○大阪府工事執行規則
昭和二十四年五月二十七日
大阪府規則第四十三号
大阪府工事執行規則を、次のように定める。
大阪府工事執行規則
第一条 府費支弁の工事の執行並びに工事に要する物件の購入、借入、運搬、又は労力供給については、法令に別段の規定あるものを除くの外、この規程の定めるところによる。
第二条 工事の執行方法は、直営及び請負の二種とする。
第三条 左に掲げる場合においては、直営とすることができる。但し、直営工事の一部を請負に付し、又は請負に付する工事の一部を直営とすることができる。
一 請負に付するを不利と認めるとき
二 急施を要し請負に付するの暇がないとき
三 請負契約を締結することができないとき
四 特に直営とする必要を認めるとき
第四条 請負は、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の三種とする。
第五条 左に掲げる場合においては、指名競争入札に付することができる。
一 一般競争入札に付するを不利と認めるとき
二 急施を要し一般競争入札に付する暇がないとき
三 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき
四 予定価格が百万円をこえない工事又は製造をさせるとき
五 特に指名競争入札に付する必要と認めるとき
第六条 左に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
一 競争入札に付するを不利と認むるとき
二 急施を要し競争入札に付する暇のないとき
三 競争入札に付するも入札者がないとき又は再度入札に付しても落札者がないとき
四 予定価格が五十万円をこえない工事又は製造をさせるとき
五 特に随意契約に付するを必要と認めるとき
第七条 工事に要する物件の購入、借入、運搬又は労力の供給については前三条の規定を準用する。
第八条 この規則施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
府費支弁工事執行規程(昭和三年十月大阪府令第六十四号)は、廃止する。