○大阪府総合労働事務所設置条例
平成元年三月二十七日
大阪府条例第五号
〔大阪府労働事務所設置条例〕をここに公布する。
大阪府総合労働事務所設置条例
(平一四条例三七・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、労働に関する事務を分掌させるため、大阪府総合労働事務所を設置する。
(平一四条例三七・一部改正)
(位置及び所管区域)
第二条 大阪府総合労働事務所の位置及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 所管区域 |
大阪市中央区石町二丁目 | 大阪府の区域 |
(平一四条例三七・全改)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 労政事務所設置条例(昭和三十一年大阪府条例第二十八号)
二 大阪府立職業サービスセンター条例(昭和四十二年大阪府条例第二十五号)
三 大阪府立労働セツツルメント条例(昭和二十六年大阪府条例第三十号)
四 大阪府立勤労青少年ホーム条例(昭和三十五年大阪府条例第七号)
五 大阪府立勤労婦人ホーム条例(昭和三十九年大阪府条例第七号)
附 則(平成二年条例第一四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二年規則第五七号で平成二年一二月一日から施行)
附 則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一八号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。