○大阪府訓練手当支給規則

昭和四十一年八月三日

大阪府規則第四十八号

〔大阪府訓練手当等支給規則〕をここに公布する。

大阪府訓練手当支給規則

(昭五〇規則四〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第二号の給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則一〇〇・平三〇規則九五・一部改正)

(給付金の種類)

第二条 法第十八条第二号の給付金は、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

(昭五〇規則四〇・平一四規則一〇〇・一部改正)

(訓練手当の支給対象者)

第三条 訓練手当は、公共職業安定所長(府内の公共職業安定所に係る者に限る。以下この項において同じ。)の指示により、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(同項の規定により当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる場合の当該職業訓練を含む。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(以下「職業訓練」という。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第二条第二項に規定する求職者をいう。)に対して支給する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

 へき地又は離島に居住している者

 施行規則第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 施行規則第二条第二項第八号に規定する者

 施行規則第二条第二項第八号の二に規定する者

十一 施行規則第二条第二項第八号の三に規定する者

十二 施行規則第二条第二項第八号の四に規定する者

十三 施行規則附則第二条第一項第二号に規定する者

十四 漁業離職者求職手帳所持者

十五 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者

十六 港湾運送事業離職者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で施行規則第一条の四第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するものであって、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受けているものに対して支給する。

(昭四三規則一六・昭四四規則四〇・昭四四規則五九・昭四五規則一三・昭四五規則四六・昭四五規則九九・昭四六規則七七・昭四八規則八一・昭四八規則九六・昭五〇規則四〇・昭五二規則四七・昭五三規則六二・昭五四規則四三・昭五七規則三四・昭六〇規則四六・昭六〇規則五九・昭六二規則一一・昭六二規則四六・昭六三規則四六・平四規則六五・平五規則五八・平七規則四三・平八規則四七・平一〇規則七〇・平一一規則一四・平一二規則一〇四・平一四規則一〇〇・平一五規則二六・平一六規則六一・平一七規則三・平一九規則一二〇・平二〇規則五九・平二四規則六九・平二四規則一二七・平二六規則二〇・平二七規則一四二・平二八規則一六二・平三〇規則九五・一部改正)

(基本手当)

第四条 基本手当は、前条第一項に規定する求職者又は同条第二項に規定する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、その者が疾病又は負傷により引き続いて十四日を超えて職業訓練を受けることができなかった場合は当該十四日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかった場合は当該職業訓練を受けなかった期間については支給しない。

2 基本手当の日額は、次の各号に掲げる級地区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、支給対象者が居住する地域の級地区分は、その者が府の区域内に居住するときは別表に掲げるとおりとし、その者が府の区域外に居住するときは知事が別に定める当該地域の級地区分による。

 一級地 四千三百十円

 二級地 三千九百三十円

 三級地 三千五百三十円

3 前項の規定にかかわらず、二十歳未満の支給対象者に対して支給する基本手当の日額は、三千五百三十円とする。

(昭四二規則四三・昭四三規則三四・昭四四規則四〇・昭四五規則四六・昭四六規則四三・昭四七規則六三・昭四八規則八一・昭四九規則五三・昭五〇規則四〇・昭五一規則二・昭五一規則八二・昭五二規則四七・昭五三規則六二・昭五四規則四三・昭五五規則七三・昭五六規則四九・昭五七規則三四・昭五八規則三七・昭五九規則四八・昭六〇規則四六・昭六一規則三七・昭六二規則一一・昭六二規則四六・昭六三規則四六・平元規則四二・平二規則三七・平三規則三三・平四規則六五・平五規則五八・平六規則五一・平七規則四三・平八規則六九・平九規則六二・平一〇規則七〇・平一一規則八六・平一二規則二三九・平一五規則二六・平一五規則八一・平一六規則六一・平二四規則六九・一部改正)

第五条 削除

(昭五〇規則四〇)

(技能習得手当)

第六条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

2 受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じ、四十日分を限度として支給する。

3 受講手当の日額は、五百円とする。

4 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する支給対象者に対して支給する。

 支給対象者の住所又は居所から当該職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することが常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することを著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

5 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 前項第一号に該当する者 次項及び第七項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(第四条第二項の規定により定められた基本手当の日額の級地区分が三級地に該当する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円)

 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者 第一号に掲げる額

 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者 第二号に掲げる額

6 前項に規定する運賃等の額に相当する額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

7 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

8 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日を含む月の通所手当の月額は、第五項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその日数のその月の日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(昭四二規則四三・全改、昭四三規則三四・昭四四規則四〇・昭四四規則五九・昭四五規則四六・昭四六規則四三・昭四七規則六三・昭四八規則八一・昭四九規則五三・昭五〇規則四〇・昭五一規則八二・昭五二規則四七・昭五三規則六二・昭五四規則四三・昭五五規則七三・昭五六規則四九・昭五七規則三四・昭五八規則三七・昭五九規則四八・昭六〇規則四六・昭六一規則三七・昭六二規則四六・昭六三規則四六・平二規則三七・平四規則六五・平五規則五八・平一〇規則七〇・平一一規則八六・平一二規則二三九・平一五規則八一・平二〇規則五九・平二二規則四五・平二四規則六九・一部改正)

(寄宿手当)

第七条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次に掲げる日を含む月の寄宿手当の月額は、一万七百円からその日数のその月の日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

 同居の親族と別居して寄宿していない日

 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

(昭四二規則四三・昭五四規則四六・昭四八規則八一・昭五〇規則四〇・昭五一規則八二・昭五四規則四三・昭五七規則三四・昭六〇規則四六・昭六三規則四六・平三規則三三・平六規則五一・平九規則六二・平一一規則八六・一部改正)

(調整)

第八条 支給対象者が次に掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者が第二号から第六号までに掲げる給付(第三条第一項第一号から第十二号までのいずれかに該当する者以外の者にあっては、第一号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合において、その者が受ける給付の額が当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

 雇用保険法第十条第二項第一号に規定する基本手当又は同項第四号に規定する傷病手当

 雇用保険法第十条第三項に規定する日雇労働求職者給付金

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ二に規定する失業保険金又は第三十三条ノ十六第一項に規定する給付

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第一項に規定する退職手当

 前各号に相当する手当であって地方公共団体が支給するもの

 国の支給する職業訓練に関する手当

2 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項の特例受給資格者を除く。)が同法第三十九条第一項の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該特例一時金に係る同項の離職の日の翌日から起算して六月を経過する日(その日が同法第四十条第三項の認定があった日から起算して四十日を経過する日後である場合には、同日)までの間は訓練手当を支給しない。

(昭四三規則一六・昭四八規則六・昭四八規則九六・昭五〇規則四〇・昭五一規則九八・昭五二規則六五・昭五三規則六二・昭五七規則三四・昭六〇規則四六・昭六二規則一一・平五規則五八・平八規則四七・平一〇規則七〇・平一二規則一〇四・平一四規則一〇〇・平二〇規則五九・平二六規則二〇・一部改正)

(支給制限)

第九条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第十八条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(昭五〇規則四〇・昭五三規則六二・昭五五規則七三・平一〇規則七〇・平一四規則一〇〇・一部改正)

(受給資格の認定)

第十条 訓練手当の支給を受けようとする者は、訓練手当受給資格認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を提出した者が受給資格を有するものと認定したときは、訓練手当受給資格認定書(様式第二号)をその者に交付する。

3 知事は、第一項の申請書を提出した者が訓練手当の受給資格を有しないものと認定したときは、その者に対し、その旨を通知する。

4 第二項の規定により受給資格を有すると認定された者は、第一項の申請書に記載した事項に変更が生ずるに至った場合は、変更事項を申請書記載事項変更届出書(様式第一号の二)により速やかに知事に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出により訓練手当の額を改正する場合においては、その事実が生じた日から支給額を改定する。

6 前項の規定にかかわらず、通所手当にあっては、その事実が生じた日の属する月から支給額を改定する。ただし、当該変更後の支給額が、当該変更前の支給額より低い場合にあっては、当該変更の行われた日の属する月に限り当該変更前の支給額とする。

(昭四二規則四三・昭四四規則五九・昭四八規則八一・昭五〇規則四〇・昭五一規則八二・昭五五規則七三・昭五七規則三四・昭六〇規則四六・昭六二規則四六・平一〇規則七〇・平一二規則一〇四・一部改正)

(訓練手当の支給等)

第十一条 公共職業能力開発施設の長は、前条第二項の規定により受給資格を有すると認定された者につき月ごとに前月分の訓練手当支給調書(様式第三号)を作成し、知事に送付するものとする。

(昭四四規則四〇・昭四四規則五九・昭四八規則八一・昭五〇規則四〇・昭五五規則七三・昭五七規則三四・昭六〇規則四六・昭六二規則一一・平五規則五八・平一〇規則七〇・平一二規則一〇四・平二四規則六九・一部改正)

第十二条 訓練手当は、前条の調書により毎月十五日(その日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項第一号若しくは第三号に掲げる日(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(昭四四規則四〇・昭四八規則八一・昭四九規則五三・昭五〇規則四〇・昭五八規則六四・昭五九規則四八・昭六〇規則四六・昭六二規則四六・平六規則五一・平一〇規則七〇・平二四規則六九・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五〇規則四〇・旧第十四条繰上・一部改正、昭五九規則四八・平二八規則一六二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。

(規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

 大阪府職業訓練手当等支給規則(昭和三十八年大阪府規則第七十一号。以下次項において「旧規則」という。)

 大阪府日雇労働者転職促進訓練手当支給規則(昭和三十六年大阪府規則第五十八号。以下第四項において「旧規則」という。)

(経過措置)

3 この規則の適用される日の前日において、旧規則による訓練手当等の支給を受けている者は、この規則による訓練手当及び奨励金の受給資格の認定を受けたものとみなす。

4 この規則の適用される日の前日において旧規則の規定による訓練手当を受けている者の訓練手当は、その者が職業訓練を終了する日まで、なお従前の例による。

(港湾運送事業離職者に係る訓練手当等)

5 訓練手当及び奨励金は、それぞれ第三条又は第十三条第一項の規定に該当する者のほか、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十九年労働省令第四号)第四条第一項の規定に該当する者に対して、その者が公共職業訓練を昭和四十九年四月一日から昭和四十九年七月三十一日(当該公共職業訓練が同日以後も引き続く場合は、当該公共職業訓練が終る日)までの間に受けた場合に支給する。

(昭四九規則五三・追加、昭五二規則四七・旧第六項繰上)

(漁業離職者に係る訓練手当)

6 訓練手当は、第三条の規定に該当する者のほか、漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和五十一年労働省令第二十七号)第五条第一項(同省令第十三条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に該当する者に対して、その者が職業訓練を昭和五十一年六月二十八日から昭和五十八年六月三十日(同省令第一条第一項若しくは第二条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者又は同日以前に同省令第十二条第一項に規定する求職手帳所持者である漁業離職者となつた者にあつては当該手帳の失効の日、同省令第五条第一項に規定する失業日において四十歳未満である漁業離職者であつて同日以後も引き続き当該職業訓練を受けるものにあつては当該職業訓練が終わる日)までの間に受けた場合に支給する。

(昭五一規則九八・追加、昭五二規則四七・旧第七項繰上、昭五三規則六二・昭五六規則四九・一部改正)

(昭和四一年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四号)

この規則は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十二年四月一日前から職業訓練を受けている支給対象者に係る通所手当については、第六条第四項から第八項までの規定により計算した通所手当の額が千円に満たないときは、これを千円とする。

(昭和四三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月二十日から適用する。

(昭和四三年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日以後に受けた職業訓練に係る訓練手当から適用する。

(昭和四四年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十四年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和四四年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第六条の改正規定は昭和四十四年七月一日から、その他の改正規定は昭和四十四年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十四年七月一日前に受けた職業訓練に係る通所手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年一月一日前に受けた職業訓練に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十五年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十六年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十六年九月三十日において現に第一条の規定による改正前の大阪府訓練手当等支給規則による訓練手当等の支給を受けている者に係る当該訓練手当等の支給については、なお、従前の例による。

(昭和四七年規則第六三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十七年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当等支給規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十八年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当等支給規則の規定は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当等支給規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十九年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(経過措置等)

2 昭和五十年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当又は特定職種訓練受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

3 昭和五十年四月一日において引き続き職業訓練を受けている者であつて、改正前の大阪府訓練手当等支給規則第三条第一項第五号に該当するもの又は雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号。以下「整備省令」という。)第十一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条第一項第二号イからニまでのいずれにも該当し、かつ、整備省令第十一条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新省令」という。)第一条第一項第二号イに該当しないものについては、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定の例により訓練手当を支給するものとする。

4 雇用保険法の施行の際現に同法附則第二条の規定による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下「旧失業保険法」という。)第六条第二項の任意適用事業又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第二条第一項に規定する事業に該当する事業(雇用保険法の施行の際現に旧失業保険法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業及び雇用保険法附則第三条に規定する事業を除く。)を行う事業主に雇用されている労働者であつて、昭和五十年九月三十日までの間に、景気の変動、国際経済事情の急激な変化その他の経済上の理由により当該事業主の行う事業活動に支障を生じたことに伴い離職を余儀なくされたもの(当該事業主に継続して六箇月以上雇用されていた者であつて、新省令第一条第一項第二号ロからニまでのいずれにも該当するものに限る。)が、公共職業安定所の指示により職業訓練を受けている場合は、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定の例により訓練手当を支給する。

(昭和五一年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十年十月一日から適用する。

2 昭和五十年十月一日において引き続き職業訓練を受けている者のうち、その者の居住する地域の級地区分が改正前の大阪府訓練手当支給規則別表の規定により三級地であつた者で新規則別表の規定により当該級地区分が二級地となるものに係る通所手当については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第八二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定(第十条第一項及び第四項並びに様式第一号の二の規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十一年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第九八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十一年六月二十八日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十一年六月二十八日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第三条第二項の規定は、昭和五十二年四月十八日から適用する。

(適用区分)

3 新規則第四条第二項及び第三項並びに第六条第三項及び第七項の規定は、昭和五十二年四月一日以後に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第六五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十二年七月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十二年七月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十二年十月一日から適用する。

(適用区分)

2 昭和五十二年十月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日から新規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五三年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第三条、第四条第二項及び第三項、第六条第三項及び第七項、第八条第一項並びに附則第六項に規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十三年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日から新規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五四年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項、第六条第三項及び第七項並びに第七条第二項の規定(改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づく大阪府訓練手当支給規則第七条において準用する場合を含む。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日から改正後の大阪府訓練手当支給規則及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づく大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づく大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五五年規則第七三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則第四条第二項及び第三項、第六条第三項及び第七項、第十条第一項から第四項まで並びに第十一条第一項の規定(改正後の特例規則第七条において準用する場合を含む。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十五年四月一日(次項において「適用日」いう。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日から改正後の大阪府訓練手当支給規則及び特例規則(以下この項において「新規則」という。)の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則及び特例規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

(昭和五六年規則第四九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下第三項において「新規則」という。)第四条第二項及び第三項、第六条第三項及び第七項並びに附則第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十六年四月一日(次項において「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日から新規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五七年規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づく大阪府訓練手当支給規則の廃止)

2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づく大阪府訓練手当支給規則(昭和五十三年大阪府規則第五十七号。附則第四項において「臨時規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 昭和五十七年四月一日(次項において「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則及び臨時規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第五九号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項第四号の改正規定及び様式第一号の改正規定(「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める部分に限る。)は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の大阪府訓練手当支給規則第三条第三項の規定は、昭和六十一年四月五日から適用する。

(経過措置)

3 昭和六十一年四月五日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。

2 改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第三条第一項第三号及び第四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六三年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成元年規則第四二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成二年規則第三七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であつて、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成三年規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成三年規則第五五号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年規則第六五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。ただし、新規則第三条第一項第八号の規定は、同年四月十日から適用する。

(経過措置)

3 平成四年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

4 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成五年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成五年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に開始された訓練を適用日前から受講し、適用日以降も引き続き受講している者に係る特定職種受講手当の支給については、当該訓練が修了するまでは、なお従前の例による。

(内払)

4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成六年規則第五一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成七年規則第四三号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定(様式第一号の規定を除く。)は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成七年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成八年規則第四七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成八年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成九年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成九年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第七〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(内払)

3 平成十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の大阪府訓練手当支給規則第三条第一項第四号に規定する職業能力開発大学校を新たに卒業した者については、当分の間、改正後の大阪府訓練手当支給規則第三条第一項第四号に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者とみなして、同項の規定を適用する。

(平成一一年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)第四条、第六条及び第七条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十一年四月一日前に受けた改正前の大阪府訓練手当支給規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項に規定する職業訓練(以下「職業訓練」という。)に係る旧規則第二条に規定する訓練手当(以下「訓練手当」という。)の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則様式第二号により交付されている認定書は、新規則様式第二号により交付されたものとみなす。

(内払)

5 平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当であって、旧規則の規定に基づいて支給されたものは、新規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一二年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府訓練手当支給規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は請求書は、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書又は請求書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第二号の規定により交付されている訓練手当受給資格認定書で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則第四条の規定は、同年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当のうち、基本手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に受けた職業訓練に係る訓練手当のうち、技能習得手当(通所手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

(内払)

4 平成十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において受けた職業訓練に係る訓練手当(基本手当に限る。以下同じ。)であって、改正前の大阪府訓練手当支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一四年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた職業訓練に係る訓練手当のうち、基本手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた職業訓練に係る訓練手当のうち、改正前の大阪府訓練手当支給規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項に規定する技能習得手当(受講手当及び特定職種受講手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている認定書で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定(別表の規定を除く。)は、平成十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十六年四月一日前に職業訓練を受けていた者で同日以後も引き続き職業訓練を受けるものの訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第三号)

この規則は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第三条第一項第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府訓練手当支給規則様式第二号の規定により交付されている訓練手当受給資格認定書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府訓練手当支給規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。

(平成二二年規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府訓練手当支給規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十二年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当のうち、技能習得手当(受講手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第六九号)

(施行日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた職場適応訓練に係る基本手当及び技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に受けた職業訓練(改正前の大阪府訓練手当支給規則第四条第一項に規定する職業訓練をいう。)に係る訓練手当のうち、技能習得手当(受講手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に開始された職業訓練(改正後の大阪府訓練手当支給規則第三条第一項に規定する職業訓練をいう。)を施行日前から受講し、施行日以後も引き続き受講している者に係る技能習得手当(受講手当に限る。)の支給日数の上限については、当該訓練が修了するまでは、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府訓練手当支給規則(以下「旧規則」という。)様式第一号その二の規定により提出されている訓練手当受給資格認定申請書は、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)様式第一号その二の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府訓練手当支給規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府訓練手当支給規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府訓練手当支給規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府訓練手当支給規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第四条関係)

(昭五一規則二・全改、昭五二規則四七・昭五三規則二・昭五六規則八・昭六二規則四六・平三規則五五・一部改正、平五規則五八・旧別表・一部改正、平一五規則八一・旧別表第一・一部改正、平一六規則六一・平一七規則三・一部改正)

級地区分

地域

一級地

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、泉北郡

二級地

泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、三島郡、泉南郡のうち熊取町及び田尻町

三級地

阪南市、豊能郡、泉南郡のうち岬町、南河内郡

(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(昭52規則47・全改、昭55規則73・昭60規則46・平元規則42・平9規則75・平11規則86・平12規則104・平16規則61・旧様式第1号の2・一部改正、令3規則46・一部改正)

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(平16規則61・追加、令3規則46・一部改正)

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(平11規則86・全改、平12規則104・平15規則81・平21規則86・平31規則23・一部改正)

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(昭42規則43・昭44規則59・昭50規則40・昭60規則46・平元規則42・平15規則81・平16規則61・旧様式第3号・一部改正、平20規則59・平31規則23・一部改正)

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(平16規則61・追加、平20規則59・令3規則46・一部改正)

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大阪府訓練手当支給規則

昭和41年8月3日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和41年8月3日 規則第48号
昭和41年11月1日 規則第66号
昭和42年1月23日 規則第4号
昭和42年6月2日 規則第43号
昭和43年3月25日 規則第16号
昭和43年5月10日 規則第34号
昭和44年7月2日 規則第40号
昭和44年10月17日 規則第59号
昭和45年2月2日 規則第3号
昭和45年3月27日 規則第13号
昭和45年5月8日 規則第46号
昭和45年8月5日 規則第77号
昭和45年11月16日 規則第99号
昭和46年6月16日 規則第43号
昭和46年11月4日 規則第66号
昭和46年12月15日 規則第77号
昭和47年7月7日 規則第63号
昭和48年3月19日 規則第6号
昭和48年6月20日 規則第81号
昭和48年9月21日 規則第96号
昭和49年6月21日 規則第53号
昭和50年6月30日 規則第40号
昭和51年2月6日 規則第2号
昭和51年7月16日 規則第82号
昭和51年10月13日 規則第98号
昭和52年6月27日 規則第47号
昭和52年10月19日 規則第65号
昭和53年2月1日 規則第2号
昭和53年7月17日 規則第62号
昭和54年7月18日 規則第43号
昭和55年6月16日 規則第73号
昭和56年3月13日 規則第8号
昭和56年6月5日 規則第49号
昭和57年6月30日 規則第34号
昭和58年4月30日 規則第37号
昭和58年10月26日 規則第64号
昭和59年5月9日 規則第48号
昭和60年5月13日 規則第46号
昭和60年9月30日 規則第59号
昭和61年6月11日 規則第37号
昭和62年3月20日 規則第11号
昭和62年7月10日 規則第46号
昭和63年6月13日 規則第46号
平成元年7月14日 規則第42号
平成2年8月6日 規則第37号
平成3年6月28日 規則第33号
平成3年9月30日 規則第55号
平成4年8月7日 規則第65号
平成5年8月27日 規則第58号
平成6年6月17日 規則第51号
平成7年5月12日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第47号
平成8年6月21日 規則第69号
平成9年6月6日 規則第62号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年6月22日 規則第70号
平成11年3月26日 規則第14号
平成11年7月9日 規則第86号
平成12年3月31日 規則第104号
平成12年6月30日 規則第239号
平成14年10月25日 規則第100号
平成15年3月25日 規則第26号
平成15年4月30日 規則第81号
平成16年5月14日 規則第61号
平成17年1月28日 規則第3号
平成19年12月26日 規則第120号
平成20年6月25日 規則第59号
平成21年12月7日 規則第86号
平成22年4月30日 規則第45号
平成24年3月29日 規則第69号
平成24年10月30日 規則第127号
平成26年3月20日 規則第20号
平成27年12月1日 規則第142号
平成28年12月27日 規則第162号
平成30年9月21日 規則第95号
平成31年3月5日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第46号
令和4年3月22日 規則第11号