○大阪府漁港管理条例

昭和三十八年十月二十五日

大阪府条例第三十四号

大阪府漁港管理条例をここに公布する。

大阪府漁港管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、府が漁港管理者である漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例四二・平二六条例七七・令六条例四〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一四条例四二・追加)

(漁港施設の維持運営)

第三条 知事は、府が管理する漁港施設(以下「府漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、毎年度その維持、保全及び運営に関する計画を定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により府漁港施設の維持、保全及び運営に関する計画を定めようとするときは、当該漁港所在地の市又は町の長及び関係漁業協同組合の代表者の意見を聴かなければならない。

(昭五九条例二四・一部改正、平一四条例四二・旧第二条繰下)

(漁港の保全)

第四条 何人も、漁港の区域内において、みだりに府漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

(平一四条例四二・旧第三条繰下・一部改正)

(危険物等についての制限)

第五条 爆発物その他の危険物(当該船舟(いかだを含む。以下同じ。)の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、知事が指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平一四条例四二・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第六条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が、漁港の利用を阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平一四条例四二・一部改正)

(陸揚げ又は出漁準備のための区域の指定等)

第七条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚げ又は出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある府漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該府漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他必要な事項につき指示することができる。

3 船舟は、前項の府漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに、第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合は、この限りでない。

(昭五九条例二四・平一二条例八九・一部改正、平一四条例四二・旧第八条繰上・一部改正)

(占用の許可)

第八条 府漁港施設(水域施設を除く。)を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業者(府の区域内に住所を有する水産業協同組合又はその組合員に限る。以下同じ。)の行う占用が、漁業を営むためのものであり、かつ、工作物の設置を伴わないものである場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

 府漁港施設の占用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、府漁港施設の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第一項の許可に、府漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

4 第一項の占用の期間は、一月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、三年)以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭四八条例二六・昭五五条例一五・昭五九条例二四・平九条例二二・一部改正、平一四条例四二・旧第九条繰上、平二三条例九・一部改正)

(使用の許可)

第九条 船舟を係留するため岸壁及び物揚場(その前面水域が法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域内に存するものに限る。)のうち知事が公示して指定するものを使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業者が漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)を係留する場合は、この限りでない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(昭五五条例一五・追加、平一四条例四二・旧第九条の二繰上・一部改正、平二三条例九・一部改正)

(利用の届出)

第十条 府漁港施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる許可を受けて府漁港施設を利用する場合又は府漁港施設のうち航路、道路及び橋を通行のため利用する場合は、この限りでない。

 法第三十九条第一項の規定による許可

 第八条第一項の規定による許可

 前条第一項の規定による許可

(昭五五条例一五・全改、平一四条例四二・一部改正)

(占用料及び使用料)

第十一条 府漁港施設の占用若しくは使用の許可を受けた者又は利用の届出をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

 第八条第一項の規定による許可を受けた場合 別表第一に掲げる占用料

 第九条第一項の規定による許可を受けた場合 別表第二に掲げる使用料

 総トン数七百トン以上の船舶(規則で定める船舶を除く。)の運航者(自己のために船舶を運航の用に供する者をいう。)が規則で定める漁港の泊地を利用するため前条の規定による届出をした場合 別表第三に掲げる使用料

2 占用料等は、前項第一号若しくは第二号の許可又は同項第三号の届出の受理の際徴収する。ただし、当該許可又は届出の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料等を徴収すべき年度内において、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

4 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(昭五五条例一五・全改、昭五九条例二四・昭六三条例一五・平一四条例四二・令四条例三三・一部改正)

(土砂採取料及び占用料)

第十二条 漁港の区域内の水域(府以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可を受けた者は、土砂一立方メートル(一立方メートルに満たない端数は、一立方メートルとする。)につき三百十三円の割合で計算して得た額(土砂が一立方メートルに満たない場合は、三百十三円)の土砂採取料又は別表第四に掲げる占用料を納付しなければならない。ただし、同条第四項の国の機関及び地方公共団体については、この限りでない。

2 前項の土砂採取料及び占用料については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「占用料等」とあるのは「土砂採取料又は占用料」と、同条第二項中「前項第一号若しくは第二号の許可又は同項第三号の届出の受理」とあるのは「法第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可」と、「当該許可又は届出」とあるのは「当該許可」と読み替えるものとする。

(平一二条例八九・追加、平一四条例四二・旧第十一条の二繰下・一部改正、平二六条例七七・平三一条例五一・令四条例三三・一部改正)

(入出港届)

第十三条 総トン数二十トン以上の船舶は、知事が指定する漁港に入港したとき、又は当該漁港から出港しようとするときは、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 前項の規定による指定は、公示することにより行うものとする。

(昭五五条例一五・昭六三条例一五・平一四条例四二・一部改正)

(許可の取消し等)

第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第八条第一項又は第九条第一項の規定に違反した者

 第八条第三項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者

 偽りその他不正の行為により第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可を受けた者

 その占用又は使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(昭五五条例一五・昭五九条例二四・平一二条例八九・一部改正、平一四条例四二・旧第十三条繰下・一部改正、平二三条例九・平二六条例七七・一部改正)

第十五条 知事は、法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(平一四条例四二・旧第十四条繰下・一部改正)

(過料)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第六条第十四条又は前条の規定による知事の命令に従わない者

 第五条第一項若しくは第二項第八条第一項又は第九条第一項の規定に違反した者

2 第十条又は第十三条の規定に違反した者は、二万五千円以下の過料に処する。

3 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(昭五五条例一五・平六条例三六・平一一条例五四・一部改正、平一四条例四二・旧第十五条繰下・一部改正、平二六条例七七・一部改正)

(過怠金)

第十七条 偽りその他不正の行為により第十二条第一項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例八九・追加、平一四条例四二・旧第十六条繰下・一部改正)

(委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭六三条例一五・一部改正、平一二条例八九・旧第十六条繰下、平一四条例四二・旧第十七条繰下、平二六条例七七・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三八年規則第六四号で昭和三八年一一月一日から施行)

(昭和四八年条例第二六号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五一年規則第六七号で昭和五一年五月一日から施行)

(昭和五三年条例第三二号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五三年規則第四六号で昭和五三年五月一日から施行)

(昭和五五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五五年規則第八四号で昭和五五年八月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府漁港管理条例別表第三中「一円一五銭」とあるのは「一円五銭」と、「二円三〇銭」とあるのは「二円一〇銭」とする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第四六号で昭和五九年五月一日から施行)

(昭和六三年条例第一五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成八年条例第二二号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第八九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府漁港管理条例第九条の二第一項の許可を受けている者は、改正後の大阪府漁港管理条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における新条例別表第一の規定の適用については、同表中「

一、七八五

一、〇五〇

二、八三五

一、六八〇

三、八八五

二、三一〇

一、九九五

一、二六〇

三三六

二一〇

八五〇

五二五

一、六八〇

一、〇五〇

二、五二〇

一、五七五

一、八七九

一、一七六

五五六

二九四

五、五六五

二、九四〇

二、五二〇

一、五七五

一、七〇〇

一、〇〇〇

二、七〇〇

一、六〇〇

三、七〇〇

二、二〇〇

一、九〇〇

一、二〇〇

三二〇

二〇〇

八一〇

五〇〇

一、六〇〇

一、〇〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

一、七九〇

一、一二〇

五三〇

二八〇

五、三〇〇

二、八〇〇

二、四〇〇

一、五〇〇

」とあるのは、「

一、三三四

一、〇五〇

二、一二七

一、六八〇

二、九二〇

二、三一〇

一、四八〇

一、二〇七

二五二

二〇四

六三八

五一四

一、二六二

一、〇二三

一、八七六

一、五二二

一、三九三

一、一三四

四九八

二九四

四、九八五

二、九四〇

一、八七六

一、五二二

一、二七一

一、〇〇〇

二、〇二六

一、六〇〇

二、七八一

二、二〇〇

一、四一〇

一、一五〇

二四〇

一九五

六〇八

四九〇

一、二〇二

九七五

一、七八七

一、四五〇

一、三二七

一、〇八〇

四七五

二八〇

四、七四八

二、八〇〇

一、七八七

一、四五〇

」とする。

4 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における新条例別表第四の規定の適用については、同表中「

一、七〇〇

二、七〇〇

三、七〇〇

三二〇

八一〇

一、六〇〇

」とあるのは「

一、二七一

二、〇二六

二、七八一

二四〇

六〇八

一、二〇二

」と、「

一、七〇〇

一、〇〇〇

二、七〇〇

一、六〇〇

三、七〇〇

二、二〇〇

一、九〇〇

一、二〇〇

三二〇

二〇〇

八一〇

五〇〇

一、六〇〇

一、〇〇〇

五、三〇〇

二、八〇〇

五三〇

二八〇

」とあるのは「

一、二七一

一、〇〇〇

二、〇二六

一、六〇〇

二、七八一

二、二〇〇

一、四一〇

一、一五〇

二四〇

一九五

六〇八

四九〇

一、二〇二

九七五

四、七四八

二、八〇〇

四七五

二八〇

」とする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府漁港管理条例第九条第一項の規定による許可に係る府漁港施設の使用料の額については、改正後の大阪府漁港管理条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府漁港管理条例第八条第一項又は第九条第一項の規定による許可に係る府漁港施設の占用料又は使用料の額については、平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府漁港管理条例別表第一又は別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る占用料等について適用する。

(令和六年条例第四〇号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(昭五五条例一五・全改、昭五九条例二四・昭六三条例一五・平元条例九・平五条例一三・平八条例二二・平九条例二二・平一二条例八九・平一四条例四二・平二六条例七七・平三一条例五一・一部改正)

漁港施設

区分

単位

金額

岸壁

 

一平方メートル一月

二九四円

物揚場

七七円

船揚場

五二円

漁港施設用地

一般占用

工作物の設置を目的としないもの

一平方メートル一日

二円八〇銭

工作物の設置を目的とするもの

一平方メートル一月

二六円(泉佐野市住吉町の区域内の漁業施設用地については、八四円)

特別占用

三〇八円

漁港施設

区分

単位

金額

市の区域

町の区域

外郭施設

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)

第一種電柱

一本一年

一、八七〇

一、一〇〇

第二種電柱

二、九七〇

一、七六〇

第三種電柱

四、〇七〇

二、四二〇

標柱(自動車停留場の標柱等)

二、〇九〇

一、三二〇

管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの)

外径四〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

三五一

二二〇

外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの

八九〇

五五〇

外径一メートル以上のもの

一、七六〇

一、一〇〇

地下構造物(マンホール等)

一平方メートル一年

二、六四〇

一、六五〇

高架構造物(起重機等)

一、九六七

一、二三一

仮設物(工事用板囲い、足場等)

一平方メートル一月

五八一

三〇七

広告物(添加広告物等)

表示面積一平方メートル一年

五、八三〇

三、〇八〇

公衆電話所

一個一年

二、六四〇

一、六五〇

道路

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)

第一種電柱

一本一年

一、七〇〇

一、〇〇〇

第二種電柱

二、七〇〇

一、六〇〇

第三種電柱

三、七〇〇

二、二〇〇

標柱(自動車停留場の標柱等)

一、九〇〇

一、二〇〇

管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの)

外径四〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

三二〇

二〇〇

外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの

八一〇

五〇〇

外径一メートル以上のもの

一、六〇〇

一、〇〇〇

地下構造物(マンホール等)

一平方メートル一年

二、四〇〇

一、五〇〇

高架構造物(起重機等)

一、七九〇

一、一二〇

仮設物(工事用板囲い、足場等)

一平方メートル一月

五三〇

二八〇

広告物(添加広告物等)

表示面積一平方メートル一年

五、三〇〇

二、八〇〇

公衆電話所

一個一年

二、四〇〇

一、五〇〇

備考

1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。

3 電柱、標柱、管類、広告物又は公衆電話所を設けるため岸壁、物揚場、船揚場又は漁港施設用地を占用する場合の占用料の額は、外郭施設又は道路を占用する場合の占用料の額と同額とする。

4 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。

5 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

6 「特別占用」とは漁船を除く船舟を置くための占用を、「一般占用」とは特別占用以外の占用をいう。

7 占用期間が一月に満たない場合における道路及び漁港施設用地の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

別表第二(第十一条関係)

(昭五五条例一五・追加、昭五九条例二四・平元条例九・平四条例一三・平二六条例七七・平三一条例五一・一部改正)

区分

単位

金額

総トン数二〇トンを超える漁船又は船舶を係留する場合

二四時間総トン数一トン

一二円八一銭

超過一二時間総トン数一トン

六円四〇銭

漁船又は総トン数五トン以上二〇トン以下の船舶を係留する場合

二四時間

二五四円

超過一二時間

一二七円

その他の船舟を係留する場合

その船舟の全長が一二メートルを超えるもの

二四時間一メートル

二一円三八銭

超過一二時間一メートル

一〇円六九銭

その船舟の全長が一二メートル以下のもの

二四時間

二五四円

超過一二時間

一二七円

備考

1 時間の計算については、単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。

2 総トン数又は長さに一トン未満又は一メートル未満の端数があるときは、その端数は一トン又は一メートルとして計算するものとする。

3 一件の使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。

別表第三(第十一条関係)

(昭五五条例一五・追加、昭六三条例一五・平元条例九・平二六条例七七・平三一条例五一・一部改正)

区分

単位

金額

内航船舶

使用期間が一月未満の場合

停泊一回総トン数一トン

一円三三銭

使用期間が一月以上の場合

一円二五銭

外航船舶

二円五〇銭

内航船舶及び外航船舶を除く船舶

使用期間が一月未満の場合

二円六七銭

使用期間が一月以上の場合

二円五〇銭

備考

1 「内航船舶」とは、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第一項に規定する内航運送の用に供される船舶をいう。

2 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。

3 総トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数は一トンとして計算する。

4 一件の使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げた額とする。

別表第四(第十二条関係)

(平一二条例八九・追加、平一四条例四二・平二六条例七七・平三一条例五一・一部改正)

区分

単位

金額

水域

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)又は係留のためのくい

第一種電柱又は係留のためのくい

一本一年

一、七〇〇

第二種電柱

二、七〇〇

第三種電柱

三、七〇〇

管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの)

外径四〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

三二〇

外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの

八一〇

外径一メートル以上のもの

一、六〇〇

その他の物

一平方メートル一年

一九四

区分

単位

金額

市の区域

町の区域

公共空地

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)

第一種電柱

一本一年

一、七〇〇

一、〇〇〇

第二種電柱

二、七〇〇

一、六〇〇

第三種電柱

三、七〇〇

二、二〇〇

標柱(自動車停留場の標柱等)

一、九〇〇

一、二〇〇

管類(ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの)

外径四〇センチメートル未満のもの

一メートル一年

三二〇

二〇〇

外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの

八一〇

五〇〇

外径一メートル以上のもの

一、六〇〇

一、〇〇〇

広告物(添加広告物等)

表示面積一平方メートル一年

五、三〇〇

二、八〇〇

仮設物(工事用板囲い、足場等)

一平方メートル一月

五三〇

二八〇

漁船を除く船舟

二〇一

二〇一

その他の物

一九

一九

備考

1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。

3 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。

4 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

5 占用期間が一月に満たない場合における水域及び公共空地の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。

大阪府漁港管理条例

昭和38年10月25日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第4章 産/第3節 漁港・漁船
沿革情報
昭和38年10月25日 条例第34号
昭和48年3月30日 条例第26号
昭和51年4月20日 条例第47号
昭和53年4月5日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和59年3月28日 条例第24号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第13号
平成6年10月26日 条例第36号
平成8年3月29日 条例第22号
平成9年3月28日 条例第22号
平成11年12月24日 条例第54号
平成12年3月31日 条例第89号
平成14年3月29日 条例第42号
平成23年3月22日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第77号
平成31年3月20日 条例第51号
令和4年3月29日 条例第33号
令和6年3月27日 条例第40号