○府費をもつて支弁する漁港の名称区域
昭和二十七年十一月七日
大阪府告示第五百六十六号
府費をもつて支弁する漁港の名称区域は、次のとおりである。
名称 | 区域 |
佐野漁港 | {泉佐野市円太川右岸端を中心として一粁の半径を有する円圏の一弧により囲まれた区域 |
堺出島漁港 | {西防波堤基点を中心として六百五十メートルの半径を有する円弧によつて囲まれた区域中漁港境界杭第一号から三〇〇度に引いた一線以北の海面 |
岸和田漁港 | {春木川左岸突端を中心として六〇〇メートルの半径を有する円弧と岸和田港港域境界円弧とにより囲まれた海面及び春木川左岸突端から二〇〇メートルの上流において河岸に直角に引いた線から下流の河川水面 |
炎輪漁港 | {西防波堤基点を中心として三七〇メートルの半径を有する円弧に囲まれた区域中番川右岸突端から正北に引いた一線以東の海面 |
石津漁港 | {石津漁港石津川右岸突堤基点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円弧により囲まれた区域中同点から二九五度に引いた一線以南の海面及び石津川石津川橋から下流の河川水面 |
深日漁港 | {長崎突端から正西に引いた一線と南防波堤基点から三四〇度に引いた一線とにより囲まれた海面 |
下荘漁港 | {東防波堤基点を中心として一五〇メートルの半径を有する円弧が水際線を切る点からそれぞれ三三五度に引いた線とそれぞれの線上四〇〇メートルの点を結んだ線とにより囲まれた海面及び茶屋川喜大夫橋から下流の河川水面 |
小島漁港 | {北防波堤基点及び南防波堤基点からそれぞれ二七〇度に引いた線と同線上三〇〇メートルの点を結んだ線とに囲まれた海面 |
西鳥取漁港 | {北防波堤基点を中心として二〇〇メートルの半径を有する円弧により囲まれた海面 |
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昭和二十八年 六月二十六日
大阪府告示第三百五十四号
本府議会の議決を経て、次の漁港は、昭和二十七年八月十五日から府費をもつて支弁する漁港に編入した。
名称 | 区域 |
岡田漁港 | 樫井川左岸突堤基部を中心として半径一、〇〇〇メートルの円内の海面のうち中心点から二七〇度に引いた線以南の海面及び塩漬川右岸突端から上流一八〇メートルまでの河川水面 |
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昭和二十八年十月二十三日
大阪府告示第五百五十三号
本府会の議決を経て、次の港湾費は府費をもつて支弁する。
名称 | 区域 |
尾崎港 | 南防波堤基点を中心として半径五五〇米の円弧により囲まれたる海面の内同点より水際線に沿つて南へ二五〇米の点から三一〇度〇分〇秒に引いた一線以北の区域 |