○大阪障害者職業能力開発校処務規程
昭和五十一年四月二十六日
大阪府訓令第五十六号
労働部長
身体障害者職業訓練校長
大阪身体障害者職業訓練校処務規程(昭和三十三年大阪府訓令第五十号)の全部を改正する。
大阪障害者職業能力開発校処務規程
(昭六三訓令一・平五訓令六・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(昭六三訓令一・平五訓令六・一部改正)
(組織)
第二条 能力開発校に総務課及び訓練指導課を置く。
(平四訓令一二・平五訓令六・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 校務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 現金及び物品の出納及び保管に関すること。
六 施設(寮を除く。)の管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 訓練指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 訓練計画の樹立及び実施に関すること。
二 訓練基準に関すること。
三 指導員の技術研究及び調査に関すること。
四 生徒の技能照査に関すること。
五 生徒の生活指導及び厚生福利に関すること。
六 寮の運営及び管理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、職業訓練及び生徒に関すること。
(昭六二訓令六・平四訓令一二・平五訓令六・一部改正)
(職務権限)
第四条 校長は、上司の命を受け、校務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副校長は、校長を補佐する。
3 課長は、上司の指揮を受け、所管事務を処理する。
(昭五二訓令二二・昭六一訓令一三・一部改正)
(専決)
第五条 校長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 校長及び職員の服務に関すること。
三 校長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(昭五五訓令三七・平一三訓令三四・平一六訓令三八・一部改正)
第六条 校長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、副校長、課長又はあらかじめ校長の指定する主査に専決させることができる。
(平一六訓令三八・平二〇訓令一五・一部改正)
(代決)
第七条 校長の決裁すべき事項について、校長が不在のときは、副校長がその事項を代決する。
2 副校長の専決できる事項について、副校長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認める事項については、事後速やかに、上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭六一訓令一三・一部改正)
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、能力開発校の処務に関し必要な事項は、校長が定める。
(平五訓令六・平二〇訓令一五・一部改正)
(準用)
第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により校長が定めるもののほか、能力開発校の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平五訓令六・一部改正)
改正文(昭和六一年訓令第一三号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第六号)抄
昭和六十二年四月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第一号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第一二号)抄
平成四年四月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第六号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第三四号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第三八号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第一五号)抄
平成二十年四月一日から実施する。