○大阪府技能検定の合格証書に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百六号

〔大阪府技能検定に関する規則〕をここに公布する。

大阪府技能検定の合格証書に関する規則

(平二六規則八五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)及び職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)に定めるもののほか、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第四十四条第一項の技能検定(以下「技能検定」という。)に係る第四十九条の合格証書に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則八九・平二六規則八五・一部改正)

(合格証書の様式)

第二条 法第四十九条の合格証書のうち二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、技能検定合格証書(別記様式)とする。

(平一三規則八九・一部改正、平二六規則八五・旧第三条繰上・一部改正、平二九規則八七・一部改正)

(合格証書の返納)

第三条 法第四十四条第三項の実技試験又は学科試験の合格の決定を取り消された者は、速やかに、その実技試験又は学科試験に合格したことにより知事が交付した法第四十九条の合格証書を知事に返納しなければならない。

(平二六規則八五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(大阪府職業能力開発協会が行う技能検定試験の手数料の額を定める規則の廃止)

2 大阪府職業能力開発協会が行う技能検定試験の手数料の額を定める規則(昭和四十五年大阪府規則第四十三号)は、廃止する。

(平成一二年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八九号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二四年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第八七号)

この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。

(平26規則85・一部改正)

画像

大阪府技能検定の合格証書に関する規則

平成12年3月31日 規則第106号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
平成12年3月31日 規則第106号
平成12年9月1日 規則第247号
平成13年3月2日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第89号
平成14年8月30日 規則第88号
平成16年3月26日 規則第21号
平成17年2月18日 規則第4号
平成19年12月26日 規則第121号
平成20年3月26日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第39号
平成22年3月4日 規則第4号
平成23年3月7日 規則第5号
平成24年3月13日 規則第13号
平成24年9月28日 規則第123号
平成25年3月8日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第85号
平成29年6月9日 規則第87号