○大阪府漁船法施行細則

昭和二十六年五月七日

大阪府規則第四十三号

〔漁船法施行細則〕をここに公布する。

大阪府漁船法施行細則

(平一二規則一六一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五九規則四・追加)

(建造、改造及び転用の許可の申請)

第二条 法第四条第三項に規定する申請書に記載する同項第三号の漁業種類は、当該許可に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けて、すべて記入しなければならない。

2 前項の場合において、その漁業が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)又は同法に基づく命令の規定によって農林水産大臣又は知事の許可を要する漁業に該当するときは、その漁業を主業とし、農林水産大臣又は知事の許可を要する漁業に併せて従事するときは、農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とする。

3 第一項の申請書には、省令第二条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 推進機関が新しく製作された推進機関でない場合にあっては、その経歴書

 法第四条第七項の規定により、主たる根拠地を変更することによって新たに同条第一項又は第二項の許可の申請をする場合にあっては、変更前の許可の通知書

(昭五九規則四・旧第一条繰下・一部改正、平一二規則一六一・平一四規則四九・一部改正)

(許可事項の変更の報告)

第三条 法第四条第九項の規定による報告をしようとする者は、漁船変更報告書(様式第一号)を提出しなければならない。

(昭五九規則四・旧第四条繰上・一部改正、平一二規則一六一・平一四規則四九・一部改正)

(工事完了後の認定)

第四条 法第四条に規定する知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁業がしゅん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条に規定する認定を受けようとする場所及び期日を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出に基づいて認定の場所及び期日をあらかじめ通知する。

3 知事は、法第八条に規定する認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、漁船認定通知書(様式第二号)を交付する。

(昭五九規則四・旧第六条繰上・一部改正、平一二規則一六一・平一四規則四九・一部改正)

(漁業種類)

第五条 法第十条第二項に規定する申請書に記載する同項第十二号の漁業種類は、当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けてすべて記入しなければならない。

2 前項の場合においては、第二条第二項の規定を準用する。

(昭五九規則四・旧第七条繰上・一部改正、平一四規則四九・一部改正)

(登録申請書の添付書類)

第六条 法第十条第二項に規定する申請書には、省令第九条第二項から第四項までに規定する書類のほか、総トン数二十トン未満の漁船にあっては、その所有権の得喪変更を証する書類を添付しなければならない。

2 省令第九条第四項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。

(昭五九規則四・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則一六一・平一四規則四九・一部改正)

(登録に関する申請書又は請求書の様式)

第七条 次の各号に掲げる申請又は請求は、当該各号に定める様式により行わなければならない。

 法第十七条第一項の規定による変更の登録の申請 漁船変更登録申請書(様式第三号)

 法第二十一条の規定による登録の謄本の交付の請求 漁船登録原簿謄本交付請求書(様式第四号)

 省令第十一条第一項の規定による登録票の再交付の申請 漁船登録票再交付申請書(様式第五号)

(昭五九規則四・追加、平一四規則四九・一部改正)

(登録票の検認)

第八条 法第十三条に規定する検認の申請は、知事が指定した期日の三週間前までに漁船登録票検認申請書(様式第六号)により行わなければならない。

2 知事は、前項の申請があったときは、検認の場所及び期日を当該申請をした者に通知する。

(昭五九規則四・旧第十条繰上・一部改正、平一二規則一六一・平一四規則四九・一部改正)

この細則は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和五九年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第三十条の規定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の漁船法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の漁船法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の漁船法施行細則の様式により提出されている申請書又は請求書は、改正後の大阪府漁船法施行細則の様式により提出された申請書又は請求書とみなす。

3 改正前の漁船法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府漁船法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府漁船法施行細則の様式により提出されている申請書又は請求書は、改正後の大阪府漁船法施行細則の様式により提出された申請書又は請求書とみなす。

3 改正前の大阪府漁船法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府漁船法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭36規則11・全改、昭59規則4・旧様式第五号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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(昭36規則11・全改、昭59規則4・旧様式第七号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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(昭36規則11・全改、昭59規則4・旧様式第八号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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(昭59規則4・追加、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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(昭59規則4・追加、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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(昭36規則11・全改、昭59規則4・旧様式第九号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則161・平14規則49・一部改正)

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大阪府漁船法施行細則

昭和26年5月7日 規則第43号

(平成14年4月1日施行)