○大阪府寝屋川水系改修工営所処務規程
昭和五十三年四月一日
大阪府訓令第四十一号
土木部長
寝屋川水系改修工営所長
大阪府寝屋川水系改修工営所処務規程を次のように定める。
大阪府寝屋川水系改修工営所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府寝屋川水系改修工営所(以下「工営所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五訓令六・一部改正)
(組織)
第二条 工営所に総務課、維持管理課、建設課及び施設課を置く。
(昭五五訓令三九・昭五五訓令四九・平元訓令三九・平一一訓令三九・平一二訓令六九・平一三訓令四二・平一四訓令三三・平二一訓令二六・平二五訓令六・平三〇訓令一一・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。
五 広報に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 維持管理課においては、次の事務(特定の施設に係るものを除く。)をつかさどる。
一 河川の管理に関すること。
二 都市整備部所管の公共用地の境界確定に関すること。
三 土木事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
四 普通財産の管理及び処分に関すること。
五 河川の維持補修に関すること。
3 建設課においては、次の事務(特定の施設に係るものを除く。)をつかさどる。
一 河川の工事の企画、設計及び施行に関すること。
二 水防に関すること。
4 施設課においては、前二項各号に掲げる事務のうち、特定の施設に係る事務をつかさどる。
(平元訓令三九・平一一訓令三九・平一四訓令三三・平一五訓令二五・平一八訓令二八・平二一訓令二六・平二五訓令六・平三〇訓令一一・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平一二訓令六九・平三〇訓令一一・一部改正)
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 工事の中止(その期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。
六 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
(平元訓令三九・平一六訓令四七・平一七訓令二六・一部改正)
第六条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(平一二訓令六九・平二〇訓令四六・平三〇訓令一一・一部改正)
(代決)
第七条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平一二訓令六九・一部改正)
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(協議)
第九条 所長は、土木事務所又は西大阪治水事務所の所掌事務に関連する事項の処理については、あらかじめ当該所長と協議しなければならない。
2 所長は、前項の協議が整わないときは、知事の指揮を受けなければならない。
(報告)
第十条 所長は、工事の完成により用途廃止の必要が生じた河川の公共用地及び工事の施行により生じた不要物件については、その処理についての意見に付して、速やかに知事に報告しなければならない。
(委任)
第十一条 この規程に定めるもののほか、工営所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一七訓令二六・旧第十二条繰上、平二〇訓令四六・一部改正)
(準用)
第十二条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、工営所の処務については大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一七訓令二六・旧第十三条繰上)
改正文(昭和五五年訓令第四九号)抄
昭和五十五年七月十日から施行する。
改正文(平成元年訓令第三九号)抄
平成元年四月一日から施行する。
改正文(平成一一年訓令第三九号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第六九号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第四二号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第三三号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第二五号)抄
平成十五年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第四七号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第二六号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二八号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第四六号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第二六号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第六号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓令第一一号)抄
平成三十年四月一日から実施する。