○大阪府立狭山池博物館条例
平成十二年十月二十七日
大阪府条例第百三十六号
大阪府立狭山池博物館条例をここに公布する。
大阪府立狭山池博物館条例
(設置)
第一条 狭山池の治水及びかんがいに関する資料等(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示して府民の利用に供し、もって土木事業の歴史的役割に関する府民の理解を深めるとともに、府民の文化的向上に資するため、大阪府立狭山池博物館(以下「博物館」という。)を大阪狭山市池尻中二丁目に設置する。
(事業)
第二条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
一 資料等の収集、保管及び展示を行うこと。
二 資料等に関する調査研究を行うこと。
三 資料等に関する目録、図録、調査研究の報告書等の作成及び頒布を行うこと。
四 資料等に関する講演会、研究会等を開催すること。
(平二一条例三三・一部改正)
(利用の承認)
第三条 博物館を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
一 博物館の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加)
一 博物館の利用の申込みに偽りがあったとき。
二 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
三 博物館の建物、設備又は展示品を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
四 博物館の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
六 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加)
(使用料)
第五条 博物館を利用しようとするものは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(平二一条例三三・追加、平二三条例九・旧第三条繰下)
(還付)
第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二一条例三三・追加、平二三条例九・旧第四条繰下)
(減免)
第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平二一条例三三・追加、平二三条例九・旧第五条繰下)
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二一条例三三・旧第三条繰下、平二三条例九・旧第六条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一三年規則第二一号で平成一三年三月二八日から施行)
附則(平成二一年条例第三三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平二一条例三三・追加、平二三条例九・一部改正)
区分 | 室料 | ||||||||
午前 | 午後 | 全日 | |||||||
会議室 | 土曜日、日曜日又は休日 | 円 四〇〇 | 円 八〇〇 | 円 一、二〇〇 | |||||
その他の日 | 四〇〇 | 七〇〇 | 一、一〇〇 | ||||||
特別展示室 | 土曜日、日曜日又は休日 | 四、二〇〇 | 八、四〇〇 | 一二、六〇〇 | |||||
その他の日 | 三、五〇〇 | 七、〇〇〇 | 一〇、五〇〇 | ||||||
ホール | 土曜日、日曜日又は休日 | 二、三〇〇 | 四、四〇〇 | 六、七〇〇 | |||||
その他の日 | 一、九〇〇 | 三、九〇〇 | 五、八〇〇 | ||||||
区分 | 単位 | 金額 | |||||||
ホール附帯設備 | ワイヤレスマイクロホン | 一台 | 円 一、〇〇〇 | ||||||
ビデオプロジェクター | 一式 | 三、〇〇〇 | |||||||
区分 | 金額 | ||||||||
午前 | 午後 | 全日 | |||||||
コートA | 土曜日、日曜日又は休日 | 円 八〇〇 | 円 一、五〇〇 | 円 二、三〇〇 | |||||
その他の日 | 七〇〇 | 一、三〇〇 | 二、〇〇〇 | ||||||
コートB | 土曜日、日曜日又は休日 | 一、四〇〇 | 二、九〇〇 | 四、三〇〇 | |||||
その他の日 | 一、三〇〇 | 二、五〇〇 | 三、八〇〇 | ||||||
区分 | 単位 | 金額 | |||||||
午前 | 午後 | 全日 | |||||||
水庭 | 水の入換えを行わない場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 一般 | 円 五〇〇 | 円 一、〇〇〇 | 円 一、五〇〇 | |||
その他の日 | 四〇〇 | 九〇〇 | 一、三〇〇 | ||||||
水の入換えを行う場合 | 土曜日、日曜日又は休日 | 一一、八〇〇 | 一二、三〇〇 | 一二、八〇〇 | |||||
その他の日 | 一一、七〇〇 | 一二、二〇〇 | 一二、六〇〇 |
備考
1 「午前」とは午前十時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「全日」とは午前十時から午後五時までをいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
3 「水の入換え」とは、水庭を利用するものが水を減らし、又は汚す等により水庭の水を入れ換えることをいう。