○大阪府収用委員会事務局処務規程

昭和六十年三月二十九日

大阪府訓令第九号

庁中一般

大阪府収用委員会事務局処務規程を次のように定め、昭和六十年四月一日から実施する。

大阪府収用委員会事務局処務規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(責任)

第二条 事務局長は、その所管事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。

(職員の担任事務)

第三条 職員の担任事務は、事務局長が定める。

(大阪府事務決裁規程等を適用する場合における読替え)

第四条 事務局の事務の決裁に関する大阪府事務決裁規程(昭和三十六年大阪府訓令第四十一号)の規定の適用については、「次長」、「課(住宅建築局に置く課を含む。)の課長」及び「課に置く課長」とあるのは「事務局長」と、「主管の課に置く課長」及び「主管の課長」とあるのは「参事」と、「所属職員」とあるのは「事務局の職員」とする。

2 事務局の職員の服務に関する大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第四十条の規定の適用については、「所属長」とあるのは「事務局長」と、「その所属」とあるのは「事務局」とする。

3 事務局の行政考査に関する大阪府行政考査規程(昭和二十八年大阪府訓令第三十六号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第三項

各部課(局、室及び各出先機関を含む。)

事務局

第五条

部課長(局長、室長及び各出先機関の長を含む。以下同じ。)

事務局長

第六条及び第七条

部課長

事務局長

(平一二訓令七三・平二〇訓令四九・平二三訓令二〇・平二五訓令一一・平二七訓令一四・平二九訓令四・令二訓令三五・令三訓令一七・令三訓令二五・令四訓令一・令五訓令一一・一部改正)

改正文(平成一二年訓令第七三号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第四九号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第二〇号)

平成二十三年四月一日から実施する。

(平成二五年訓令第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年訓令第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

改正文(令和五年訓令第一一号)

令和五年四月一日から実施する。

大阪府収用委員会事務局処務規程

昭和60年3月29日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
昭和60年3月29日 訓令第9号
平成12年4月12日 訓令第73号
平成20年3月31日 訓令第49号
平成23年3月31日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第11号
平成27年6月30日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年10月20日 訓令第35号
令和3年10月26日 訓令第17号
令和3年12月27日 訓令第25号
令和4年3月30日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第11号