○大阪府立高等職業技術専門校規則

昭和四十七年四月一日

大阪府規則第三十一号

〔大阪府立高等職業訓練校規則〕をここに公布する。

大阪府立高等職業技術専門校規則

(昭五四規則一七・昭六二規則二五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立高等職業技術専門校条例(昭和四十七年大阪府条例第九号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、大阪府立高等職業技術専門校(以下「技術専門校」という。)の運営(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるための短期課程の普通職業訓練並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定により行う教育訓練に関するものを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四規則一七・昭六二規則二五・平五規則三四・平一六規則一〇七・平二四規則七一・平二四規則二三七・平二四規則二九〇・平二七規則一四四・平三〇規則一一三・一部改正)

(訓練課程等)

第二条 技術専門校で行う職業訓練(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるための短期課程の普通職業訓練並びに職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定により行う教育訓練を除く。以下同じ。)に係る訓練課程、訓練科、訓練期間及び定員(以下「訓練課程等」という。)は、知事が別に定める。

2 知事は、前項の規定により訓練課程等を定めた場合は、その旨を公示する。

(昭五三規則六三・全改、昭五四規則一七・昭六二規則二五・平五規則三四・平一一規則四七・平一六規則一〇七・平二七規則一四四・一部改正)

(教科等)

第三条 技術専門校で行う職業訓練に係る教科及び訓練時間は、知事の承認を得て校長が定める。

(昭六〇規則五九・昭六二規則二五・一部改正)

(休校日)

第四条 技術専門校の休校日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 三月二十日から四月七日まで(前号に掲げる日を除く。)

 八月一日から同月二十一日まで(第二号に掲げる日を除く。)

 十二月二十四日から翌年の一月五日まで(第二号に掲げる日を除く。)

2 校長は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、前項の休校日を変更し、又は臨時に休校することができる。

(昭四八規則五八・昭五一規則六・昭五四規則一七・昭六〇規則五九・昭六二規則二五・平元規則二八・平元規則三三・平四規則五九・平五規則三四・平七規則三一・平一六規則一〇七・平二九規則一〇・一部改正)

(入校時期)

第五条 技術専門校の入校時期は、知事が別に定めるもののほか四月及び十月とする。

2 校長は、特別の理由があると認める者については、前項の規定にかかわらず、教科習得の可能な限度において随時に技術専門校に入校させることができる。

(昭五四規則一七・昭六二規則二五・一部改正)

(入校資格)

第六条 技術専門校に入校することができる者は、次の各号に掲げる訓練課程ごとに、それぞれ当該各号に定める入校資格を有する者とする。

 普通課程 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者

 前号に掲げる訓練課程以外の訓練課程 学校教育法に規定する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を卒業し、若しくは修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者。ただし、当該訓練課程における訓練科ごとに特に知事が必要があると認める場合は、学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

(昭五四規則一七・昭六二規則二五・平一一規則四七・平二四規則二九〇・平二九規則一〇・一部改正)

(入校手続)

第七条 技術専門校に入校しようとする者は、入校願書(様式第一号)(特に知事が必要があると認める訓練科にあっては、入校願書(様式第二号))を、入校を希望する技術専門校の校長に提出しなければならない。

2 前項の入校願書(様式第二号)には、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていない者にあっては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)別表に掲げる身体上の障害がある旨並びにその障害の種類及び程度を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(昭五四規則一七・昭六二規則二五・平一一規則四七・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・一部改正)

(入校者の決定)

第八条 校長は、前条第一項に規定する入校願書を提出した者のうちから選考の上、技術専門校の入校者(以下「生徒」という。)を決定する。

(昭六二規則二五・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・平二四規則二三七・一部改正)

(誓約書)

第九条 生徒は、入校後七日以内に、誓約書(様式第三号)を校長に提出しなければならない。

(昭六二規則二五・平一一規則四七・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・一部改正)

(退校)

第十条 生徒は、病気その他やむを得ない理由により退校しようとするときは、退校願(様式第四号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して退校を命ずることができる。

 成績不良で技能習得の見込みがないと認められる者

 正当な理由がなくて所定の訓練時間数の二割以上欠席した者

 前条に規定する誓約書に係る誓約事項に反し、又は技術専門校の秩序を乱した者

 素行不良で改心の見込みがないと認められる者

 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第六条の十八第一項に規定する自動車整備士の養成施設の指定を受けている訓練科にあっては、所定の訓練時間数を履修する見込みがないと認められる者

 正当な理由がなくて条例第四条第一項に規定する入校料又は授業料を滞納した者

(昭六〇規則五九・昭六二規則二五・平五規則三四・平一一規則四七・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・平一九規則三二・平二四規則二九〇・一部改正)

(指導要録の作成)

第十一条 校長は、生徒について訓練の状況を記録するため、生徒指導要録(様式第五号)を作成しなければならない。

(昭六二規則二五・平一一規則四七・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・一部改正)

(修了証書)

第十二条 校長は、所定の職業訓練を修了した者に、修了証書(様式第六号)を授与する。

(平一一規則四七・平一二規則一〇五・平一四規則一〇五・一部改正)

(表彰)

第十三条 校長は、生徒のうち成績及び素行がともに優秀である者を賞することができる。

(昭六〇規則五九・昭六二規則二五・一部改正)

(入校選考料、入校料及び授業料の納付の方法)

第十四条 条例第四条第一項に規定する入校選考料は、入校願書を提出する際に納付しなければならない。

2 条例第四条第一項に規定する入校料は、別に定める期日までに納付しなければならない。

3 条例第四条第一項に規定する授業料は、同条第二項に定める額の二分の一に相当する額をそれぞれ四月末日及び十月末日までに納付しなければならない。ただし、これらの日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日のいずれかに該当する場合は、これらの日の翌日を納付期限とする。

4 前項の規定にかかわらず、知事が特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、納付の方法を変更することがある。

(平二四規則二九〇・追加・一部改正)

(還付)

第十五条 条例第六条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、既に授業料を納付した者が訓練期間の途中において退校したときその他知事が特に必要があると認めるときとする。

(平二四規則二九〇・追加・一部改正)

(手数料の納付の方法)

第十六条 条例第五条に規定する手数料は、前納しなければならない。

(平二四規則二九〇・追加・一部改正)

(授業料の減免)

第十七条 知事は、生徒及び当該生徒の生計を維持する父母又は配偶者その他これらに類する者のそれぞれの市町村民税の所得割額を合算した額(以下「減免額算定基準額」という。)が、五万千三百円未満である場合(別に定める要件に該当する場合に限る。)は、授業料の減額又は免除(以下「授業料の減免」という。)を行うものとし、当該授業料の減免をする額は、次の表の上欄に掲げる減免額算定基準額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

減免額算定基準額

授業料の減免をする額

百円未満

授業料の全額

百円以上二万五千六百円未満

授業料の三分の二に相当する額

二万五千六百円以上五万千三百円未満

授業料の三分の一に相当する額

2 知事は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、授業料を免除するものとする。

 生徒が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は被保護者と同一の世帯に属する者(授業料について同法第十七条に規定する生業扶助が行われている者を除く。)であるとき。

 生徒及び当該生徒と生計を一にする父母若しくは配偶者又は当該生徒と生計を一にする親族であって生徒の授業料を負担する者(以下「生徒等」という。)がいずれも地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第三項の規定により市町村民税の均等割を課されない者(別に定める要件に該当する者に限る。)であるとき。

 生徒が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第二項第一号に掲げる基本手当の支給を受ける者(別に定める要件に該当する者に限る。)であるとき。

 生徒が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の規定による職業訓練受講給付金の支給を受ける者であるとき。

3 前二項の規定によるほか、知事が特別の理由があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の減免を行うことがある。

(平二四規則二九〇・追加、平三〇規則九七・令三規則四八・一部改正)

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、技術専門校の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て、校長が定める。

(昭六二規則二五・一部改正、平二四規則七一・旧第十四条繰下、平二四規則二三七・旧第二十条繰上、平二四規則二九〇・旧第十九条繰上・旧第十五条繰下・旧第十八条繰下、平三〇規則一一三・旧第二十三条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に大阪府立専修職業訓練校規則(昭和四十四年大阪府規則第五十八号)の規定により提出されている入校願書及び誓約書は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

3 昭和四十七年三月三十一日において現に大阪府立松原専修職業訓練校で職業訓練を受けている者は、昭和四十七年四月一日に大阪府立松原高等職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となり、その者が大阪府立松原専修職業訓練校において受けた職業訓練は、大阪府立松原高等職業訓練校において受けた職業訓練とみなす。

(昭和四八年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(大阪府立専修職業訓練校規則の廃止)

2 大阪府立専修職業訓練校規則(昭和四十四年大阪府規則第五十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に前項の規定による廃止前の大阪府立専修職業訓練校規則の規定により提出されている入校願書及び誓約書は、この規則による改正後の大阪府立職業訓練校規則の規定により提出されたものとみなす。

4 昭和五十四年三月三十一日において現に大阪府立芦(画像)原専修職業訓練校で職業訓練を受けている者は、昭和五十四年四月一日に大阪府立芦(画像)原高等職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者になり、その者が大阪府立芦(画像)原専修職業訓練校において受けた職業訓練は、大阪府立芦(画像)原高等職業訓練校において受けた職業訓練とみなす。

(昭和五七年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の大阪身体障害者職業訓練校規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十六年八月五日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立職業訓練校規則又は大阪身体障害者職業訓練校規則の規定により提出されている入校願書又は入校願書及び健康診断書は、第一条の規定による改正後の大阪府立職業訓練校規則又は新規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和六〇年規則第五九号)

この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立職業訓練校規則の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成元年規則第二八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業訓練校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業訓練校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成四年規則第五九号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪障害者職業訓練校規則により提出されている入校願書は、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成七年規則第三一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第四七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪障害者職業能力開発校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪障害者職業能力開発校規則又は大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第一〇五号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第三二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二九〇号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十五年四月一日

 第三条の規定 大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第五十四号)の施行の日

(施行の日=平成二五年一〇月一日)

(平成二七年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により提出されている入校願書は、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成三〇年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「旧規則」という。)様式第一号その一及びその二並びに様式第二号の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「新規則」という。)様式第一号その一及びその二並びに様式第二号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「旧規則」という。)様式第一号その一及びその二並びに様式第二号の規定により提出されている入校願書は、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「新規則」という。)様式第一号その一及びその二並びに様式第二号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている入校願書その他の書類は、改正後の大阪府立高等職業技術専門校規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平24規則290・追加、平29規則10・平30規則97・令2規則119・令3規則48・一部改正)

画像画像

(平11規則47・全改、平12規則105・平14規則105・平16規則107・平21規則84・一部改正、平24規則290・旧様式第1号・一部改正、平29規則10・平30規則97・令2規則119・令3規則48・一部改正)

画像画像

(平16規則107・全改、平21規則84・平24規則71・平24規則290・平29規則10・平30規則97・令2規則119・令3規則48・一部改正)

画像

(平20規則38・全改、平24規則71・平24規則290・令3規則48・一部改正)

画像

(昭50規則47・昭54規則17・昭57規則7・昭62規則25・平元規則28・平9規則75・一部改正、平11規則47・旧様式第3号繰下・一部改正、平12規則105・旧様式第5号繰下・一部改正、平14規則105・旧様式第6号繰上、令3規則48・一部改正)

画像

(平19規則32・全改)

画像

(平5規則34・全改、平11規則47・旧様式第5号繰下、平12規則105・旧様式第7号繰下、平14規則105・旧様式第8号繰上、平24規則237・平30規則113・一部改正)

画像

大阪府立高等職業技術専門校規則

昭和47年4月1日 規則第31号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第9編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年4月28日 規則第58号
昭和50年8月4日 規則第47号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和52年1月31日 規則第7号
昭和53年7月17日 規則第63号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和57年2月1日 規則第7号
昭和60年9月30日 規則第59号
昭和62年3月31日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年4月7日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第35号
平成4年7月24日 規則第59号
平成5年3月31日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第31号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第105号
平成14年10月29日 規則第105号
平成16年12月17日 規則第107号
平成19年3月29日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年11月11日 規則第84号
平成24年3月29日 規則第71号
平成24年11月1日 規則第237号
平成24年11月16日 規則第290号
平成27年12月1日 規則第144号
平成29年2月27日 規則第10号
平成30年9月21日 規則第97号
平成30年10月30日 規則第113号
令和2年10月16日 規則第119号
令和3年3月30日 規則第48号