○大阪府測量業者登録簿閲覧規則
昭和三十七年七月二十五日
大阪府告示第六百二十七号
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二十八条第二項の規定に基づき、大阪府測量業者登録簿閲覧所における閲覧規則を次のとおり定める。
大阪府測量業者登録簿閲覧規則
第一条 大阪府測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。
第二条 登録簿等の閲覧時間は、午前十時から午後四時までとする。
(平四告示九六三・一部改正)
第三条 閲覧所の定期休日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までとする。
(昭四八告示六三五・平四告示九六三・一部改正)
第四条 登録簿等の整理その他必要がある場合は、前二条の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
第五条 登録簿等の閲覧は、無料とする。
第六条 登録簿等を閲覧しようとするときは、別記様式の閲覧票に、閲覧しようとする登録簿等の種類並びに閲覧しようとする者の住所、職業、氏名及び年齢を記入し、係員に提出しなければならない。
第七条 登録簿等の閲覧にあたつては、係員の指示に従わなければならない。
第八条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
第九条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則、又は係員の指示に従わない者
二 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者
改正文(平成四年告示第九六三号) 抄
平成四年八月一日から実施する。