○大阪府土木事務所処務規程

昭和四十五年四月十日

大阪府訓令第三十四号

土木部長

各土木事務所長

大阪府土木事務所処務規程を次のように定める。

大阪府土木事務所処務規程

(趣旨)

第一条 この規程は、土木事務所の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五訓令五・一部改正)

(組織)

第二条 土木事務所に総務・契約課、地域支援・企画課、管理課、維持保全課、建設課及び都市みどり課を置く。

2 前項の規定にかかわらず、大阪府茨木土木事務所に総務・契約課、地域支援・企画課、管理課、維持保全課及び建設課を置く。

3 前二項に定めるもののほか、大阪府茨木土木事務所及び大阪府富田林土木事務所に次のとおり建設事業所を置く。

大阪府茨木土木事務所

新名神関連事業建設事業所

大阪府富田林土木事務所

松原建設事業所

4 建設事業所に建設課を置く。

5 前各項に定めるもののほか、大阪府岸和田土木事務所に尾崎出張所を置く。

6 前各項に定めるもののほか、大阪府富田林土木事務所に狭山池博物館を置く。

7 第一項及び第二項に定めるもののほか、大阪府枚方土木事務所、大阪府鳳土木事務所及び大阪府岸和田土木事務所の建設課及び都市みどり課に次のとおり工区を置く。

大阪府枚方土木事務所

建設課

門真工区

大阪府鳳土木事務所

建設課

和泉工区

大阪府岸和田土木事務所

都市みどり課

泉佐野丘陵緑地工区

(昭五〇訓令一〇・全改、昭五一訓令五九・昭五二訓令一四・昭五三訓令三八・昭五三訓令四四・昭五五訓令三八・昭五五訓令四七・昭五六訓令一三・昭五七訓令一二・昭五八訓令六・昭五八訓令一四・昭六〇訓令五・昭六一訓令一四・昭六二訓令一四・昭六三訓令一五・平元訓令三四・平三訓令一三・平四訓令一五・平五訓令三五・平六訓令二七・平七訓令一八・平八訓令二七・平一〇訓令二三・平一一訓令三八・平一二訓令六七・平一三訓令三・平一四訓令三一・平一五訓令二三・平一七訓令二三・平一八訓令二四・平一九訓令二一・平二〇訓令四二・平二一訓令二四・平二二訓令一六・平二三訓令一九・平二五訓令五・平二七訓令九・平三一訓令一六・令二訓令一六・一部改正)

(各課の事務)

第三条 総務・契約課においては、次の事務をつかさどる。

 所務の総合調整に関すること。

 経理及び契約に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 公印及び文書に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。

2 地域支援・企画課においては、次の事務をつかさどる。

 土木事務所の事業の企画立案及び総合調整に関すること。

 予算に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

 広報に関すること。

 市町村補助工事の指導に関すること。

 地域のまちづくりの支援に関すること。

 水防に関すること。

 地域の防災に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

3 管理課においては、次の事務をつかさどる。

 道路、河川等の管理に関すること。

 屋外広告物に関すること。

 都市整備部所管の公共用地の境界確定に関すること。

 普通財産の管理及び処分に関すること。

4 維持保全課においては、道路、河川等の維持補修に関する事務をつかさどる。

5 建設課においては、次の事務をつかさどる。

 道路、河川等の工事の設計及び施行に関すること。

 土木事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。

6 都市みどり課においては、次の事務をつかさどる。

 都市公園の管理に関すること。

 都市公園の工事の設計及び施行に関すること。

 都市公園の維持補修に関すること。

 道路、河川等の緑化及び地域の緑化の支援に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)

(平六訓令二七・全改、平一四訓令三一・平一五訓令二三・平一七訓令二三・平一八訓令二四・平一九訓令二一・平二一訓令二四・平二二訓令一六・平二三訓令一九・平二七訓令九・平三一訓令一六・令二訓令一六・一部改正)

(建設事業所の事務)

第三条の二 建設事業所の建設課においては、道路、河川等の工事の企画、設計及び施行に関する事務(別に定める担当区域におけるものに限る。)をつかさどる。

2 新名神関連事業建設事業所の建設課においては、前項に規定する事務のほか、土木事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関する事務(別に定める担当区域におけるものに限る。)をつかさどる。

(昭六二訓令一四・追加、平元訓令三四・平一七訓令二三・平一九訓令二一・平二二訓令一六・平三一訓令一六・一部改正)

(尾崎出張所の事務)

第三条の三 尾崎出張所においては、次の事務(別に定める担当区域におけるものに限る。)をつかさどる。

 道路、河川等の管理に関すること。

 屋外公告物に関すること。

 土木事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。

 道路、河川等の工事の企画、設計及び施行に関すること。

 道路、河川等の維持補修に関すること。

 水防に関すること。

(昭五二訓令一四・追加、昭五七訓令一二・一部改正、昭六二訓令一四・旧第三条の二繰下、平元訓令三四・平一四訓令三一・平一五訓令二三・平二二訓令一六・一部改正)

(狭山池博物館の事務)

第三条の四 狭山池博物館においては、大阪府立狭山池博物館に関する事務をつかさどる。

(平一三訓令三・追加)

(職務権限)

第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐する。

3 建設事業所長、博物館長、参事、課長及び出張所長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 工区長は、上司の指揮を受け、分掌事務を掌理する。

(昭四七訓令二六・昭五七訓令一二・昭五八訓令六・昭六二訓令一四・平一二訓令六七・平一三訓令三・一部改正)

(専決)

第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

 職員の事務分担に関すること。

 所長及び職員の服務に関すること。

 所長及び職員の出張に関すること。

 歳入の徴収に関すること。

 工事の中止(その期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。

 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、大阪府富田林土木事務所長は、大阪府立狭山池博物館に関する事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(昭五一訓令五九・全改、平一三訓令三・平一六訓令四四・平一七訓令二三・令二訓令一六・一部改正)

第五条の二 所長は、その権限に属する事項並びに前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項に規定する事項の一部を、次長、建設事業所長、博物館長、参事、課長、出張所長、課長補佐、工区長又は主査に専決させることができる。

(昭五一訓令五九・追加、昭五七訓令一二・昭五八訓令六・昭六二訓令一四・平一二訓令六七・平一三訓令三・平二〇訓令四二・一部改正)

(代決)

第六条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。

2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長(建設事業所の事務に係る事項については建設事業所長)がその事項を代決することができる。

3 建設事業所長の専決できる事項について、建設事業所長が不在のときは、建設事業所の主管課長がその事項を代決することができる。

4 博物館長の専決できる事項について、博物館長が不在のときは、あらかじめ博物館長の指定する参事がその事項を代決することができる。

5 参事の専決できる事項について、参事が不在のときは、あらかじめ参事の指定する課長、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

6 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

7 出張所長の専決できる事項について、出張所長が不在のときは、あらかじめ出張所長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

(昭五一訓令五九・全改、昭六二訓令一四・平一二訓令六七・平一三訓令三・一部改正)

(後閲等)

第六条の二 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認める事項については、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。

(昭五一訓令五九・追加、昭五八訓令六・一部改正)

(協議)

第七条 所長は、大阪港湾局又は他の土木事務所、西大阪治水事務所若しくは寝屋川水系改修工営所の所掌事務に関連する事項の処理については、あらかじめ当該所長(大阪港湾局にあっては、局長)と協議しなければならない。

2 所長は、前項の協議が整わないときは、知事の指揮を受けなければならない。

(昭六三訓令一五・平五訓令三五・平一八訓令二四・平二五訓令五・令二訓令三〇・一部改正)

(報告)

第八条 所長は、工事の施行のために道路の通行を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

2 所長は、工事の完成により用途廃止の必要が生じた道路、河川等の公共用地及び工事の施行により生じた不用物件については、その処理についての意見を付して、速やかに知事に報告しなければならない。

(昭五六訓令一三・昭五八訓令六・一部改正)

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、土木事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。

(昭五六訓令一三・一部改正、平一七訓令二三・旧第十条繰上、平二〇訓令四二・一部改正)

(準用)

第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、土木事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。

(平一七訓令二三・旧第十一条繰上)

改正文(昭和四八年訓令第三二号)

昭和四十八年四月一日から実施する。

改正文(昭和四九年訓令第二三号)

昭和四十九年四月一日(管理課の分掌事務に関するものにあつては、同年七月一日)から実施する。

改正文(昭和五三年訓令第四四号)

昭和五十三年七月一日から実施する。

改正文(昭和五五年訓令第四七号)

昭和五十五年七月十日から実施する。

改正文(昭和五六年訓令第一三号)

昭和五十六年四月一日から実施する。

改正文(昭和五七年訓令第一二号)

昭和五十七年四月一日から実施する。

改正文(昭和五八年訓令第六号)

昭和五十八年四月一日から実施する。

改正文(昭和五八年訓令第一四号)

昭和五十八年五月一日から実施する。

改正文(昭和六〇年訓令第五号)

昭和六十年四月一日から実施する。

改正文(昭和六一年訓令第一四号)

昭和六十一年四月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第一四号)

昭和六十二年五月一日から実施する。

改正文(昭和六三年訓令第一五号)

昭和六十三年四月一日から実施する。

改正文(平成元年訓令第三四号)

平成元年四月一日から実施する。

改正文(平成三年訓令第一三号)

平成三年五月二十一日から実施する。

改正文(平成四年訓令第一五号)

平成四年四月一日から実施する。

改正文(平成五年訓令第三五号)

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成六年訓令第二七号)

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第一八号)

平成七年五月十二日から実施する。

改正文(平成八年訓令第二七号)

平成八年四月一日から実施する。

改正文(平成一〇年訓令第二三号)

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第三八号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第六七号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第三号)

平成十三年三月二十八日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第三一号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓令第二三号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第四四号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓令第二三号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第二四号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第二一号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第四二号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第二四号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年訓令第一六号)

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第一九号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二五年訓令第五号)

平成二十五年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第九号)

平成二十七年四月一日から実施する。

改正文(平成三一年訓令第一六号)

平成三十一年四月十五日から実施する。

改正文(令和二年訓令第一六号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第三〇号)

令和二年十月一日から実施する。

大阪府土木事務所処務規程

昭和45年4月10日 訓令第34号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第1章
沿革情報
昭和45年4月10日 訓令第34号
昭和45年11月1日 訓令第69号
昭和46年6月8日 訓令第23号
昭和47年4月1日 訓令第26号
昭和48年3月31日 訓令第32号
昭和49年4月1日 訓令第23号
昭和50年5月1日 訓令第10号
昭和51年4月26日 訓令第59号
昭和52年4月4日 訓令第14号
昭和53年4月1日 訓令第38号
昭和53年6月21日 訓令第44号
昭和55年4月1日 訓令第38号
昭和55年7月9日 訓令第47号
昭和56年3月31日 訓令第13号
昭和57年3月29日 訓令第12号
昭和58年3月30日 訓令第6号
昭和58年4月30日 訓令第14号
昭和60年3月29日 訓令第5号
昭和61年3月31日 訓令第14号
昭和62年4月30日 訓令第14号
昭和63年3月30日 訓令第15号
平成元年3月31日 訓令第34号
平成3年5月20日 訓令第13号
平成4年3月31日 訓令第15号
平成5年3月31日 訓令第35号
平成6年3月31日 訓令第27号
平成7年5月11日 訓令第18号
平成8年3月29日 訓令第27号
平成10年3月30日 訓令第23号
平成11年4月30日 訓令第38号
平成12年4月12日 訓令第67号
平成13年3月27日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第31号
平成15年3月28日 訓令第23号
平成16年3月31日 訓令第44号
平成17年3月31日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第24号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成20年3月31日 訓令第42号
平成21年3月31日 訓令第24号
平成22年3月31日 訓令第16号
平成23年3月31日 訓令第19号
平成25年3月22日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成31年4月12日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和2年9月30日 訓令第30号