○大阪府立労働センター条例

昭和五十三年四月五日

大阪府条例第二十九号

大阪府立労働センター条例をここに公布する。

大阪府立労働センター条例

(設置)

第一条 労働組合の健全な発展並びに労働者の教養の向上及び福祉の増進に資する集会、催物等の場を提供するため、大阪府立労働センター(以下「センター」という。)を大阪市中央区北浜東に設置する。

(昭六三条例二七・昭六三条例三五・一部改正)

(管理の特例)

第二条 知事は、前条の目的の達成に支障のない限り、センターを府民の健全で文化的な集会、催物等の用に供することができる。

(平一一条例二四・旧第五条繰上・一部改正)

(利用の承認)

第三条 センターを利用しようとするもの(以下「利用申込者」という。)は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。

 利用申込者がセンターの建物又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがある場合

 利用申込者がセンターを引き続き七日を超えて利用し、又は同じ月のうち七日を超えて利用しようとする場合

 センターの利用が集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる場合(次項に規定する場合を除く。)

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上知事が適当でないと認める場合

3 知事は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められる場合は、センターの利用を承認しないものとする。

(平二三条例九・追加、平二五条例四六・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第四条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 センターの維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「知事」とあるのは「第五条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに前条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例一二三・全改、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二三・追加、平二三条例九・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一二三・追加、平二三条例九・旧第五条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第八条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第五条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立労働センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二三・追加、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一二三・追加、平二三条例九・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立労働センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例四二・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一二三・追加、平二三条例九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十二条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で定めるものとする。ただし、集会室及び駐車場の利用料金の額は、別表第二に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

 第一条の目的のために利用する場合 別表第一に掲げる金額

 前号に掲げる場合以外の場合 別表第一に掲げる金額に二を乗じて得た額

4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一一条例二四・追加、平一二条例九三・一部改正、平一七条例一二三・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下、平二六条例六二・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。

(平一一条例二四・旧第七条繰上、平一七条例一二三・旧第五条繰下、平二三条例九・旧第十条繰下、平二四条例一二九・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五三年規則第七六号で昭和五三年一〇月一日から施行)

(大阪府立労働会館条例の廃止)

2 大阪府立労働会館条例(昭和二十七年大阪府条例第十三号)は、廃止する。

(昭和五六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター又は大阪府立労働センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表又は大阪府立労働センター条例第二条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立労働センター又は大阪府立泉佐野勤労青少年研修センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二又は大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。

(昭和六三年条例第三五号)

この条例は、昭和六十四年二月十三日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立能勢の郷野外活動センター、大阪府立現代美術センター、大阪府立文化情報センター、大阪府立青少年会館、大阪府立総合青少年野外活動センター、大阪府立羽衣青少年センター若しくは大阪府立青少年海洋センター、大阪府立障害者交流促進センター、大阪府立老人福祉センター楽寿荘若しくは大阪府立老人福祉センター延寿荘、大阪府立労働センター、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立青年の家、大阪府立国際児童文学館、大阪府立少年自然の家、大阪府立漕艇センター、大阪府立久美浜臨海学校、大阪府立臨海スポーツセンター若しくは大阪府立体育会館の利用の承認又は大阪府立婦人会館の使用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立能勢の郷野外活動センター条例別表、大阪府立現代美術センター条例別表、大阪府立文化情報センター条例別表、大阪府立青少年会館条例別表、大阪府立総合青少年野外活動センター等条例別表、大阪府社会福祉施設設置条例別表第一及び別表第二、大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、大阪府立青年の家条例別表、大阪府立国際児童文学館条例別表、大阪府立少年自然の家条例別表、大阪府立漕艇センター条例別表、大阪府立久美浜臨海学校条例別表、大阪府立臨海スポーツセンター条例別表若しくは大阪府立体育会館条例別表又は大阪府立婦人会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター又は大阪府立労働センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表又は大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター又は大阪府立労働センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表又は大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立現代美術センター、大阪府立上方演芸資料館、大阪府立青少年会館、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立労働センター、大阪府立中央図書館、大阪府立国際児童文学館又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立現代美術センター条例別表、第二条の規定による改正後の大阪府立上方演芸資料館条例別表第二、第三条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例別表、第十四条の規定による改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、第十五条の規定による改正後の大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、第十八条の規定による改正後の大阪府立図書館条例別表第二、第十九条の規定による改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表又は第二十条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二四号)

この条例は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立労働センターの会議室、研修室、グループ室、視聴覚室、和室、講師控室、大ホール、楽屋及び集会室のこの条例の施行の日以後の利用については、改正前の大阪府立労働センター条例第二条から第四条までの規定並びに別表第一及び別表第二の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の大阪府立労働センター条例第四条、別表第一及び別表第二の規定は、適用しない。

(平成一二年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認された大阪府立労働センターの利用に係る料金の額の範囲については、改正後の大阪府立労働センター条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一五年条例第九一号)

この条例は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一一九号で平成一八年七月一日から施行)

(平一八条例三七・一部改正)

(準備行為)

2 改正後の大阪府立労働センター条例第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立労働センター条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成一八年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四二号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

(平一一条例二四・全改、平一二条例九三・平一五条例九一・平一七条例四三・平一七条例一二三・平二三条例九・平二四条例一二九・平二五条例四六・平二六条例六二・平三一条例四二・一部改正)

区分

単位

室料

冷暖房料

南ホール

一日

五八、〇〇〇

室料の額に〇・二を乗じて得た金額

会議室

第一会議室

三〇、七〇〇

第二会議室

二八、六〇〇

第三会議室

二六、六〇〇

第四会議室

二五、〇〇〇

第五会議室

一五、一〇〇

第六会議室

一〇、〇〇〇

第七会議室

五、〇〇〇

講習室

第一講習室

二〇、四〇〇

第二講習室

一五、六〇〇

第三講習室

一三、〇〇〇

第四講習室

九、七〇〇

第五講習室

八、〇〇〇

研修室

大研修室

一九、六〇〇

第一中研修室

一〇、二〇〇

第二中研修室

九、五〇〇

小研修室

六、七〇〇

その他

視聴覚室

三四、〇〇〇

講師控室

三、〇〇〇

第一展示室

土曜日、日曜日又は休日

二五、三〇〇

その他の日

二一、一〇〇

第二展示室

土曜日、日曜日又は休日

一五、七〇〇

その他の日

一三、一〇〇

多目的ホール

土曜日、日曜日又は休日

三七、七〇〇

その他の日

三一、四〇〇

区分

単位

室料

大ホール

土曜日、日曜日又は休日

一日

一二六、三〇〇

その他の日

一〇五、六〇〇

楽屋

第一楽屋

五、四〇〇

第二楽屋

三、八〇〇

第三楽屋

二、九〇〇

区分

単位

金額

大ホールの附帯設備

舞台設備

ピアノ

フルコンサートピアノ

一台

一四、九〇〇

セミコンサートピアノ

七、五〇〇

アップライトピアノ

三、八〇〇

特設オーケストラピット又は張出し舞台

一式

四、五〇〇

音響反射板

四、五〇〇

ひな壇

一段

二、三〇〇

所作舞台

一式

四、五〇〇

びょうぶ

半双

一、五〇〇

せん

一式

二、九〇〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一台

八八〇

譜面台

一〇台

一、五〇〇

音響設備

拡声装置

一式

二、九〇〇

マイクロホン

一台

一、五〇〇

ワイヤレスマイクロホン

二、九〇〇

テープレコーダー

二、九〇〇

レコードプレーヤー

一、五〇〇

照明設備

照明Aセット

一組

一〇、四〇〇

照明Bセット

二四、八〇〇

照明Cセット

三〇、〇〇〇

ピンスポットライト

一台

二、九〇〇

スポットライト

一、五〇〇

効果照明器具

一、五〇〇

映写設備

映写機

三五ミリ用のもの

二時間

六、〇〇〇

一六ミリ用のもの

四、五〇〇

その他の設備

一〇脚

一、三〇〇

パイプ椅子

六二〇

テーブルクロス

一枚

三一〇

その他

楽屋シャワー室給湯料

一回

二、九〇〇

座席指定席券

一組

二、四〇〇

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

2 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

ステージスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

六台以内

一二台以内

二列

 

 

 

照明Bセット

七台以上一二台以内

一三台以上一六台以内

二〇台以内

 

 

照明Cセット

一三台以上

一七台以上

二一台以上

一列

一列

別表第二(第十二条関係)

(平一一条例二四・全改、平一七条例一二三・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例六二・平三一条例四二・一部改正)

区分

単位

室料

冷暖房料

集会室

第一集会室

二時間

七、一〇〇

室料の額に〇・二を乗じて得た金額

第二集会室

六、〇〇〇

区分

単位

金額

駐車場

一時間

四一〇

大阪府立労働センター条例

昭和53年4月5日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 働/第2章 労働福祉
沿革情報
昭和53年4月5日 条例第29号
昭和56年3月27日 条例第17号
昭和59年3月28日 条例第27号
昭和63年10月28日 条例第27号
昭和63年10月28日 条例第35号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第27号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第24号
平成11年3月19日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第93号
平成15年10月28日 条例第91号
平成17年3月29日 条例第43号
平成17年10月28日 条例第123号
平成18年3月28日 条例第37号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成25年3月27日 条例第46号
平成26年3月27日 条例第62号
平成31年3月20日 条例第42号
令和5年3月23日 条例第14号