○大阪府収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

昭和五十一年十月六日

大阪府収用委員会告示第十一号

大阪府収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条及び第六十条の二の規定に基づき、大阪府収用委員会(以下「委員会」という。)が行う審理の秩序維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守義務)

第二条 法第八条に規定する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴人その他審理を行う場(以下「審理場」という。)に入場する者は、この規程に従わなければならない。

(傍聴手続)

第三条 審理を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に所定事項を記入しなければならない。ただし、第三項の規定により傍聴券を発行する場合においてはこの限りでない。

2 法第六十四条第一項の規定により審理の手続を指揮する会長又は指名委員(以下「会長等」という。)は、傍聴席の数等を考慮して、傍聴人の数を制限することができる。

3 前項の場合において、会長等が必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

4 傍聴券は、審理の当日、枚数を定めて先着順に交付する。

5 傍聴券の交付を受けた者は、これに所定事項を記入の上、入場の際、委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。

(審理の非公開)

第四条 会長等は、審理の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、審理を公開しないものとすることができる。

2 会長等は、審理の途中において、審理を公開しないこととした場合には、その旨を告げるとともに、傍聴人及び会長等の指定する者以外の者を退場させなければならない。

(入場の制限)

第五条 会長等は、審理場に入場しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その者に対して、服装等の是正、携帯する物品の保管その他必要な措置をとることができる。

 ヘルメツト、仮面等審理の場にふさわしくない異常な服装等をしている者

 酒気を帯びている者

 旗、旗ざお、プラカード、立看板、凶器、危険物、爆発物その他審理場に持ち込むことが不適当な物品を携帯する者

 前各号に掲げるもののほか、公正な審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

2 会長等は、前項の措置に従わない者に対して、審理場へ入場させないことができる。

3 会長等は、職員に、第二項の規定による措置をとらせることができる。

(審理場での規律)

第六条 何人も審理場において、次に掲げる行為をしてはならない。

 所定の場所に着席せず、又は、みだりに自席を離れること。

 私語、喚声、放歌、拍手その他けん騒にわたる行為をすること。

 飲食その他不体裁な行為をすること。

 会長等が行うものを除くほか、撮影、録音等をすること。

 審理に必要と認められるものを除くほか、ビラ、張り紙、ポスターその他これらに類するものを配付し、掲示し又は展示すること。

 会長等又は会長等の命を受けた職員の指示に従わないこと。

 前各号に掲げるもののほか、公正な審理の進行を妨げる行為をすること。

2 傍聴人は、審理における発言に対して、賛否を表明してはならない。

(違反に対する措置)

第七条 会長等は、前条の規定に違反したと認める者に対して注意を促し、これに従わないときは、法第六十四条第三項の規定に基づき、退場を命ずることがある。

この規程は、公布の日から施行する。

大阪府収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

昭和51年10月6日 収用委員会告示第11号

(昭和51年10月6日施行)