○大阪府立高等職業技術専門校処務規程

昭和四十七年四月一日

大阪府訓令第二十五号

労働部長

各高等職業訓練校長

〔大阪府立高等職業訓練校処務規程〕を次のように定める。

大阪府立高等職業技術専門校処務規程

(昭五四訓令二・昭六二訓令五・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府立高等職業技術専門校(以下「技術専門校」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四訓令二・昭六二訓令五・平二四訓令一四・平二五訓令二九・平三〇訓令一五・一部改正)

(組織)

第二条 技術専門校に総務課及び訓練課を置く。

(昭四八訓令二七・昭六二訓令五・平五訓令五・平一二訓令二〇・一部改正)

(各課の事務)

第三条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 校務の総合調整に関すること。

 予算、経理及び契約に関すること。

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 公印及び文書に関すること。

 現金及び物品の出納及び保管に関すること。

 施設の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、訓練課の所掌に属しないものに関すること。

2 訓練課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 訓練計画の樹立及び実施に関すること。

 訓練基準に関すること。

 指導員の技術研究及び調査に関すること。

 生徒の技能照査、生活指導及び厚生福利に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職業訓練に関すること。

(昭五一訓令五七・全改、平五訓令五・平一二訓令二〇・一部改正)

(職務権限)

第四条 校長は、上司の命を受け、校務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副校長は、校長を補佐する。

3 課長は、上司の指揮を受け、所掌事務を処理する。

(昭四八訓令二七・昭五一訓令五七・昭六一訓令一二・一部改正)

(専決)

第五条 校長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

 職員の事務分担に関すること。

 校長及び職員の服務に関すること。

 校長及び職員の出張に関すること。

 歳入の徴収に関すること。

(昭五一訓令五七・全改、昭五五訓令三六・平一三訓令三三・平一六訓令三七・一部改正)

第六条 校長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、副校長、課長又はあらかじめ校長の指定する主査に専決させることができる。

(昭五一訓令五七・全改、平一六訓令三七・平二〇訓令一四・一部改正)

(代決)

第七条 校長の決裁すべき事項について、校長が不在のときは、副校長がその事項を代決する。

2 副校長の専決できる事項について、副校長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(昭五一訓令五七・追加)

(後閲等)

第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに、上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。

(昭五一訓令五七・追加、昭六一訓令一二・平三〇訓令一五・一部改正)

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、技術専門校の処務に関し必要な事項は、校長が定める。

(昭五一訓令五七・旧第七条繰下・一部改正、昭六二訓令五・平二〇訓令一四・一部改正)

(準用)

第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により校長が定めるもののほか、技術専門校の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。

(昭五一訓令五七・旧第八条繰下、昭六二訓令五・一部改正)

改正文(昭和四八年訓令第二七号)

昭和四十八年四月一日から実施する。

改正文(昭和五四年訓令第二号)

昭和五十四年四月一日から実施する。

改正文(昭和六一年訓令第一二号)

昭和六十一年四月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第五号)

昭和六十二年四月一日から実施する。

改正文(平成五年訓令第五号)

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第二〇号)

平成十二年四月一日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第三三号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第三七号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第一四号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二五年訓令第二九号)

平成二十五年十月一日から実施する。

改正文(平成三〇年訓令第一五号)

平成三十年十月三十日から実施する。

大阪府立高等職業技術専門校処務規程

昭和47年4月1日 訓令第25号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第25号
昭和48年3月31日 訓令第27号
昭和51年4月26日 訓令第57号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和55年4月1日 訓令第36号
昭和61年3月31日 訓令第12号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成5年3月29日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第20号
平成13年3月30日 訓令第33号
平成16年3月31日 訓令第37号
平成20年3月27日 訓令第14号
平成24年3月29日 訓令第14号
平成25年9月24日 訓令第29号
平成30年10月30日 訓令第15号