○大阪障害者職業能力開発校規則

昭和四十四年十月十七日

大阪府規則第五十六号

〔大阪身体障害者職業訓練校規則〕をここに公布する。

大阪障害者職業能力開発校規則

(昭六三規則九・平五規則三四・改称)

大阪身体障害者職業訓練所規則(昭和三十三年大阪府規則第三十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の運営(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるための短期課程の普通職業訓練並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定により行う教育訓練に関するものを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則二六・昭六三規則九・平四規則五九・平五規則三四・平一六規則一〇六・平二七規則一四三・平三一規則二四・一部改正)

(訓練科等)

第二条 能力開発校で行う職業訓練(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるための短期課程の普通職業訓練並びに職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定により行う教育訓練を除く。以下同じ。)に係る訓練科、訓練期間及び定員(以下「訓練科等」という。)は、知事が別に定める。

2 知事は、前項の規定により訓練科等を定めた場合は、その旨を公示する。

(昭五三規則六三・全改、昭六三規則九・平四規則五九・平五規則三四・平一六規則一〇六・平二七規則一四三・一部改正)

(教科等)

第三条 能力開発校で行う職業訓練に係る教科及び訓練時間は、知事の承認を得て校長が定める。

(昭六〇規則五九・昭六三規則九・平五規則三四・一部改正)

(休校日)

第四条 能力開発校の休校日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 三月二十日から四月七日まで(前号に掲げる日を除く。)

 八月一日から同月二十一日まで

 十二月二十四日から翌年の一月五日まで(第二号に掲げる日を除く。)

2 校長は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項の休校日を変更し、又は臨時に休校することができる。

(昭四八規則五八・昭五一規則六・昭五七規則七・昭六〇規則五九・昭六二規則二六・平元規則二八・平元規則三三・平四規則五九・平五規則三四・平七規則三一・平一六規則一〇六・一部改正)

(入校時期)

第五条 能力開発校の入校時期は、知事が別に定めるもののほか四月とする。

2 校長は、特別の理由があると認める者については、前項の規定にかかわらず、教科習得の可能な限度において随時に能力開発校に入校させることができる。

(昭五七規則七・平四規則三五・平五規則三四・一部改正)

(入校資格)

第六条 能力開発校に入校することができる者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を卒業し、若しくは修了したもの(訓練科ごとに知事が必要であると認める場合は、同法に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業したもの)又はこれと同等以上の学力があると認められるものとする。

(昭五七規則七・昭六三規則九・平五規則三四・平一一規則四七・平二〇規則九七・平二八規則一六三・一部改正)

(入校手続)

第七条 能力開発校に入校しようとする者は、入校願書(様式第一号)に校長が別に定める書類を添付して、校長に提出しなければならない。

(昭五四規則一七・平五規則三四・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・平二〇規則九七・平二八規則一六三・一部改正)

(入校者の決定)

第八条 校長は、前条に規定する入校願書を提出した者のうちから選考の上、能力開発校の入校者(以下「生徒」という。)を決定する。

(昭六二規則二六・平五規則三四・平一四規則一〇五・平二〇規則九七・一部改正)

(誓約書)

第九条 生徒は、入校後七日以内に、誓約書(様式第二号)を校長に提出しなければならない。

(昭六二規則二六・平一四規則一〇五・一部改正)

(退校)

第十条 生徒は、病気その他やむを得ない理由により退校しようとするときは、退校願(様式第三号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して退校を命ずることができる。

 成績不良で技能習得の見込みがないと認められる者

 正当な理由がなくて所定の訓練時間数の二割以上欠席した者

 前条に規定する誓約書に係る誓約事項に反し、又は能力開発校の秩序を乱した者

 素行不良で改心の見込みがないと認められる者

(昭六〇規則五九・昭六二規則二六・平四規則五九・平五規則三四・平一一規則四七・平一四規則一〇五・一部改正)

(指導要録の作成)

第十一条 校長は、生徒について訓練の状況を記録するため、生徒指導要録(様式第四号)を作成しなければならない。

(昭六二規則二六・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・一部改正)

(修了証書)

第十二条 校長は、所定の課程を修了した者に、修了証書(様式第五号)を授与する。

(平一四規則一〇五・一部改正)

(表彰)

第十三条 校長は、生徒のうち成績及び素行がともに優秀である者を賞することができる。

(昭六〇規則五九・昭六二規則二六・平四規則五九・一部改正)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、能力開発校の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て、校長が定める。

(平五規則三四・平三一規則二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に大阪身体障害者職業訓練所規則の規定により提出されている入所願書及び誓約書は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

3 昭和四十四年九月三十日において現に大阪身体障害者職業訓練所で職業訓練を受けている者は、昭和四十四年十月一日に大阪身体障害者職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となり、その者が大阪身体障害者職業訓練所において受けた職業訓練は、大阪身体障害者職業訓練校において受けた職業訓練とみなす。

(昭和四五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の大阪身体障害者職業訓練校規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十六年八月五日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立職業訓練校規則又は大阪身体障害者職業訓練校規則の規定により提出されている入校願書又は入校願書及び健康診断書は、第一条の規定による改正後の大阪府立職業訓練校規則又は新規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和六〇年規則第五九号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪身体障害者職業訓練校規則の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業訓練校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成元年規則第二八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業訓練校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業訓練校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成四年規則第五九号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業訓練校規則により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成七年規則第三一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第四七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪障害者職業能力開発校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第一〇五号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪障害者職業能力開発校規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第三三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第九七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第七条、第八条及び様式第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業能力開発校規則様式第一号の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

(平成三〇年規則第九六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている入校願書その他の書類は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平20規則97・全改、平21規則83・平27規則143・平28規則163・平30規則96・令2規則118・令3規則47・一部改正)

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(平20規則37・全改、平27規則143・令3規則47・一部改正)

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(昭63規則9・全改、平元規則28・平5規則34・平9規則75・平11規則47・平12規則105・一部改正、平14規則105・旧様式第4号繰上、令3規則47・一部改正)

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(平19規則33・全改)

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(平5規則34・全改、平14規則105・旧様式第6号繰上、平31規則24・一部改正)

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大阪障害者職業能力開発校規則

昭和44年10月17日 規則第56号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和44年10月17日 規則第56号
昭和45年4月1日 規則第22号
昭和45年5月29日 規則第50号
昭和46年12月15日 規則第77号
昭和48年4月28日 規則第58号
昭和50年8月4日 規則第47号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和53年7月17日 規則第63号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和57年2月1日 規則第7号
昭和60年9月30日 規則第59号
昭和62年3月31日 規則第26号
昭和63年3月25日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年4月7日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第35号
平成4年7月24日 規則第59号
平成5年3月31日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第31号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第105号
平成14年10月29日 規則第105号
平成16年12月17日 規則第106号
平成19年3月29日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第37号
平成20年11月21日 規則第97号
平成21年11月11日 規則第83号
平成27年12月1日 規則第143号
平成28年12月27日 規則第163号
平成30年9月21日 規則第96号
平成31年3月5日 規則第24号
令和2年10月16日 規則第118号
令和3年3月30日 規則第47号