○大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百十五号

大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則をここに公布する。

大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則

土地収用法に基く告示、公告並びに手数料の納付に関する規則(昭和二十六年大阪府規則第百十四号)の全部を改正する。

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる告示は、大阪府公報に登載して行う。

 法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示

 法第三十条第二項の規定による事業の廃止又は変更の告示

 法第三十三条の規定による手続の保留の告示

 法第三十四条の三の規定による手続開始の告示

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則

平成12年3月31日 規則第115号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第115号