定する書面及び図書のほか、第三条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(平一九規則一一一・追加)

(開発行為変更許可の申請等)

第十六条 法第三十五条の二第一項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第二十八条の三に規定する図書のほか、第三条第三項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第三十五条の二第三項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

4 前項の開発行為変更届出書には、法第三十条第二項に規定する書面及び図書並びに第三条第三項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第十九条繰上・一部改正)

(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)

第十七条 国の機関又は都道府県等は、法第三十五条の二第四項において準用する法第三十四条の二第一項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更協議申出書には、省令第二十八条の三に規定する図書のほか、第三条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(平一九規則一一一・追加)

(工事の完了の届出)

第十八条 省令第二十九条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第二十九条第一項又は第二項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第二十条繰上)

(建築又は建設の承認の申請)

第十九条 法第三十七条第一号の規定による承認の申請は、建築(建設)承認申請書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺千分の一以上の敷地位置図その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第二十一条繰上・一部改正)

(建築許可の申請)

第二十条 法第四十一条第二項ただし書の規定による許可の申請は、建築許可申請書(様式第九号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築許可申請書には、次の表に掲げる図書その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

縮尺五百分の一以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、隣接する建築物又は特定工作物の用途並びに構造及び配置状況

縮尺二百分の一以上の各階平面図

縮尺、方位及び間取り

縮尺二百分の一以上の二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

縮尺二百分の一以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第二十二条繰上・一部改正)

(予定建築物等の用途の変更許可の申請)

第二十一条 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可の申請は、予定建築物等の用途の変更許可申請書(様式第十号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の予定建築物等の用途の変更許可申請書には、次の表に掲げる図書その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺三千分の一以上の用途別現況図

縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途

縮尺千分の一以上の土地利用計画図

縮尺、開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第二十三条繰上・一部改正)

(建築行為の許可申請)

第二十二条 省令第三十四条第一項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第二項に規定する書類及び図面のほか、排水施設の構造図その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平一五規則六九・追加、平一九規則一一一・旧第二十四条繰上)

(国又は都道府県等との建築行為についての協議)

第二十三条 国の機関又は都道府県等は、法第四十三条第三項の協議をしようとするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書には、省令第三十四条第二項に規定する書類及び図面のほか、排水施設の構造図その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平一九規則一一一・追加)

(条例第四条第二号の規則で定める土地)

第二十四条 条例第四条第二号の規則で定める土地は、建築物の敷地相互間の距離が五十メートル以内で五十以上の建築物が連たんしている区域内にある土地(区域区分日においてゴルフ練習場、バッティング練習場及びこれらに準ずるものの敷地として使用されていた土地を除く。)とする。

(平一八規則九五・追加、平一九規則一一一・旧第二十五条繰上・一部改正)

(条例第四条第二号の規則で定める建築行為等)

第二十五条 条例第四条第二号の規則で定める建築行為等は、次の各号(建築行為等に係る建築物の敷地の面積が百五十平方メートル未満の場合にあっては、第四号及び第五号)のいずれにも該当する建築行為等とする。

 建築基準法第五十二条第一項に規定する容積率が十分の十以下である建築物に係る建築行為等

 建築基準法第五十三条第一項に規定する建ぺい率が十分の五以下である建築物に係る建築行為等

 建築基準法第五十四条第一項に規定する外壁の後退距離が一メートル以上である建築物に係る建築行為等

 高さが十メートル以下である建築物に係る建築行為等

 法第十八条の二第一項の規定により定められた都市計画に関する基本的な方針その他の府又は市町村の土地利用に関する計画に適合すると認められる建築行為等

(平一八規則九五・追加、平一九規則一一一・旧第二十六条繰上・一部改正)

(条例第四条第三号の規則で定める建築行為等)

第二十六条 条例第四条第三号の規則で定める建築行為等は、次の各号のいずれかに該当する自己の居住の用に供する既存の建築物(条例第三条第一号に規定する一戸建の住宅等のうち建築後二十年以上経過したものに限る。)について当該既存の建築物を建築した者以外の者が行う用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、前条各号(当該建築行為等に係る建築物の敷地の面積が百五十平方メートル未満の場合にあっては、第四号及び第五号)のいずれにも該当するものとする。

 法第二十九条第一項第二号に規定する開発行為に係る農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物

 令第三十六条第一項第三号ニ又はホに該当するとして法第四十三条第一項の許可を受けた建築物

(平一九規則一一一・追加)

(条例第四条第四号の規則で定める建築行為等)

第二十七条 条例第四条第四号の規則で定める建築行為等は、次の各号のいずれかに該当する建築物に係る建築行為等とする。

 延べ面積が従前の建築物の面積の一・五倍に相当する面積(その面積が二百八十平方メートルに満たない場合にあっては、二百八十平方メートル)以下で、高さが十メートルを超える建築物(その階数が従前の建築物の階数を超えるものに限る。)

 延べ面積が従前の建築物の面積の一・五倍に相当する面積(その面積が二百八十平方メートルに満たない場合にあっては、二百八十平方メートル)を超える建築物

(平一五規則六九・追加、平一八規則九五・旧第二十五条繰下・一部改正、平一九規則一一一・一部改正)

(開発許可等に基づく地位の承継の届出)

第二十八条 法第四十四条の規定により、被承継人が有していた開発許可又は法第四十三条第一項の許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書(様式第十二号)を承継の原因たる事実を証する書類を添付して、提出しなければならない。

(昭四五規則五五・旧第三条繰下・一部改正、昭四七規則六・旧第四条繰下、昭五五規則一〇二・一部改正、昭六〇規則六四・旧第五条繰下・一部改正、平五規則四七・旧第六条繰下・一部改正、平八規則八八・旧第七条繰上、平一五規則六九・旧第六条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第二十六条繰下、平一九規則一一一・一部改正)

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第二十九条 法第四十五条の承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、承継の原因たる事実を記載した書類並びに第三条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付しなければならない。

(昭四五規則五五・旧第五条繰下・一部改正、昭四七規則六・旧第五条繰下、昭五五規則一〇二・一部改正、昭六〇規則六四・旧第六条繰下・一部改正、昭六二規則五九・一部改正、平五規則四七・旧第七条繰下・一部改正、平八規則八八・旧第八条繰上、平一五規則六九・旧第七条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第二十七条繰下、平一九規則一一一・一部改正)

(閲覧所の設置)

第三十条 省令第三十八条第一項の規定により、大阪府開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市整備部に置く。

(昭四五規則五五・追加、昭四七規則六・旧第六条繰下、昭六〇規則六四・旧第七条繰下・一部改正、平五規則四七・旧第八条繰下、平八規則八八・旧第九条繰上、平一〇規則五四・一部改正、平一五規則六九・旧第八条繰下、平一八規則九五・旧第二十八条繰下・一部改正、令三規則一二四・令四規則四八・一部改正)

(閲覧の手続)

第三十一条 法第四十六条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

(昭四五規則五五・追加、昭四七規則六・旧第八条繰下、昭六〇規則六四・一部改正、平五規則四七・旧第九条繰下、平八規則八八・旧第十条繰上、平一五規則六九・旧第九条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第二十九条繰下)

(閲覧の停止及び禁止)

第三十二条 知事は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。

 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。

 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。

 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(昭六〇規則六四・全改、平五規則四七・旧第十条繰下、平八規則八八・旧第十一条繰上、平一五規則六九・旧第十条繰下、平一八規則九五・旧第三十条繰下)

(登録簿の写しの交付申請)

第三十三条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第十四号)を知事に提出しなければならない。

(昭四五規則五五・追加、昭四七規則六・旧第十一条繰下、昭六〇規則六四・旧第十二条繰上・一部改正、平五規則四七・旧第十一条繰下・一部改正、平八規則八八・旧第十二条繰上、平一五規則六九・旧第十一条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第三十一条繰下、平一九規則一一一・一部改正)

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請書の添付図書)

第三十四条 省令第三十九条第二項第三号の図書は、次に掲げる図書とする。

 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

 法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域の境界を市町村が明示した図面

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(平一五規則六九・追加、平一八規則九五・旧第三十二条繰下)

(身分証明書)

第三十五条 法第八十二条第二項の証明書は、身分証明書(様式第十五号)とする。

(昭四五規則五五・旧第七条繰下・一部改正、昭四七規則六・旧第十三条繰下、昭六〇規則六四・旧第十四条繰上・一部改正、平五規則四七・旧第十三条繰下・一部改正、平八規則八八・旧第十四条繰上、平一五規則六九・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第三十三条繰下、平一九規則一一一・一部改正)

(建築許可等証明等の申請)

第三十六条 省令第六十条第一項の書面の交付の申請は、建築許可等証明申請書(様式第十六号)又は開発許可不要等証明申請書(様式第十七号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第十六条第四項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平一五規則六九・追加、平一八規則九五・旧第三十四条繰下・一部改正、平一九規則一一一・平二〇規則二四・令四規則四八・一部改正)

(書類等の提出部数)

第三十七条 省令第十六条、第十七条、第二十八条の三、第三十四条及び第三十九条並びに第三条第三項第十五条から第十七条まで、第十九条から第二十三条まで、第二十八条第二十九条及び前条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本一部及び副本一部とする。

(昭六〇規則六四・追加、昭六二規則五九・一部改正、平五規則四七・旧第十四条繰下・一部改正、平八規則八八・旧第十五条繰上・一部改正、平一三規則六八・一部改正、平一五規則六九・旧第十四条繰下・一部改正、平一八規則九五・旧第三十五条繰下・一部改正、平一九規則一一一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大阪府住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和四十年大阪府規則第六十一号)は、廃止する。

(昭和四五年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六号)

この規則は、昭和四十七年四月十五日から施行する。

(昭和四八年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に改正前の大阪府都市計画法施行細則第十四条の規定により交付されている証明書は、改正後の大阪府都市計画法施行細則第十三条の規定により交付された証明書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市計画法施行細則の規定により提出されている申請書及び届並びに掲示されている標識は、改正後の大阪府都市計画法施行細則の規定により提出された申請書及び届出書並びに掲示された標識とみなす。

(昭和六二年規則第五九号)

この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四号)

この規則は、平成二年三月十日から施行する。

(平成三年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第四七号)

この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。

(平成八年規則第一四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八八号)

この規則は、平成八年十一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際旧規則様式第一号の規定により交付されている標識で現に効力を有するものは、新規則様式第一号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一三年規則第五五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府都市計画法施行細則様式第十号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府都市計画法施行細則様式第十号の規定により交付されたものとみなす。

3 改正前の大阪府都市計画法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市計画法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月十六日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の際同条の規定による改正前の大阪府都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、同条の規定による改正後の大阪府都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一六年規則第一〇五号)

この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成一七年規則第六七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第三項第三号及び第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第九五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例(平成十九年大阪府条例第八十七号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による改正前の大阪府都市計画法施行条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定による指定の変更及び解除については、改正前の大阪府都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)第五条から第八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは、「大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例(平成十九年大阪府条例第八十七号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府都市計画法施行条例」とする。

3 改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第四条(第一項第一号及び第二号を除く。)の規定による指定の変更及び解除については、旧規則第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例(平成十九年大阪府条例第八十七号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府都市計画法施行条例」とする。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府都市計画法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市計画法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市計画法施行細則様式第十七号の規定により提出されている開発許可等不要証明申請書は、改正後の大阪府都市計画法施行細則様式第十七号の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府都市計画法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市計画法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第八八号)

この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則、大阪府都市計画法施行細則、大阪府宅地建物取引業法施行細則又は大阪府建設業法施行細則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市計画法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府都市計画法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平15規則69・追加)

画像画像

(平15規則69・追加、令3規則124・一部改正)

画像

(昭45規則55・追加、昭50規則48・昭60規則64・平8規則88・平12規則127・一部改正、平15規則69・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平19規則111・追加、令3規則124・一部改正)

画像

(平5規則47・追加、平8規則88・平12規則127・平13規則68・一部改正、平15規則69・旧様式第2号繰下・一部改正、平19規則111・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(平5規則47・追加、平8規則88・平12規則127・平13規則68・一部改正、平15規則69・旧様式第3号繰下・一部改正、平19規則111・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(平19規則111・追加、令3規則124・一部改正)

画像

(平15規則69・全改、平19規則111・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(平15規則69・追加、平19規則111・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(平15規則69・追加、平19規則111・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(平19規則111・追加、令3規則124・一部改正)

画像

(昭60規則64・全改、平2規則4・一部改正、平5規則47・旧様式第5号繰下・一部改正、平8規則88・平12規則127・平13規則68・一部改正、平15規則69・旧様式第7号繰下・一部改正、平18規則95・一部改正、平19規則111・旧様式第9号繰下、令3規則124・一部改正)

画像

(平15規則69・追加、平18規則95・一部改正、平19規則111・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則124・一部改正)

画像

(昭60規則64・全改、平2規則4・一部改正、平5規則47・旧様式第7号繰下・一部改正、平8規則88・平13規則68・一部改正、平15規則69・旧様式第9号繰下・一部改正、平18規則95・一部改正、平19規則111・旧様式第11号繰下、令3規則124・一部改正)

画像

(昭60規則64・全改、平5規則47・旧様式第8号繰下・一部改正、平8規則88・平13規則68・一部改正、平15規則69・旧様式第10号繰下・一部改正、平18規則95・一部改正、平19規則111・旧様式第12号繰下)

画像

(平15規則69・追加、平18規則95・一部改正、平19規則111・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則124・令4規則48・一部改正)

画像

(平20規則24・全改、令3規則124・令4規則48・一部改正)

画像

大阪府都市計画法施行細則

昭和45年5月22日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年5月22日 規則第48号
昭和45年6月15日 規則第55号
昭和47年3月27日 規則第6号
昭和48年4月28日 規則第62号
昭和50年8月6日 規則第48号
昭和55年12月12日 規則第102号
昭和60年11月1日 規則第64号
昭和62年9月30日 規則第59号
昭和63年3月4日 規則第4号
平成2年3月9日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第22号
平成5年6月23日 規則第47号
平成8年3月27日 規則第14号
平成8年10月30日 規則第88号
平成10年3月30日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第127号
平成13年3月30日 規則第55号
平成13年5月15日 規則第68号
平成15年3月31日 規則第69号
平成16年12月15日 規則第105号
平成17年3月29日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第95号
平成19年11月30日 規則第111号
平成20年3月28日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第91号
平成25年3月26日 規則第43号
平成27年5月22日 規則第88号
平成27年7月27日 規則第121号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第48号